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①答弁書で詳細な反論、②相手方から準備書面が直送されたら期日の3日前までに反論、③求釈明で相手方の主張を固める、④相手方弾切れのタイミングで消滅時効の抗弁提出とやったら、元々そこまで高額でなかった請求額の10%未満の金額で和解させることができました。
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①答弁書で詳細な反論、②相手方から準備書面が直送されたら期日の3日前までに反論、③求釈明で相手方の主張を固める、④相手方弾切れのタイミングで消滅時効の抗弁提出とやったら、元々そこまで高額でなかった請求額の10%未満の金額で和解させることができました。