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返信先:@shigeyuki696法務局担当者が 帰化人だったり 国交省管轄だから創◯学会だったり 国籍条項廃止自治体で外国人の可能性すら… で、東京に住んで 知事選挙に投票… これは侵略行為 特亜からの帰化は 遡ってすべて取り消すべし!
私立学校での人権問題は法の狭間に落ちている ・教育委員会→管轄外 ・市区町村→管轄外 ・文科省→都道府県に任せている ・都道府県の私学課→明確な法令違反でないと指導できない、強制力なし ・法務局人権擁護部→強制力なし ・弁護士会→人権救済申立を受け、人権侵害認定はできるが、強制力なし
↓ 法務局で相手方自宅の不動産登記簿謄本申請し本名を確認。 住所管轄の保健所(保健センター)に相談。①相手が精神分裂病(統合失調症)であること②自傷・他傷なく、一人暮らしできるうちは施設収容不可である教示を受けた。 ↓ 所轄警察署へ相談。自傷行為がなければ措置入院できないとのこと 続く
今日の『教えて!山井先生』みら~😆👇 乙登記所の管轄区域内にある土地でも甲登記所の所在地に接しているものについては,法務局又は地方法務局の長は,便宜上,その土地の管轄登記所を甲登記所に変更することができる。 🧐回答は16時に@yamai_thg
土地について登記情報提供サービスの地番検索で調べた地番で請求したところ、該当する登記情報なしと。 建物ならともかく何で土地がないの?と管轄法務局に電話して聞いたところ、5年前に合筆で閉鎖されたもののブルーマップが古いままだったみたいで。
返信先:@nana77rey1おっしゃるとおりです 私は賃貸不動産を隣県に所有しており、売買するにあたって不動産所有者名義を戸籍名に変更せざるを得なかったのですが、手続きは不動産所在地の管轄の法務局でしか行えず、往復の移動もいれると1日がかりです 私の交通費と労力と名義変更手数料負担は婚姻罰ですかね😣
返信先:@Msensei22東日本大震災では、宮城県と岩手県の4市町において罹災により戸籍情報が滅失しました。 しかし、管轄の法務局で保管していた副本などから戸籍情報を再製できました(ただ、震災直近の1〜2カ月の届出は反映されていない)。 これもバックアップの大切さを伝えています。 moj.go.jp/MINJI/minji04_…
なお本日現在、株式会社ガイナックス(会社法人等番号0124-01-005220・法人番号1012401005220)の商業登記記録(商業登記簿)に対して、東京地方裁判所書記官による嘱託登記(破産に関する件)はなされていません。 (管轄登記所 東京法務局杉並出張所) #ANIME… pic.twitter.com/xwui0Ei9s0
返信先:@matumoto_masa実務で使うには余りにも情報が少ないですね。 正直、法務局も分かっていない部分有り(FAX照会に回答出来る資料が無い?)、先日ある管轄で第1号申出しました。
土地区画整理事業が終了したての土地での申請。地番が必要だけど移管中でまだ法務局のNETサービスでは取れない。管轄の法務局に相談して、元地番を提示して窓口で取得。何気にここ数年の経験が活きたな~と思った。 社員に指示して取得してもらったので、明日答え合わせ。
新築された建物が甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがる場合において,法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定するまでの間,当該建物の表題登記の申請は,甲登記所又は乙登記所のいずれかの登記所にすることができる。
法務局に登記の変更にやってきた。あっち行って話聞いて、こっち行って指示受けて…RPGみたいだなぁと思っていたら 目的地だと思ってた豊田の法務局は法人を管轄してなくて、岡崎の法務局に行かないとらしい…クソゲーや。郵送確定やな
返信先:@hiroko_TB法務局の管轄下にあること、元裁判官(司法権の一旦)や元検事などのベテランによる審査であることから、権威的な意味でそこらのへっぽこ弁護士より信頼できるという点では、分かります。が、それはあくまで、違法が明白かどうかの線引きであって、公証人は違法か適法かの判断は求められていません。
残念ながら、司法権の定義は明確になされており、それが揺らぐことはありません。難しくもなんとも無いです。 検察や公証人、法務局といった法務省管轄の制度も、司法と密接には関わりつつ行政権の範疇です。 あなたの言う0審のような役割は、公証人にありません。
返信先:@JagathaQaanなかなか難しい話なのですよ。 公証人役場も「司法」となっていますし、実際は全てが明確に分かれているわけではないと思われます。 koshonin.gr.jp/system/s02/s02…
返信先:@nepes_tavrchそうですね。 しかし、管轄する法務局(上級官庁)としては、割とつかえるって反応でしたね〜。 みんな使わなさすぎて、本来の目的がわからなくなっていたのでしょうね。
登記事項の書面を申請 管轄の法務局に行かなくてもオンラインで申請送付までしてもらえて助かる 支払いもネットバンキングでできるし やれば簡単だけどやっぱり最初は「???」って感じ 画面見ながらブツブツ言う怪しい人にはなってた😅
昨日照会で管轄法務局に20枚以上の資料つけてFAXしたら18枚くらいまでしか送れていなかったみたいで、今朝法務局の人に 「送付状に何枚って書いてあって18枚しかないのは…書いた上であえて送らなかったのでしょうか」 と言われて泣きそうになった。
「Googleマップで住所を検索しても出てこないのですが。」という問い合わせ。 〜回答〜 「住所」は、住居や建物がある場所を分かりやすく表示させる番号。 「地番」は、土地一筆ごとにふられた番号。 当然、農地や駐車場は住所表示ではないので、所在地番を確認することになる。管轄は法務局へ。
登記と同じく法務局に行けばいいだろ、と思い込んでしまってたためのミスですが、相続関係の場合は出張所の所在を調べましょう。今回は故人の本籍地か最後の住所を管轄している出張所です。 申請はできました。何も問題なければ約1週間ほどで受け取れるそうです。
複数物件の登記事項変更、一日がかりだな。これならなるほど、めんどくさくなって司法書士に頼む人も多いはずだ。 しかも、地元の法務局に出したら、 それ、管轄は◯◯なので◯◯法務局に送ってください。 だってさ。 一旦家に帰って、郵送用の封筒、返信用の封筒などこれから買って準備せねばならん。
父が虹の橋を爆走したので、悲しむ暇なく色々手続き。 ラスボスの登記関連をやっつけたと思ったら、不死鳥の如く法務局から連絡が来る。 実家管轄の法務局が微妙に遠くて、追加の証明書やら書類やらを提出だけにいくのがつら〜。 証明書とりに実家の市役所も微妙に遠いし、これで終わってくれ〜。
司法書士法で、事務所を設置せよとあるが国内にと限定はされていない。一方で、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、とある以上は国内にあることが前提か。日本法が及ばない海外に事務所を出して、何するんやというのはさておき、
買い間違えた2000円の収入印紙が手元に残ってるし、管轄の法務局も徒歩圏なので、抵当権抹消の登記申請を自分でやってみました。 トータル10時間くらい費やしたので、時間コストを考慮したら司法書士にお願いした方が効率良かったとおもいますが、人生経験になった!