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みなさん、毎日の働き方はどれが当てはまりますか?? 通常 通常で残業 遅刻 早退 中抜け 直行 直帰 直行直帰 有休 半日有休午前 半日有休午後 法定休日出勤 所定休日出勤 振替 代休 日々の働き方をシステム化するということは、これらの行動を制御すること。…
私5日からお仕事開始して、私用で12,13休みなのね。今日気づいたけど7連勤する話で。それはさすがに嫌だったので「7連勤、"私は良いですけど"法定休日で取られます。(労基にかかる)良いですか?シェフが怒られてくれる話になるんですけどw」と言って明後日の休みを勝ち取りましたw
前職は夜勤は2日分の労働(18時間拘束)として計算してたから、法定休日との兼ね合いで、夜勤明け翌日は休みにしないといけないって決まりだった まぁ15時出勤、翌日の17時退勤とかやってた時もあったけどね
返信先:@kim_ka1230他2人例えば、法定休日(労働者に対して与える休日)に人手不足等の理由で出勤させたのにも拘わらず、手当てが付与されない場合は、労働基準法第37条第1項に違反します。 ただし、元から出勤日が休日の場合はこの定めではありません。 ※私の解釈
この春の繁忙期前に退職者があったため、一気にブラック化しちゃった弊社ですが、ついに一部乗務員に「法定休日労働」が発生🤔。しかし、法定休日労働は法定外休日労働より割増率は高い(1.25に対して1.35)ものの、法定外労働時間60時間超えの割増(1.5)よりは低いので、なんか矛盾を感じる、、、
就業時間とか法定休日のような時間を尺度とした管理の概念が肌に合わないことも、個人会社を作って独立した理由のひとつ。 そんな運営形態だから、社員を雇用するという選択肢は選びようがない。役員として共に歩むことはできなくもないが、そんな酔狂な人はいない。せいぜい内弟子どまり。
返信先:@pokekazunokoあ、裁量労働制だと法定休日適用されないです!だから就業規則にないと使えないですね🤔 SNS見ていても生理休暇がどうのこうの言っている人見かけるので、今は普及しつつあるんだと思いますね🙄🙄
返信先:@pokekazunoko実は労働基準法に書いてあります😂法定休日なので、有給休暇と同じ扱いですね🤔就業規則になかったとしても取得できます🫨 ここ数年生理休暇というワードをよく見かけるようになったので、それで就業規則に載せたのかもしれないですね🤔 就業規則に載せている会社の方が少ないのかな〜とは思います🙃
個人的には新卒三年間でホワイトカラーと言えないくらい劣悪な環境を体験して有給どころか法定休日もグレーだったのを体験しておいたのでその後の人生の耐性がついたのはよかった。若いうちに甘い汁吸えるならその方がいいけどw
【年間休日について】 「年間休日」とは? ⇨会社が決める1年間の休日数の合計のこと。 ・労働基準法で定められた「法定休日」 ・企業独自で決められた「法定外休日」例:「バースデー休暇」「夏期休暇」など 上記の合計が日数が「年間休日」です。…
返信先:@Dongurihou最低賃金と週1回1日だけの法定休日だけは与え、医療も基本は賃金からの支払い保険のみの、終身収容を以って保護と定める(外出は原則的に禁止)労役設備を設けたら多分、 「そうなった」とは知らない奴がうっかり来るだけで、望んで来るヤツは激減するとおもうんてすけど(名推測)
これほんと切実に待ってたんですよ。 例えば 休日出勤手当=法定休日総労働×【時給】 というのができなくて、 休日出勤手当=法定休日総労働×【従業員情報で設定】 として、従業員情報にできた「休日出勤手当」という欄に時給と同額いれたりあの手この手でやってたのよね。
はい、もうこれ今期の熱いリリースアワードの大賞!!もうあげちゃいたい!wwww カスタム計算式に時給や日給を入力できるようになりました biz.moneyforward.com/support/payrol… #社労士 #人事労務 #給与計算 #勤怠管理 #総務 #労務 #庶務
これずっと気になってんだけど…所定外労働(法定休日以外の休出は残業と同じ扱い)だよね? 5万とは別に手当つくよね? 支給要件が5日全部出た時のみだし(所定外労働なら従量制支給)。 でないと、8h/日なら法定内でも1250円/時、法定超だと1000円/時が基礎単価になってるという事に…
休まず働くことも、労働者の責務、努力です。 ただよぉ…、法定休日等をぶっちゃけてまで働かないと、生活基盤の「稼ぎ」にならないなら、もう「高度経済成長期の働き方」と反比例する「給与天引的搾取」も、テコ入れしてくれませんか? 五公五民?高度成長期は? おい!行政!
5万円のため休みを返上して汗水垂らして働いても、疲労で事故を起こしてしまったら元も子もない。 与えられた休日は自分のためにも休んだ方がいいよ。 人手不足で運休がでても、2024年問題が始まるまで手を打たなかった経営者の責任なんだし。
返信先:@PourLesOpprimes法定休日でもなく、個別に強制されていなければ、合法です。拒否できるのであれば、労働者の権利は侵害されません。 家庭環境によっては、休みより金が重要な人もいるのですよ。
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