- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
返信先:@oceZUYKf1SanhEXちょっと確認させて。MOD MADさんは、アップロードは犯罪じゃない。著作権侵害は『親告罪』だから権利者からの訴えがないのなら、違法行為に当たらないとお考えでしょうか?
著作権侵害の場合は第三者からの告発だけでは本当に無許諾なのかわからず犯罪被害の詳細がわからないから告発状の不備で拒否という方便があると思う。 犯罪捜査規範には親告罪で告発を受けつけないというものはない。
あ、アニメ画像とかは使っちゃダメだぞ(知らんけど)って書いたんだけど確実に著作権侵害だよ。知らんけどと言ったのは自己責任だから知らんという意味、親告罪なので著作権者が取り締まらなかったら何も言えないから(著作権者から訴えがないと警察は取り締まれない、それだけの理由で放置が多いんだよ
返信先:@on_and_under他3人HRKさんの論考を拝見して、意外に一致点が多いことに驚きました。冷静な議論をして頂いたことにまず感謝致します。 その上で申し上げたいのは、「回答」と銘打たれているのですが、私の挙げた2つの論点(①著作権侵害の親告罪としての性格②→
音MADは著作権侵害で、親告罪というのは有名だけれど……。 親告罪というのは、訴追には被害者からの訴えが必要という物であって、それを「犯罪」でない「違法」でないと言うのは何だか違うと気がする。 個人的には「本来的にはアウトだけどしょっぴかれてないだけ」だと思っている。
返信先:@Insane_bias際どい判例とご認識されているにもかかわらす使用されたという事ですね。。 まぁ、私は著作権侵害でどうのこうのいうつもりはございませんので、 基本的には親告罪だったと思いますので。 どういう認識で他人に指摘して、自分はやっているかを知りたかっただけですので、ありがとうございます。
返信先:@Numa_San_他1人原作も背中には背番号しかないですし、ちょっとググればネットからパクったんだなとすぐ分かりますよ。 (文字まで全く同じ画像がすぐ出てきます。これが原作公式かは不明です。) 著作権侵害は親告罪だから訴えまで起こすケースが少ないだけで、教師がその意識で良いとは思えません。
返信先:@ucchiy001他46人著作権侵害は親告罪。 和月先生や集英社が言うのなら、 聞かなきゃならないが、 君が僕に異論を唱えたところで、 なんの権限もない。 それどころか、 そのワンシーンを勝手に違う風に使い、 斉藤の言葉の価値を貶める君の方が、 問題なんじゃねぇの?
返信先:@Only1Yori他2人HRKさん、川上さんに2点コメントしておきます。 ①順序が違う 著作権侵害が親告罪である以上、ご両名が最初になさるべきことは、大山さんに「あなたは著作権を侵害されていますよ、著者と出版社を訴えましょう」と勧めることです。大山さんが同意して、初めて著者や出版社を非難する要件が整います。
法律の勉強が捗る ・法改正で著作権侵害は非親告罪が一部出来ている (要は商用目的で侵害すると7年) ・悪質な場合は弁護士費用の一部も請求出来ることもある<この事もあるってのは裁判官次第? 改正や判例もそれぞれの裁判官次第とかでホントややこしい ここらもきちんと専門家と再調整しないと
よく「公式から怒られたらやめる」とか言ってるけど、そもそも許諾を得られないなら二次創作なんてやらないという選択肢はないの?一般的に誹謗中傷と言われる侮辱罪や名誉毀損罪も器物損壊も著作権侵害と同じ親告罪だけど、それらは「怒られたらやめる」という認識だったら明らかにおかしいし、
返信先:@honekawa5インターネットて著作権侵害がめちゃくちゃお手軽に使われてるけど結局ほとんどの無断転載が著作権侵害にならないのは親告罪だからなんですよね〜 第三者がとやかく言うものじゃないんですよね〜
「親告罪」とは著作権侵害者に刑事罰を科すための手続の問題に過ぎず、著作権侵害の成否に影響を与える問題ではないので、ここで触れる必要はないです。肖像権の侵害に至っては刑事罰自体が無いので、さらに無関係です。
返信先:@msugayaすがやみつる先生に絡んでいた連中がどういう集団がご存じない方はこちらをご覧ください 表現規制派である矯風会やフェミ議連と繋がりがあったり 著作権侵害の非親告罪化を掲げています dic.nicovideo.jp/a/%E5%8F%8Dai
非実在児ポ規制とか著作権侵害の非親告罪化とか刑法175条とかは論外だと思ってて、「現実に被害者がいない」+「容易に取り締まれる(点数稼げる)」+「社会に害をなしていない存在が余計なコストを払わされる」みたいな仕組みはマジでいらんやろと
返信先:@keichi_dqああ、やっぱw 二次は翻案権で親告罪ですね… で、何年か前に著作権侵害自体が被親告罪化されてるのを知らないというヤバい法律事務所まであるのはどうかと… ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5…
微妙に誤解があって、今の著作権侵害は非親告罪で警察が悪質と思えば取り締まれます。 著作物は本来「人間」の思想・心情・感情の表現の有無に基づいて著作物か否かが決まりますが、これらを伴わない「機械」学習は30-4.1.3に許諾が明記されています。
自分は現状の生成AIには反対する立場だけどグラデーションあるものだなぁ。 存在そのものを許さない ~ 反生成AIの為なら著作権法違反を非親告罪化してもいい ~ 人の著作物の無断学習はNG ← 自分はココ ~ オプトインされたもの、保護期間を終えたものは学習OK ~ あらゆる著作物は無案学習OK
ひょっとして、著作物をAIで解析することを著作権侵害として非親告罪化したら、コンピュータウイルスの解析も違法になる可能性があるのでは。 画像生成AIの話だけに絞っても、既存の著作物に類似した画像を出力しないようフィルタリングするには、既存の著作物を学習する必要がありますし。
AIの悪しき面と戦う方法は規制や監視ではなく現行法厳守と警察のネット部門強化に他ならない 著作権侵害を実質非親告罪になるほど警察が動けという意味ではなく 被害者が泣き寝入りしない窓口の設置 逮捕事例を作り遊び目的の重大犯罪を抑止 これだけでAIの悪用は減る、リスクがあれば抑止できる
返信先:@zakuro0508極端な事言えば著作権侵害は親告罪なんで、権利者以外が何言っても無駄なんですけどね。 どうしても言いたいなら権利者に「こんな事やってる奴がいますよ!」って言えば良いのに。 まあ、鬱陶しがられるだけだとも思いますが。
返信先:@higan_wafu他3人因みに、キャラ単体だと著作権ないので、ガンダムラーメンは著作権侵害になるかどうかの裁判はかなり怪しいw 枠としては二次著作物なんで親告罪だろうから、半年ぐらい許されてるのなら著作権侵害じゃないのよねw 犯罪かどうかを判断すのは貴方じゃない枠の生成AI反対者はどうかと思うなぁ…
また二次創作にも親告罪というものがあり、実際に著作権侵害として訴えを出すことが出来ますが、現状の生成AIは、この人のように生成AIに対する理解の浅い人間があまりにも多すぎたり、そもそも被害件数が多すぎるため対応が追い付いてません。…
また二次創作にも親告罪というものがあり、実際に著作権侵害として訴えを出すことが出来ますが、現状の生成AIは、この人のように生成AIに対する理解の浅い人間があまりにも多すぎたり、そもそも被害件数が多すぎるため対応が追い付いてません。
返信先:@natoriumu_1215法的には、学習段階で違法になることはほとんど無くて(噂の30条の4によるものです)、出力があまりに学習データに似通っている(類似性が認められる)上で、依拠性が認められると(これは判例次第)、著作権侵害になりうる(親告罪なので確定はしない)とされていたはずです。
別に終了しませんよ 著作権については今さらだけどしっかり周知してるのは好感だけど、親告罪だし公式からは無料宣伝隊みたいにお目こぼしの場合もあろうし 著作権侵害より自分が気にして欲しいのは、そのキャラ使っておいて暴れたりすること そのキャラに悪いと思わないのか、ちゃんと考えて欲しい
返信先:@uch1_mqru実はただ単に原音でない音源をツイートするのは結構グレーゾーンで、アウト寄り Youtubeとかで上げたカラオケを載せるのは大丈夫(ただしYoutubeと著作権の管理を契約してるところのもののみ(例:JASRAC)) ただし著作権侵害は親告罪であり、権利を有してる者から直接的に訴えられない限りは大丈夫
これを大前提に… 著作権侵害は親告罪であったり、 コンテンツごとに規約が設けられていてその範囲内では可能であったり、 そもそも転載と引用は違ったりってのがあるけど 面倒なのはこの大前提すら知らないって人のパターン(「・ω・)「