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相続の放棄をした者は「相続財産に属する財産を現に占有しているときは」当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない (民法940条第1項) 2023年民法改正 つまり、相続放棄しても自宅に暮らしている等なければ管理責任はない
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相続の放棄をした者は「相続財産に属する財産を現に占有しているときは」当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない (民法940条第1項) 2023年民法改正 つまり、相続放棄しても自宅に暮らしている等なければ管理責任はない