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返信先:@6Hugo99994472破産管財人は、東京地裁民事20部と相談して、党が当事者である中断中の訴訟を受継するかしないかの判断をする。債権者陣営は立花への3.5億円の請求をする必要がないと言ってるが、管財人がその判断を尊重すれば、受継しないこととなり、そのまま配当清算になる可能性もある。
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返信先:@6Hugo99994472破産管財人は、東京地裁民事20部と相談して、党が当事者である中断中の訴訟を受継するかしないかの判断をする。債権者陣営は立花への3.5億円の請求をする必要がないと言ってるが、管財人がその判断を尊重すれば、受継しないこととなり、そのまま配当清算になる可能性もある。