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“法律について 本モデルは日本にて作成されました。したがって、日本の法律が適用されます。 本モデルの学習は、著作権法第30条の4に基づき、合法であると主張します。 また、本モデルの配布については、著作権法や刑法175条に照らしてみても、…
道具に関わらず、出力されたもので判断するのが現行著作権法 だからこの場合出力、公表した人の問題になるんですよ そんな基本もわからず叩くから知識基盤がとか言われちゃうんですよ
モデル出した人が「これで出したの商用利用可能です!」って言うから 著作物は学習させてない→ポケモンとか露骨な指示出しても著作権違反にならない物を生成する良いAIかと思ったら 実際に出てきたのは丸まんまの著作物だったらそりゃツッコミ入れられるでしょうよ笑
クリーン詐称のサービスが出て来たら、注意喚起や公式への通報のために検証するやろ。 その上で、具体的にどう問題なのかを実例を添えて警告しているからこそ、知らずに使って著作権を侵害する事態が防がれてる。 そして、この検証・警鐘の是非は、お前ではなく著作権者が決める。著作権法を読め。
イラスト生成AIと著作権の問題を批判してる人(いわゆる反AIの人)が、新しく公開されたモデルにポケモンのイラストを出力させて公開し、こんなものが出力されるからこのモデルはダメだと批判してる(そして1000RTされ好意的な引用が多い)んだけど、この界隈って法律の理解のレベルこれなのか…?
返信先:@zange_zetsubo著作権法に基づく文化庁の見解によれば、「指示」により生成AIで生成された生成物は著作物になりますよ。 あなたの言う贋作/本物の基準ってスピリチュアルな基準ですか?
著作権法うんぬん置いといて言うけど🤔演奏・改作歓迎!みたいな作者もいれば、いじられるの嫌!って人もやっぱいるだろうし、今ってそれで独自に収益得てるのもいそうだからね…やりすぎると厳しい返しもくるよね
【声明】作曲家・久石譲氏、楽曲の無断使用に注意喚起「一切許可をいたしません」 news.livedoor.com/article/detail… 許可なく楽曲を編曲し利用する催しが多数実施されているとし「作曲家の著作権および著作者人格権の侵害にあたり、断じて認められるものではありません」とコメントした。
「私たちはここに、作曲家の正式な許諾を得て著作権法に則った楽曲利用がなされることの重要性を訴えます。楽曲の利用者と著作権者の双方が合意した条件のもと、楽曲が正当に利用されることを強く求めます」 mainichi.jp/articles/20240…
5chのVTuberをコミュニテイを見るかぎり、VTuberのメンバー配信の引用は、たとえ著作権法の引用の用件を守っていても、ファンやVTuberから批判される可能が高い。 なので、社会学の倫理的(調査対象者の保護)には、引用しない方がいいと私は思う。 jss-sociology.org/about/research…
著作権法的により黒いのは「生成AI」ではなく「ポケモンを意識したプロンプトを打って生成してネットに公開した人」だったりしますが、それはさておき。不穏な出力を出さないように対策してあるAdobe Fireflyは有能なんやなって。 pic.twitter.com/7gabinbE3O
弁護士や司法関係者を装い著作権法を語る、特定の悪質業者にご注意ください。特に著作権と商標を錯誤させるケースは詐欺であり刑事罰の対象です。 (もし弁護士でありながらも著作権法違反を誘導し幇助するならば弁護士会からの懲戒処分・刑事罰の対象です)
私も作曲家としてAIに対して「自衛」していかないとね。私も宣言しようかな。 AI推進者の間で有名曲は使い放題、なんて勘違いしている輩も実は少なくない。 AIに覚えさせても勝手に著作権法無視して使ってもすぐにバレるよ。 news.livedoor.com/article/detail… #AI #Ai作曲 #AIcopyrights #無断使用 #copyright
返信先:@B4xMx著作権法の罰則規定。 著作権法にはこのように罰則規定が設けられているのを知らないAI規制派もいると思うので、罰則規定のほんの一部をスクショして貼っておく。 まずはAI規制派のみなさんは、一度著作権法を通読しておくことを今更ながらではあるが勧める。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… pic.twitter.com/sSseSRIrbF
返信先:@B4xMxだから、それをやっては「著作権法における公衆送信権」の侵害行為という行為。 著作権法第23条を読んでいないのが、AI規制派のみなさんがやりがちな著作権法違反。 pic.twitter.com/gbApJ70MJ9
権利を持っている著作者・出版者に正式に許諾を頂けば良いだけの事。 ちゃんと著作権法に書いてある。 クラシックなどのパブリックドメイン楽曲をアレンジする感覚で編曲して、有料のコンサートやっちゃったりしてるのが違法。
20240427 日経30面 読書 活字の海で 瀬川奈都子 生成AI時代の著作権を考える本 技術革新への柔軟さ探る AIと著作権 上野達弘他 勁草書房 著作権法 中山信弘 有斐閣 著作権はどこへいく? 大島義則他 勁草書房
二次創作は素敵な文化だと思う けど、それは色んな人や会社の温情あってのことで、二次創作が高尚なファンアートなわけでも許された行為だからでもない 本質的にはAIで著作権法を違反した場合と何も違いはない それがわからないなら本当に特権階級のお絵かき様って言われるよ
#仮想世界のテミス①honto.jp/ebook/pd_33279…※NFT(Non-fungible token)とかDMCA(デジタルミレニアム著作権法)とかIT系法的トラブルのキーワード的なモノの解説等もされていて興味深く面白く読めて、個人的には、好きだな…というITオンチのマチ弁×ネット大好きJKによるリーガルサスペンス開幕巻
返信先:@konnezu88この表の中では出元が??となっている太陽系契約については 乙の芸能創作活動に関連して生ずる著作権法の全ての権利は、日本を含む全世界を包含する太陽系全域において(中略)甲に独占的に帰属し、甲は自由に利用及び処分できる で参照元は入手先は不明ですがこれですね gendai.media/articles/-/116…
日本は、著作権法30条の4などで、生成AI利用を推進するポジションだったが、これだけ国際的に規制が導入されていくと、その国際的水準と異なる政策や法制度、法解釈を継続できるかどうかは、いままでと違う次のような圧力が高まる。…
著作物の扱いには世間一般より厳しい側のスタンスだけど、死後70年間というのはやりすぎと思う 文字どおりオワコンでしょ 一応、著作権法の目的には文化の発展に寄与することも含まれてるんだけど、完全に形骸化してる
返信先:@yocco_nyan学習に使うのは著作権法第30条の4で著作権者の許諾は不要ですが、こちらの方がしているのはコピーした生データをまとめているだけなので著作権法違反(複製権や公衆送信可能化権あたり)な気がします。 今度弁護士の先生に会ったときにでも聞いておこうと思います。
これはその通りで、今の生成AIを問題視してる人は、モデルも生成物も(著作権法の考え方の)類似性が無くても享受だと考えているので、享受の概念に相違点があるのは事実ですね 半年前には分かってた話で、一歩も進んでないので、レベル合わせは無理です #反AIのハナちゃん pic.twitter.com/eS2a5k25tA
事実、特定の有名著作物に極めて近いものをプロンプトで出せてしまう以上、享受目的の製品であると言われても仕方が無い。今の生成AIを問題視していない人は、この「享受」という概念が極めて薄いか理解していないのが問題なんだよな。
「注意喚起」に止めてるのは、現行の著作権法では、利用者は規定の金額払えば公共財として自由に使えることが保証されてるから。もし戦いたければ、よほどヒドイ改竄であることを証明し、「著作者人格権」を行使して権利を得るしかない。これは素人の暴走を煽るオピニオンだと思った。
【声明】作曲家・久石譲氏、楽曲の無断使用に注意喚起「一切許可をいたしません」 news.livedoor.com/article/detail… 許可なく楽曲を編曲し利用する催しが多数実施されているとし「作曲家の著作権および著作者人格権の侵害にあたり、断じて認められるものではありません」とコメントした。
最近のXって著作権ガバガバだよね。 著作権法で許可なしにあげていいものは私的利用か、営利目的なしの場合だけど、Xで収益化してればお小遣い程度とはいえ収益得ているんだから、営利目的しないに反してるよねぇ
返信先:@kae_fujimoriまさにそれです。 ですので、博物館展示の視覚共有は、 「技術的には可能、著作権法及び倫理的には不可能」 と申し上げます。 もし行けたら、私の記憶でお話しさせていただきます。
著作権法に則った楽曲の利用を!!わかりましたね!?何回も私達も別垢で発信しております。特に問題視しているのはコンテンツプラットフォームの管理の杜撰具合です。私達も沢山のミュージックビデオをシェアしていますが、時として違法と思われるインプレッションが高いコンテンツに遭遇し困っています…