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≪武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律-第7条2 国及び地方公共団体は、放送事業者(放送法第二条第二十六号の放送事業者をいう)である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論その他表現の自由に特に配慮しなければならない≫
国民保護法(正式名: 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)には 「第八条(国民に対する情報の提供)」 がある。 同法の本文には「情報」という語は50個ほど表れる。 「国民保護情報」という語はないが「国民の保護のための措置に関する情報」という表現は一つある。
返信先:@OnA7y他2人例えば平成16年には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が制定されました。 法律で対応できるのに、何故緊急事態条項が必要だと言うのでしょうか? ワイマール憲法を56した授権法と同じです。
緊急事態条項が危険な理由 緊急事態条項は、立憲主義の停止、憲法を殺してしまうことと同じ。緊急事態条項を設けなければいけない理由は何ひとつ無い。災害対策は法律で充分整備されている。必要なら法律を追加すればよい。緊急事態が限定されておらず曖昧であること
返信先:@ConsumerVoice4武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 です。 見敵した場合、操法に基づき放水、敵軍を食い止める予定です。また、力及ばないときは分団旗を奉焼。決別電を団本部におくります。
必要とおもったのと、電波使用の平時と有事の使用か分けて、電子商取引の損害補償等決めるのかな?とも ■武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
返信先:@tamakiyuichiro#憲法 に #緊急事態条項 は不要。 他国が攻めてきたときの法律は既にあり、必要ならそれをアップデートすべきでは。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…)ほんとにあった、知らなかった~。だってその法律違反の刑事裁判、出てこないんだもん😓
もう法律はあります 他国が攻めてきたり⇨武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 大規模な災害⇨災害対策基本法
返信先:@ShinHori1急を要する事、例えば他国が攻めてきたり大規模な災害が起きた時に、イチイチ法案出して審議するんですか? なんか、ウンコ我慢できなくなってからトイレ作るみたいな話してないですか?
「非常事態」を想定した私権制限も、いま既にありますよ。 災害対策基本法、原子力災害特別措置法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律などなど。
こういうの ↓ 法匪の詭弁、って言うんだと思うよ。 ここで例示されている「私権制限」は、あくまで「日常における他者との権利調整・保護」のためのものであって、「非常事態」を想定したものじゃないからね。