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女子中学生のスカートの中を盗撮 職員を懲戒免職 「1年前から常習的に行っていた」 sankei.com/article/202406… 奈良県御所市は、県内に住む女子中学生のスカートの中を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された建設課職員の男(27)を14日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
ジロジロ見てくるキモ男へ 目合わせないけど見てるの分かってるから。 視線感じるからすぐ分かる。 覗きか?覗きも迷惑防止条例違反で逮捕してくれ。 ずっと見て追ってくるのはストーカーにならないかな?捕まってくれ。 撮影はしてなければ盗撮ではないしな…
返信先:@chihuah96246011他3人盗撮だけじゃなく不審者…監視者か?扱いされてるし 撮影罪ってのに該当しないから都の迷惑防止条例違反かな?あの盗撮は 〜迷惑防止条例違反した人に科される刑罰は、東京都の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。〜 監視者扱いされたのは名誉毀損罪だよね 〜公然と事実を摘示し、人の
富山県滑川市行田公園にて。尚、昨日より地元に近い櫟原神社にも昨日、今日午後行って来ました。祭礼が行われていましたが、富山県迷惑防止条例違反の盗撮罪を疑われるので撮影してございません。 pic.twitter.com/CyyfT9s1O8
「盗撮が習慣になっていた」 盗撮準備行為の疑いで現行犯逮捕の事務職員など2人を懲戒免職処分 広島県教委(RCC中国放送) 広島県教委は14日、県迷惑防止条例違反(盗撮準備行為)の疑いで現行犯逮捕された小学校の事務職員など2人を懲戒免職処分にしたと発表しました。 news.yahoo.co.jp/articles/3cb64…
返信先:@asa_tia_tian確かに痴漢盗撮は強制わいせつ罪もしくは迷惑防止条例に分類される。 にしても、日本で起こってる年間の痴漢件数足したところで他国より圧倒的に少ないのは変わらないよね。 執行猶予付き有罪ならカウントされてるやろ。 示談なら認知件数に含まれないというのは起訴されてないから当然よね。
<東京区検は13日、建造物侵入と東京都迷惑防止条例違反の罪で在日シンガポール大使館のシム・シオン・チャイ元参事官(55)を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した> 大使館元参事官に罰金30万円 盗撮目的で銭湯侵入の罪|共同通信公式(2024/6/13)nordot.app/11739318303097…
2024年6月14日付山口新聞9面 在日シンガポール外交官 銭湯の脱衣所で盗撮♨️🧖🏻罰金 出頭要請に応じ再来日 建造物侵入と東京都迷惑防止条例違反の罪 pic.twitter.com/Ac1k0WpGif
返信先:@ZtPvt5迷惑防止条例違反と建造物侵入で罰金30万円のようです。 在日シンガポール大使館元参事官に罰金30万円の略式命令 盗撮目的で銭湯侵入の罪 nikkansports.com/general/news/2…
返信先:@Y4yFiNX7HQjUXBv迷惑防止条例違反と建造物侵入で罰金30万円のようです。 在日シンガポール大使館元参事官に罰金30万円の略式命令 盗撮目的で銭湯侵入の罪 nikkansports.com/general/news/2…
返信先:@Apvh7jHd他1人迷惑防止条例違反と建造物侵入で罰金30万円のようです。 在日シンガポール大使館元参事官に罰金30万円の略式命令 盗撮目的で銭湯侵入の罪 nikkansports.com/general/news/2…
返信先:@sakaigawatwitch迷惑防止条例違反と建造物侵入で罰金30万円のようです。 在日シンガポール大使館元参事官に罰金30万円の略式命令 盗撮目的で銭湯侵入の罪 nikkansports.com/general/news/2…
東京都内の銭湯で少年を盗撮したとして、警視庁が在日シンガポール大使館の元参事官を性的姿態等撮影や建造物侵入などの容疑で書類送検しました。 東京区検は建造物侵入と都迷惑防止条例違反の罪で略式起訴。 東京簡裁が罰金30万円の略式命令を出しました。 asahi.com/articles/ASS6F…
警視庁が外務省を通じて出頭要請していた。今月9日に自らの意思で ⬆️ やれば出来るんじゃないですか。靖国の47人や無賃乗車YouTuber議員にもやれる事はやりましょう。 シンガポール大使館元参事官を略式起訴 銭湯で中学生盗撮 東京都迷惑防止条例違反 sankei.com/article/202406… @Sankei_newsより
大使館元参事官に罰金30万円 盗撮目的で銭湯侵入の罪 | 2024/6/13 - 共同通信 東京区検は13日、建造物侵入と東京都迷惑防止条例違反の罪で在日シンガポール大使館のシム・シオン・チャイ元参事官(55)を略式起訴した。東京簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。 nordot.app/11739318303097…
返信先:@ilovefishinguso他1人盗撮の構成条件は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」に限るので、この場合は迷惑防止条例違反ですね。 首里城さん、アナタに言ってるんですよ。
返信先:@g_menguts_ch盗撮は、法律には、存在しません! 各都道府県の迷惑防止条例です。 よって迷惑防止条例違反です。 被害者を見失った時点で 迷惑防止条例違反では、ありません! 厳重注意だけで終わります。 中途半端な正義は 何の意味も無い!
富山県、富山市幹部 倉庫から拳銃入れや手錠を盗んだとして警部補(43)が逮捕され、県では民間会社から出向している観光振興室主幹(55)が県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で現行犯逮捕。富山市でも職員(21)と消防士(が無許可でガールズバーを営業したとして逮捕されたnews.yahoo.co.jp/articles/b09de…
富山市内の商業施設で10代女性のスカート内を盗撮したとして、富山県迷惑防止条例違反の疑いで、自称同市五福、県観光振興室主幹宇佐美貴史容疑者(55)を現行犯逮捕した。8日付。県人事課によると、宇佐美容疑者は4月に全日本空輸から県に出向していた。 ⇒宇佐美貴史🤣🤣🤣 news.yahoo.co.jp/articles/aeab1…
>富山西署は9日までに、富山市内の商業施設で10代女性のスカート内を盗撮したとして、富山県迷惑防止条例違反の疑いで、自称同市五福、県観光振興室主幹宇佐美貴史容疑者(55)を現行犯逮捕した。 草 news.yahoo.co.jp/articles/aeab1…
でもナンパって迷惑防止条例違反じゃんとか言ったら 弁護士に法律の勉強しろと言うなんてw女さんプププw ってムーブまたやるんだろうな🙄 ナンパとか痴漢とか盗撮で捕まりそうになった男さんの弁護してくれそうな弁護士やね さすが男、男の気持ちがいちばんよく分かってるー
ナンパを迷惑に感じる女性は多いみたいだが、私はそれほど迷惑には感じていない。 むしろどれほど当意即妙なやり取りを展開できるのか、相手を試す場。 いわば路上で唐突に始まるポケモンバトル、あるいはアドリブでの漫才。 残念ながら猛烈につまらないやつが多いが。
ANA出向者宇佐美貴史くん。 10代女性スカート内を盗撮し、富山県迷惑防止条例違反の疑いで見事に散る🤣 笑いごとじゃねー💢 富山県職員、盗撮疑いで逮捕 55歳主幹、ANAから出向(共同通信) - goo ニュース news.goo.ne.jp/article/kyodo_…
県迷惑防止条例違反の疑いで県職員の男(55)を逮捕 富山市婦中町下轡田の商業施設 (8日午後4時半ごろ) 【北日本放送】2024.06.09 07:57 富山県職員の55歳の男 盗撮の疑いで現行犯逮捕 knb.ne.jp/news/7695/
---- 【佐藤みのりさんのコメント】盗撮行為については、今まで各地の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月より性的姿態撮影等処罰法が施行され、「撮影罪」が適用できる... #Yahooニュースのコメント news.yahoo.co.jp/profile/commen…
不要な車道侵入による道交法違反 故意な警察コスプレによる軽犯罪法違反 不必要な煽り・不要な撮影(盗撮)による迷惑防止条例違反 さあどれでしょっぴかれることやら 体力あり余って注目も浴びたくて浴びたくて仕方ないんやろな
「何県の上空か」 47都道府県別 「迷惑防止条例」と盗撮 罰則となる行為や場所 <2022年9月30日版> - 性暴力を考える - NHK みんなでプラス nhk.or.jp/minplus/0026/t…
青物横丁の歩道橋で盗撮をしたとして逮捕された阪大教授、あれで46歳か。42くらいで教授になったようなので優秀な方なんですね。ちなみに盗撮は、今では迷惑防止条例ではなく性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)が適用されるようになっています。
返信先:@Qum7Qi2kyjl1Ivx肖像権の侵害は民法なので訴えられなきゃ問題にはならないみたい。 盗撮の定義はこの人の言う通りだけど、迷惑防止条例や軽犯罪法で引っかかる可能性、私有地での撮影は施設管理権で管理者次第で揉める可能性ありますね。 いずれにしてもあまりいい印象はないですなぁ…
“盗撮行為については、今まで各地の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月より性的姿態撮影等処罰法が施行され、「撮影罪」が適用できるようになりました”(佐藤みのりさん) #Yahooニュースのコメント #盗撮 #逮捕 #大阪大学教授 news.yahoo.co.jp/profile/commen…
---- 【佐藤みのりさんのコメント】盗撮行為については、今まで各地の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月より性的姿態撮影等処罰法が施行され、「撮影罪」が適用できる... #Yahooニュースのコメント news.yahoo.co.jp/profile/commen…
全都道府県に似たようなのがある迷惑防止条例の盗撮犯みたいなのは警察庁から上意下達で取り締まりの指示が出てるんじゃないかという気もするし、ローカルな条例だと告訴告発でもない限り都道府県警が自分たちの意思でわざわざ取り締まったりしないのかもしれん。
今日の新聞で覚えた言葉 「性的姿態撮影罪」 体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪 R5年7月施行 これまでトイレでの盗撮などは都道府県の迷惑防止条例で扱っていたそうな。
返信先:@kaz0108_kそれはあなたでは? 盗撮は性的姿態等撮影、もしくは各自治体の迷惑防止条例で規制されているけど、前者は文字通り性的な姿態を撮影することを前提としているし、後者は通常衣服で隠されている下着又は身体を以下略なので、単純に容姿を撮影されました、被害届出しますって言っても受理されません🤥