- すべて
- 画像・動画
自動更新
並べ替え:新着順
メニューを開く
著作権法第35条 「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」と「授業を受ける者」に対して、「授業の過程」で著作物を無許諾・無償で複製すること、無許諾・無償又は補償金で公衆送信(「授業目的公衆送信」)すること、無許諾・無償で公に伝達することを認めています。 一応法の該当部分
メニューを開く
返信先:@piranha5hk著作権法が改正されたため、むしろ学校で配るプリントの場合はセーフみたいです(第35条) ホームページに載せたりしたら公衆発信にあたるので、教育委員会が補償金を払う必要あり。
メニューを開く
返信先:@tasu496950491他1人著作権法第35条1項、第102条第1項 教育機関は権利制限の対象で授業の過程における場合はOKとなります。授業に部活も含まれます。理由付け次第で問題ありません。運動会でアーティストの曲が流せるのもこの条項があるからです。インターネット送信は補償金の支払いが必要。 問題集のコピー配布はNG。
メニューを開く
返信先:@noname77102807著作権法第35条1項、第102条第1項 教育機関は権利制限の対象で授業の過程における場合はOKとなります。授業に部活も含まれます。理由付け次第で問題ありません。運動会でアーティストの曲が流せるのもこの条項があるからです。インターネット送信は補償金の支払いが必要。 問題集のコピー配布はNG。