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所有権相続登記されてるの前提で4つされて単独申請もOK。 遺贈単独は執行者や名変なんていらね。 1、2の場合少なくても裁判所が絡むケースあるので、単独申請みたいな物で通知不要。 3、4は遺言書添付で裁判所絡まないので通知必要。 検認は効力発生ではない。 今日のゴロ 得意(特遺)は遺言で通知 pic.twitter.com/zA8bdbv12B
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【予備的遺言】 ✔️遺言書で「妻に相続させる」としていたが、遺言者(夫)の死亡以前に妻が亡くなっていた場合。 ⚠️「妻に相続させる」とした部分は遺言の効力が発生しません。 ⬇️ 「遺言者の死亡以前に妻が死亡していた場合は長男に相続させる」と予備的遺言を記載しておく。
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☆相続対策:遺言をつくること② ******* 続〉自筆ですから費用がかかりません。 ♤デメリット:亡くなった時には家庭裁判所の検認が必要。遺言の実行までに時間がかかります。 ■公正証書(こうせいしょうし)遺言 公証役場で公証人があなたの希望を法文書として効力のある遺言をつくってくれます。