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「所得控除の合計額」部分も基礎控除+社会保険料控除+生命保険料控除の金額とぴったりなので、やはり父のこと扶養に入れてあるという情報が間違えてるんじゃないのかな。年末調整の情報って源泉徴収票の後に何か書類別でもらうんだっけ??
社会保険料控除を受けるための申告先は、税務署か勤務先(追納、全額免除を受けた分の遡及を9月までに納めた保険料に関しては11月半ば頃に納付確認書が到着。年末調整依頼時期もその頃が多い)です。私は前倒しで、もう動き出しました。今から払うと11月に間に合うため。 pic.twitter.com/KHlE9nLABl
返信先:@kuniboou低年金に対する施策は今でも打たれていますよね。良いことだと思います。国民年金の方々は付加年金を共に払えるようにすれば良く、社会保険料控除がきちんと受けられるようにすれば良いだけだと思います。
給与所得の源泉徴収税額表は、行が社会保険料控除後の月収で主に3000円刻み、列が扶養家族の人数でできた巨大なマトリックス。つまり月収の差が3000円の範囲内では所得税額が全く同一になることがある。これが許されるのは源泉徴収は概算であり、年末調整や確定申告で税額が確定するからだ。概算に過ぎ…
社会保険料によって控除額が変わるケースに関して、家族の社会保険料を負担した場合は要チェックです。たとえば、本人が親の保険料を代わりに払っていた場合、本人の社会保険料控除に加えることができます。家族の社会保険料を負担することになったら、忘れずに、年末調整で申請しましょう。
返信先:@petit_cygnet甲乙とも控除前の「支払い金額」の「合計」から給与所得控除計算がされてから各社会保険料控除、扶養控除等がされるので、例えば甲の年末調整で源泉徴収税が全額戻ってきて更に控除額が残っていた場合には乙で払った源泉徴収税があった場合は確定申告で乙からも控除になり還付になると思うのですが?💧
厚生年金の保険料は高額ではあるものの、社会保険料控除として年末調整時に申告することができますので、その分おさめるべき所得税額が低くなるという点もメリットと言えるでしょう。 #これからの働き方 #人生100年時代 msn.com/ja-jp/money/pe…