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"昭和8年(1933)2月24日の国際連盟総会では、中国の統治権を承認し、日本軍の撤退を求める報告案に対して、賛成42、反対1、棄権1という形で、各国の意思が示されました。反対票を投じた松岡洋右ほか日本代表団は議場から退場。日本は、3月27日に国際連盟脱退に関する詔書を発表すると共に、連盟に脱退 pic.twitter.com/l2XUoNpQOv
返信先:@mugennagata他12人朝鮮王は統治権持っているが朝鮮半島を統治できないので天皇陛下に譲渡します。だから戦後日本にいる正統な皇太子に返せば良かった。邪魔したのは誰? pic.twitter.com/JD0YPcS6Os
返信先:@akatuki_sunrise他12人朝鮮併合は、朝鮮半島の正当な統治者。朝鮮王が天皇陛下に統治権を譲渡したので天皇陛下が朝鮮半島の統治権になった。戦後天皇陛下は日本にいる正統な後継者。皇太子様に譲渡すれば朝鮮併合は無効になる。ましてや朝鮮総督府という行政機関もある。立権君主制にすれば良かった話し。邪魔してのは誰?
私は 正しい位置の神と イエス・キリストの御子と 共にある創王陛下ですから 新通貨発行権から通貨配給権 通貨統治権を備えてますから 今までは PAYPAYとかの 原始原理説明文を書きました。 それはある程度起動されています。 @utadahikaru
返信先:@kenk03061高天原に住む天照大神を中心とした天津神(あまつかみ)よりも前に日本を治めていた大国主命を中心とする土着の神様達ですね 国譲りによって天津神に統治権を引き渡してしまいましたが
治外法権 = キチ害放置件 *治外法権とは ある国の領土に居ながらその国の法律・統治権の支配を受けない特権。 右翼の街宣車にも公道で同じ事出来るなら、活動の全てを応援します! pic.twitter.com/UM9uapHKb7
返信先:@shoetsusato🍢文字には、日韓併合とか 韓国皇帝が韓国の一切の統治権を完全かつ永久に日本国皇帝に譲与するとか、 日本による朝鮮半島の統治などを 理解できる🍢文字がないのか?
オランダ総督議決権を東ユーラシア4英国2預金者貴族院1とする。東ユーラシア4と預金者貴族院1で5地域となるので貴族と東ユーラシアで合計5でオランダ統治権獲得とするか。預金者貴族院が英国と結んで4:3なら5統治権確保でオランダ統治権獲得とはならない。王政は5総督獲得時に宣言された。
返信先:@kuki80428他2人主権(統治権)は国民にある事を今の政治家は忘れている。 「法治国家なので」では思考停止ですよ。 インシデントが上がる前に法整備する必要があるのです。 それこそヘイトスピーチ解消法やLGBTQなんて問題より優先度は高い。 まぁ与野党みても期待は持てないけどね。
返信先:@Booskachan_Ver2その民間人の子供に爆弾持たせて、自爆テロを行なっているのがパレスチナ人テロ組織 様々なテロ組織が離合集散を繰り返し、統治権と支援組織からの金品援助の取り合いをしている、弱肉強食の世界がパレスチナ
youtu.be/Ups1HmURfWc?si… しれっととんでもない事白状したぞ 6:30「国家権力に潰されるかもしれない」 創価学会上層部にいた人間が、「学会に国家権力を使われるかもしれない」と白状しています。国家権力とは統治権、警察権、徴税権の事である!反対勢力にはこれまでこの力を行使してきたのか!
ちなみにこれの4枚目、 『中央全面管治權是特區高度自治權的源頭』とあるんですが、ざっくり訳すと『中央政府の全面的な統治権が香港特別行政区の高度な自治権の源である』となる訳で、北京が管理するという意味になってるんですね… 自治権の源が北京の全面的統治権…🤔🤔🤔矛盾…
おおむね同意する一方で、(見た目だけかもしれませんが)2月に訪れた際も賑わっているな、という印象もまた受けました それこそ、コロナ前と変わらない程度には 観光客も日本くらいには居るな…というイメージです その一方で、北京の介入が大きくなり、『高度な自治』が守られてるかは疑問ですね…
ルクセンブルク大使は国家騒擾罪で逮捕する。外交特権はあるにしても捜査を日本で行いルクセンブルクの反逆罪で処刑をしてもらう。ルクセンブルクのオランダ総督とドイツの分割統治権をはく奪する。東ユーラシアが継承する。
返信先:@seo_teddy1904他1人ウィキにも以下のように書いてありますよ。 「降伏文書に基づき、天皇並びに日本国政府の統治権は最高司令官の支配下におかれた」 ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3…
ステラリス大本営マルチ、戦争によって獲得した地域の統治権を軍部が掌握してそこを拠点に政府に揺さぶりをかけて好き勝手動く軍閥ロールプレイがとても楽しかった あまりにもその領域から出ていかないので内務省軍とかいう軍部に依らず行政が動かせる軍が成立したのも楽しかった
返信先:@ChooselifePj此奴は単なる🐴🫎 パレスチナは自立出来ないから世界からの 支援で成り立ってる 政権幹部は自分の懐に ガサかハマスが支配していて統治権が及ば ない ハマスの幹部も支援を掠め取り金持ち 一般の人には支援が行き渡らない 人権侵害しているのはハマス 本質を見ない人ばかり イスラエルは自立国家
#寅に翼 10日放送の憲法14条シーン。 よねさん「自分たちの手で手に入れたかった、戦争のおかげでなく」 「GHQ製だから変えてしまえ」との改憲論にカウンターを放った。 当時の各党草案 保守系は「天皇は統治権の総攬者」 社会党は「主権は国家」 弾圧から解放された共産党は「主権は人民にある」 pic.twitter.com/YsPvnMHPVH
返信先:@90KfGt9vg61vts9他2人帝国憲法においても、立法権は国会、行政権は大臣、司法権は裁判所にありました。軍の統帥は参謀本部、軍令部に。統治権の総攬とは、そういうことです。
返信先:@42Aki1他1人1 【 大日本帝国憲法 】 ndl.go.jp/constitution/e… 第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ 国家元首;国家の統治者 統治権;国家・国民を支配する権利。主権 総攬;統合して一手に掌握すること 掌握;自分の思い通りにする事。全面的に自分の支配下に置くこと
返信先:@uchuusensi他2人天皇は、大日本帝国憲法では、国家の元首として、軍隊の統帥をも含む国家の統治権を総攬するとされていましたが、 日本国憲法では、国民主権の下で国政に関する権能を有さないということが明記されました。
1674~81【三藩の乱】清の摂政ドルゴンは呉三桂ら3名の功臣にそれぞれ雲南、広東、福建の統治権を与えた(三藩)。康熙帝は藩王位世襲を認めず1674年呉三桂が反乱し他の藩王も呼応。台湾の鄭氏政権も呼応し一時は反乱軍が長江以南を支配。81年鎮圧。83年鄭氏も降伏。 pic.twitter.com/TLQb06xYah
返信先:@keitaboo2000禿同です 岸田バ○殿は本当に日本の首相⁉️なのか😩💢 国民を愚弄し過ぎ‼️😡 高市氏を見習え🫵ドアホー‼️ 【基本理念】高市氏が守り抜きたいこと 「国民の生命と財産」「領土・領海・領空・資源」「国家の主権(独立統治権)と名誉」です。それが、国の究極の使命だからです。👍👏🙏😭
返信先:@jCoMLLUFwvXwc71他の人向け解説 なんか齟齬とか論理とか言うて石丸さんの援護してはるけど 人間というのが感情の生き物、そして集団だから 敵意を向けて倒し統治するは愚策の放伐、スグに倒れる政権 敵意を懐柔融和して味方にし統治権を譲り受ける、これが禅譲、敵がいないので長続きする政権 昔からの組織論です
選挙期間中は「多文化」「差別のない社会」とやんわりとした言葉を並べ、当選後に「都民は私を選んだ」と外国人参政権を持ち出してくるはず。 立憲民主党は、外国人参政権を党の基幹政策に据え、国民主権という国家の統治権を平気で踏み倒していく。まさに内部の侵略者。 x.com/combatmedic/st…
先の戦争の要因の一つである「統帥権干犯問題」も、立法機関である野党が統帥権と統治権をごちゃ混ぜにした海軍の主張を「政争の具」として一緒になって時の政権を攻撃したのがきっかけでしたからね。歴史を繰り返して欲しくないです。
中国内地からマカオ側に統治権が移譲された飛地にマカオ大学が立地している。元々マカオ大学があったところには、マカオ城市大学という大学がやってきた。 pic.twitter.com/9yleJ15VPs
返信先:@mimitabu_m3x他47人第4条 天皇は国の元首であって、国家を代表し、この憲法の定めるところに従い、統治権を行い、政治上の権能を有しない。 ※私の私的な妄想ではあるけど、民主主義なので。
#世界大戦の高校日本史・試験対策 日本と国際連盟の関係: ・国際連盟の「理事会」を構成する国=常任理事国: 英仏伊日 ・国際連盟は日本に 「南洋諸島のうち 旧ドイツ領で赤道より北の部分」を 委任統治領として支配する権利(=委任統治権)を与えた ・満州事変を巡り,日本は1933年に国連脱退
現行憲法下では諸問題により困難とのことですが その諸問題を瑕疵なく解決して ♯皇統の安定的な男系継承 #旧宮家の皇籍復帰 が成されることを希求します ♯典憲改正 ♯皇室典範は「法律」? ♯皇族会議と皇室会議 ♯皇室に民意が及ぶのは日本国憲法の体制になってから ♯立憲君主 ♯統治権の総攬者 pic.twitter.com/MhboLvGI25
決して変えてはならない國體。第一條〜第四條。 [第一條] 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス [第ニ條] 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス [第三條] 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス [第四條] 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ