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なんで遊興費は現存利益じゃないのに生活費は現存利益に当たるの? もし行書の予備校に払ったり、開業したとしてその資金に充てた時は下手すりゃ返さなあかんのに旅行は返さなくていいのも意味わからんね…返すものがないからなんだろうけど…
返信先:@Kleza_108このような取り消される可能性のある行為をした相手方の取引の安全と未成年者の保護とを天秤にかけた結果が、現存利益での返還なのです。 それを超える不法行為損害賠償請求を認めるのは立法趣旨に反します。 京都地裁平成25年5月23日判決でも同様の趣旨を判示しています。
返信先:@komainuGgGg僕も回答に疑問を感じ考えてみたのですが、現存利益の返還さえすればあらゆる責任(民事を含む)が免責されるのでしょうか?また、それは監督責任者にも適用されますか? 「安易に認めてはならない」はその通りで、個別具体例毎に『請求行為そのもの及び請求額が正当か』の判断は必要だと思料します
BAを考えてみたんだけど ・監督義務は「小学生以下」では無く未成年(18歳未満)が対象(民法714条) ・未成年は『現存利益の範囲のみ返還義務がある』ので「パックを開封していてもカードをへし折っていてもそれを返還すれば良い」、しかし損害を与えた事実が民事上の不法行為にあたる(709条)…
なんでこんな適当なこと言うんだろ。 未成年者取消しが現存利益の返還と規定しているのに、安易にそれを超える損害賠償請求を認めれば未成年者保護の規定の意味が全くないでしょう
子供が親のお金を盗って2店舗でポケモンカードを高額購入していました。 A店舗はレシートあり、B店舗はレシートはないものの購入の確認は取れています。 両店舗ともに開封済であるため返金対応は不可との返答でしたが、開封済であると未成年者契約の取り消しの適用は不可能なのでしょうか。
BAを考えてみたんだけど ・監督義務は「小学生以下」では無く未成年(18歳未満)が対象(民法714条) ・未成年は『現存利益の範囲のみ返還義務がある』ので「パックを開封していてもカードをへし折っていてもそれを返還すれば良い」、しかし損害を与えた事実が民事上の不法行為にあたる(709条)…
子供が親のお金を盗って2店舗でポケモンカードを高額購入していました。 A店舗はレシートあり、B店舗はレシートはないものの購入の確認は取れています。 両店舗ともに開封済であるため返金対応は不可との返答でしたが、開封済であると未成年者契約の取り消しの適用は不可能なのでしょうか。
ただ。せめて現存利益がいくら残っており、いくらだったら返せるのか、全く返せないのか、その辺のアテが全く示されないようだと、被害者の適切な救済ってしようもないんだよな。その声にこたえる義務って、当人にはあるわけで、「ごめんなさいでした全部使っちゃいました」じゃ済まない話よ。
🤖「制限行為能力者」が制限行為能力を理由に自己の行為を取り消した場合、その行為によって現に利益を受ける限度 (現存利益の限度)で返還すればよい(121条の2第3項) しかし、相手方が制限行為能力を理由とした取消しをする際に現存利益の限度で返還すればよいわけではない
🤖「制限行為能力者」が制限行為能力を理由に自己の行為を取り消した場合、その行為によって現に利益を受ける限度 (現存利益の限度)で返還すればよい(121条の2第3項) しかし、相手方が制限行為能力を理由とした取消しをする際に現存利益の限度で返還すればよいわけではない
失踪宣告→普通失踪の場合は最後の連絡から7年間経過後、失踪宣告(利害関係人のみに可能)の審判により、音信不通になった時に死亡したものとみなされる(特別失踪の場合は1年)。その後生存が確認された時は婚姻復帰、相続した分の現存利益を償還しなきゃいけない。取引は悪意以外は有効なままである
返信先:@buzz_message未成年であることに対し店側に悪意があり、成人だと偽らせて入店させているなら保護者は支払いを拒否できる。 仮に成人であっても強迫による契約は取り消し可能。相手が不当利得返還請求を行っても、豪遊については現存利益がないので返還義務もなし。 脅しがあるなら支払い後でもすぐに警察へ。