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特定商取引法ガイドには商品の引き渡しについて書かれている。 大体、取引の成立から目安は1週間くらい。さて、再送と言ってもまだ商品は到着してないからどうゆう扱いになるのでしょうね?(13条あたり) no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
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消費者庁の特定商取引法ガイドには、通信的な方法で契約を結ぶ行為を「通信販売」として規定しています。 通信販売業者(個人も含む)は、販売する商品(契約)に従って、以下の項目を必要に応じて掲載する必要があります。 pic.twitter.com/SBWrtVEzVH