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子の引き渡し、監護者指定の調停でした。相手は来ず、行ける日が最短で再来月だとさ。断絶に向けて上々のスタートを切ってますね〜。相手弁もなかなか悪質です。相手は有責だし断絶に屈することなく毎日子供のことを思いながら仕事頑張ろ。
返信先:@misakipama身内や友人の民事訴訟(離婚関係以外)、国家賠償訴訟 の支援を7度経験していますが 一度たりとも負ける気がしなかったし、実際に勝訴ばかり でした。連れ去りに遭って初めて当事者となり 離婚調停・訴訟、子の監護者指定調停、面会交流調停 を経験しましたが 一度たりとも勝てる気がしませんでした
返信先:@wataridivorce現状の監護者指定は明治からの流れで、父親権から片親親権に変わった際の不作為だと思います。 今の単独親権であっても、子供の父母はどちらも親(親権は片方)であるのに監護分掌出来ない暗黙のルールみたいなものがおかしいのだと思います。その是正処置かもしれません。ちがったらすいません。
どっかの誰かが監護者指定をする時点で親権争うそんな方に共同親権は無理とか言ってる方、じゃあ先に同意なく子供連れて別居し断絶するのは何故?親権欲しいからでしょ?どっちが先に争いを始めてらっしゃるのかしら?
返信先:@wataridivorce監護者指定・監護分掌では,新法では,必ず子の監護者を定めることはせず,それを定めるか,もしくは監護分掌とするかについて両親の意見が整わない場合は家裁が定めるとした上で,仮に監護者が指定された場合でも,他方親も,監護及び教育に関する日常の行為を行うことができるものとすると思っていま
この人、共同親権になったら監護者指定がなくなると思ってるのかな?
返信先:@themis_okayamaDV被害者が自分しか見ることができなくなることは予想できますし、それを無責任とも思いません。共同親権であれば、今の監護実績みたいな下らない判断がない状況下でDVを立証してもいいと思います。その意味でも今の制度にメリットはないと思いますよ。
面会交流ルール決め調停 監護者指定調停→審判→高裁 面会交流ルール変更調停→審判→高裁 面会交流制限調停→審判 実子誘拐訴訟→高裁 離婚裁判 これで軽く500万超えました。私、法テラスは年収的に使えないので。 #強制しないで共同親権
今週水曜日に監護者指定の主張書面、陳述書を提出しました。月に1回1時間の面会交流について激しく主張しました。 その翌日(昨日)相手から90分の面会交流の提案が届きました💦60分→90分にすれば良いってわけじゃない
別れた元配偶者との間の子供に会いたい人は、共同親権を求めると失敗するよ。子供と同居している親と立場を交代したい、子供と同居するのは自分が相応しいと思うなら監護者指定の変更を申し立てなきゃ。 ただ会いたいだけで面倒見る気無いなら、心底軽蔑する。最低の親だね。
“彼が申し立てた『子の監護者指定審判』の高裁決定では『未成年者らを監護養育する上でより重要な役割を担っていたと評価し得る相手方(妻)が、抗告人(夫)と別居するにあたり、年少の未成年者らを伴い家を出たことをもって、違法な子の連れ去りに当たるとはいえない』と判断されています。”
独り占めしたい?育児の大変さ舐めんな!離婚せず夫婦一緒に育てる方が経済的にも精神的にも肉体的にも楽に決まってるだろうが!!協議離婚できなければ裁判するしかない。監護者指定、面会交流、離婚、共有財産分割、虚偽DV訴訟…わがままでやる事か!? #共同親権推進派の正体
それ裁判費用ではなく子供を独り占めしたいわがまま費用に注ぎ込みすぎてやめるにやめられなくなってるだけでしょ。 子供のために使えるお金をホストクラブに注ぎ込んでる奴と変わらない。
返信先:@mamama9290791他1人そうかもしれません。親権者の権利行使としてできることはあるけれど迷った上であえてしていないということはあり得ると思います。なんにせよ、この状態で、共同親権にしたら会いやすくなるとか共同親権が解決手段になるということは全くない、ということです。別居後なるべく早めに監護者指定、子の引…
返信先:@fSw92vcl5NjQgx4各手当が申請主義であることと相性が悪いんですよね。 加害者が手当受給者の場合、取り下げも加害者にさせることになって、「手続きをやらない」ことで加害手段にできてしまう。 監護者指定にしないと揉めますよね😰
返信先:@Tukueisubedそう思います。 監護者指定を迅速にしたり、監護実態に即した措置を取ってほしいですね。 より被害者が譲歩せざるを得なくなり、加害者がそれを成功体験としてしまうのがもう…
やっぱ監護者指定は審判になりそうなのでそっとツイ消し 今後は離婚調停(裁判)と監護者指定の審判をセットで行うのがスタンダードになりそうな予感 面倒なので全部一つにまとめて申し立てしたいね 離婚と監護者指定と面会交流とコンピを全部おまとめ
返信先:@eikon1003なるほどです・・・。 法務官僚は現状の予算と人員で改正法を運用できると、もちろん思ってないんじゃないですかね? だから現状維持の方途「監護者指定」がある。 「制度定着まで2、30年かかるのでは?」という判事もいるという報道もありました。 私も先の長い話だと思います。
返信先:@abcabcabc999666ご返信ありがとうございます。 日本の問題は、面会交流の決定に実効性がない(不当なブロックに対処がされない)ことにありますよね。 監護者指定は、それを容認する方策に見えるのです。 なぜなら、今般の法改正、面会を監護の取り込み、父母2人の監護者の地位は保障する方向だからです。
返信先:@TokyoTalker松野先生、お返事ありがとうございます! 大貫弁護士のポストには、監護者指定とは記載されていませんでした。 この案件を詳しく知りたいと思いググッてみましたが、判例未登載のためか出て来ず。
返信先:@Z2rsFunnel酷い話ですよね。。私の場合は監護者指定審判と並行する形で面会交流審判も申し立てたので、調停先行にならなかったのかもしれません。 2年ですが、、早く突破口が欲しいですね😭
つまり、「監護者指定」がされると、一方は親権者とて面会親になるという例外的パターンとなります。しかも改正法には面会権はない。 これこそが枝野議員が「同居親家庭の安全」のために勧めた方法であり、ポイントは、「その事案において監護者指定の主張は正当か、不当(善行義務違反)か」ですね。
返信先:@abcabcabc999666しかも改正法には面会権は規定されていないわけですから、監護者でない親権者は、子に会えないとき、親権者であるにもかかわらず「面会交流申し立て」ということになるんじゃないですかね? 監護者指定は、現行の運用を残すために用意されたものだと見えます。
返信先:@zAR1jusMPXx1diYいつも思うが親権と監護権(引き取って育てる)をごちゃ混ぜにしてないか? 共同親権体制でも監護者指定はあり、その監護者が主に養育(引き取って)してるんだがな。
子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。 共同親権になっても監護権を有していれば居所の指定(要するに引越し)を単独で行えるのかな 今後は監護者指定をセットでやればよさげか?
これ間違って無いかもしれないのよ。言い方変えると「拙速じゃないか?」なのよ。 家裁が「養育実績」とかいう謎の理由で監護者指定をしないと言うのなら引っ越し支援をすればいい。 そうじゃないなら、安易にどちらかが養育する実績を作る支援をするのは間違ってるだろって話し。
返信先:@Hanamum1211ちゅうか監護者指定義務化されてないんだから、 指定されない場合は普通に監護の分掌=双方監護権者となる訳ですよね、面会交流以前に共同監護となるはずなので親権関係無いとか意味わかんないんですけど
返信先:@ecolife41894331他1人ていうことですよね、 監護者指定は義務化されてませんので、 監護の分掌は普通に有る話。 逆に言うと監護者を一方に指定して財産権等のみ共同って場合は面会のみになりますが 今回面会交流権は規定明文化されてないはずなので、これは子との交流養育においては実質単独親権と変わらないですよね。
親子の交流に親権が関係無いならなんで監護者指定に拘ったんだよという話である
返信先:@bengyutakasaito問題ない親なら単独親権でもでも会えるし、問題ある親なら共同親権でも会えない。 親権に影響を与えるとしたら、それは“問題ない親なのに会わせなかった場合には”会わせなかった親に不利になる、という意味で、やはり親権があることと面会は無関係、という認識で良いのでは? #強制しないで共同親権
返信先:@haruandofuton監護者指定調停の平均期間が9ヶ月に驚きました。実際もっと長期化してると思うんです、うちは2年以上かかっても何も決まりません。 2年なんてあっという間に過ぎる。2年で制度導入なんて無理に決まってます。 #共同親権は危険