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返信先:@i8mXnkBG2RcfJMzなら、下関市民が要望すべきでしょう?何で福岡市民? しかも、泉佐野市民会館事件や上尾市福祉会館事件の最高裁判例に照らして、家庭連合に対する施設利用禁止をどうやって正当化できるんですか? そうやって過去の判例を無視するから、福岡市は今訴えられてるんでしょ。
返信先:@i8mXnkBG2RcfJMzもう一度、同じ質問をしますが 泉佐野市民会館事件や上尾市福祉会館事件などの有名な最高裁判例の基準に照らして、家庭連合に対する公共施設利用禁止をどうやって正当化できるんですか? まさか、公共施設の利用禁止には判例上非常に高いハードルがあることを知らない筈ないですよね?
とある公務員の団体の集会の会場周辺が、警察機動隊等により厳重に警備され、交通渋滞が起きていて、「泉佐野市民会館事件」を思い出し、たまの渋滞に巻き込まれるのも受任限度の範囲かなーと思った。 ま、超イライラなんですが。 (参考)泉佐野市民会館事件最高裁判決 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
渋谷の道路も川越の水上公園も、同じ公の施設(地方自治法244条)に当たり、その使用制限の可否には1995年の泉佐野市民会館事件最高裁判決の厳格な基準が妥当する。①生命、身体、財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険性につき、②明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要
返信先:@Jakotsunya公共施設の集会の自由に関する泉佐野市民会館事件の最高裁判決との関係も気になります。 同判決は集会を開いたことにより市民の生命・身体の危険が発生する危険が高く、明らかに差し迫っている場合に集会の禁止が許されると非常に厳しいハードルを課しているのに。
令和3年(オ)第1617号 損害賠償請求事件 令和5年2月21日 第三小法廷判決 金沢市庁舎前広場の集会での使用が不許可とされた事例だが、宇賀裁判官はさすがね、庁舎等管理規則の適用を受けないとしたり、泉佐野市民会館事件の枠組みを用いたり、PF論を出したり…… courts.go.jp/app/files/hanr…