- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
返信先:@castle__love(※因みにレポート作成でよく「引用元を明記しなさい」と言われるのは、著作権法第32条「公表された著作物は、公正な慣行に合致する方法により、報道、批評、研究など引用の目的上正当な範囲内で行う場合には、許可なく引用して利用することができる。」が関わってくるから)
歌詞の引用元リンク genius.com/Genius-japanes… Lyrics:Daiki Tsuneta, Believve 著作権法(第32条)の範囲で、批評という形で歌詞を引用しています。なお、著作権を侵害する意図はありません。取り下げの要求があり次第、速やかに削除いたします。
1/2 著作権法第32条に基づき画像を引用しております。 著作権は権利者様側へ帰属しておりますので画像の転載・流用はご遠慮下さい。 権利者様側からの画像等の削除の依頼や警告は速やかに対処いたします。 著作権法第三十二条 bunka.go.jp/seisaku/chosak… 生成画像は「既に公表」ではないし「権利者」は pic.twitter.com/MdTjuOVPV5
確かトレパク検証でも「著作権法第32条に基づき画像を引用、著作権は権利者へ帰属してるので画像の転載・流用はアカン、権利者からの画像等の削除の依頼や警告は速やかに対処します」みたいな一言添えるのがベターだった記憶があるんですけど。 生成AIの出力物でも添えた方が良いんじゃないのかな。
生成AIの出力物。「検証の為に」出力物をアップするのなら、スクショとかでどんなプロンプト入れた結果なのかを分かる様にした方がいいんじゃないかな。 入力した任意の文字列で新たにロゴを生成とかでなくて公式ロゴ読みに行ってるよね、なのは流石にコピー出力言われても仕方ないと思う。
返信先:@omn_writers実は、大元の数値の出どころである「OECD開発援助委員会」が、著作権法第32条2項にある「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に当たるのかどうか少し疑っている。 「国若しくは……」を「公共性のある機関」と考えるとOKかな。それに、使いかたの趣旨としては間違っていないとは思う。
ネコあるあるある♪ ネコあるあるある♪ ネコあるあるある♪ あるある。 (ネットに歌詞を掲載する場合、著作権法第32条によって批評のための「引用」は認められています。とのこと) 干した布団に、暑かろうが、寒かろうが、すぐ入ってる。 pic.twitter.com/xmC0RuA1XG
【理不尽help】 ※今からまぁ怒りが爆発します 著作権法第32条1項 第三十二条 公表された著作物は、引用 して利用することができる。この場合に おいて、その引用は、公正な慣行に合致 するものであり、かつ、報道、批評、研 究その他の引用の目的上正当な範囲内で 行なわれるものでなければならない pic.twitter.com/lab3SOtkvV
勁草書房による告知。 「このたび、2022年8月刊行の小笠原道雄著『ヴィルヘルム・ディルタイの教育学』について、著作権法第32条の引用条件を逸脱し、著作権侵害にあたる事実が判明いたしました。読者の皆さま、関係者の皆さまにお詫び申し上げます。」keisoshobo.co.jp/news/n56605.ht…
返信先:@do_you_need_PTA幸か不幸か、私はPTA役員をしていない立場です。 私が乗り込んでいって対応すれば、彼らを守れるのではないかと考えました。 そこで5ちゃんねるの掲示板デビューしました。 まず、無断転載は著作権侵害になること。著作権法第32条(引用)、引用に関するアドバイスを具体的に書きました。