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「こんなことになる前にさっさと契約結んどけば」という論調の報告書はともかく、少なくとも原作者と小学館とは(明文化されているかはさておき)著作者人格権についても契約を結んでいるものと考えられるが、そのへん不行使特約とかどうなってたんだ。
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巫山戯んな(# ゚д゚)ゴルァ もはや他業界含め著作権が発生するあらゆる契約(含口約束!)に際して,著作者人格権の単純不行使特約でなく「技術上理詰めで正当性を完璧に説明出来る場合であって,時間その他の手間故直ちに原著作者の合意を取り付ける事が事実上不能な場合に限り」と明記すべし!!
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これいうほどじゃないでしょ。でないと利用できないから。著作者人格権不行使特約あったら1000割ブラックだけど
ほげくじら@ 【🍑ぱふぱふ教団🍑】@hogekujirapahu
高校生の皆さんに覚えておいてほしいのですが、世の中には主催者が応募者の著作権を奪い取る賞やコンペがあります。 ほとんどの場合、それらを主催する大人達は、今後あなた達の将来を食いつぶします。騙されないで下さい。 #NOMORE無断生成AI
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同一性保持を馬鹿の一つ覚えみたいに連呼するけど、著作者人格権は一身専属だから。死ねば消える。遺族等〜な判例は既知で割愛。 現代社会において、契約書に「著作者人格権の不行使特約」が盛り込まれているのは著作権の譲渡とは別で一身専属だからよ。