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実子誘拐(未成年者略取誘拐罪)においては、現実に国、警察、裁判官、行政、弁護士など専門家の間でも、理解力や解釈の違いによる不毛なバトルが続いてて、「まずは犯罪被害者を守ろう」という方向性を示せないでいる。 つまりこの問題は人災で国に責任がある。早急に被害者専用窓口を作ってほしい。
高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy
法律は国民を守る教科書なので法務省や専門家にしか理解できない条文じゃアウト。 国民は自分の頭で理解できるまで何度でも聞く権利がある。 そして法務省や専門家らは一人一人にわかるように回答しなきゃならない。 個人の理解力や警察の解釈の違いで法律の適応力が違うなどあってはならない。
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返信先:@fact__fulness連れ去り(未成年者略取誘拐罪)は、一般的なDV(刑罰に該当しない程度)と違い、犯罪の立証は簡単で、子どもが生活環境からいなくなったことを確たる証拠としてるから、周囲からみてもわかりますよね☺️
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返信先:@bengoshihk私は行為の主体の違いが今までは重要と考えられていたと思います。子供との関係が親権者(監護権者)であれば問題なし。 全くの第三者であれば、略取若しくは誘拐。親であっても親権者や監護権者でなければ第三者と同じ… でも、それ、関係あるか?ってとこですね。
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「離婚を前提に別居すること」に同意し家を出ることは考えにくい。 つまり未成年者略取誘拐罪の場合は、成人の略取誘拐罪とは違い、欺罔や有形力の行使がなくとも生活環境から引き離した時点で、224で捜査対象とすることを条文に加えて。 そして裁判所、警察、行政、弁護士らに周知徹底してほしい。