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返信先:@SobujiRapidちょっと外れた話になるけど、市街化調整区域の国道沿いコンビニが客の駐車場やトイレ、ゴミ箱の使い方云々でキレてるのを見ても「お前ら沿道サービス施設で開発許可降りてるんだから、そういうの宿命づけられた存在だろ」と言いたくなる事もしばしば。
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都市計画法第34条があり、許可できる開発行為の立地基準が限定して定められていました。 様々な立地基準があるのですが、今回のケースは、「都市計画法第34条第9号」の立地基準が該当し、むしろ市街化区域では建設することが困難、不適当な施設で、沿道サービス施設として分類される、