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返信先:@DTM_Network権利が保護されるのは生前まで。 死後は「もし生きていたら著作者人格権を侵害するような『行為』を行ってはいけない」に変わります。 ただし、生前と同じではなく「ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しない」場合は非該当で弱まります。
ちなみに著作者人格権は本人だけが有する権利だけど 死後も著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。と記載されている 消滅するのではないという解釈らしい 本人は死亡してるのに誰が判断するのかは謎
著作者人格権は本人が生存中のみ有効というのが法解釈なので 死後も編曲などを禁止する事はできないはずですが 正式な遺言などである場合どうなるのか?気になるところです。
sugiyama-kobo.com/faq.html 「作曲家の許諾なくカバーしたり改変して販売することは、人格権(同一性保持権)に抵触しますので、 ご注意下さい。必ず作曲家の許諾が必要です。 (ドラゴンクエストの楽曲は、限られた作・編曲家にのみ編曲を許諾しております)」
返信先:@poyothon著作者が死んだあとに著作者が生きてたら著作者人格権の侵害にあたることをやったら? ・死後70年経過又は孫が死んだあとなら民事責任問われることはなさそう。 ・刑事責任は発生し得るが、60条の書き方からするとわりと抑制的な運用。そもそも問題なった事例聞いたことない。 pic.twitter.com/JmnOXh18oN
返信先:@D4hSrK1x6N99271他10人元々肖像権の話だったのでは? 写真に写っている被写体は肖像権、撮影しているカメラマンには著作権及び著作者人格権。写真も創作物なので。 カメラマンが誰かわからないので死後かどうかも不明。 肖像権は少なくとも50年という期間の定めはなく(肖像権の明文規定すらない)死後消滅と考えられます
\知財初級テスト/ ×は幾つ? a 共同で特許出願し代表者を定めて特許庁に届出たら、代表者が出願取下げできる b 従業員が法人の業務に関し詐欺行為により特許を受けたら、法人が罰金刑に科せられる c 著作者の死後に著作者人格権の侵害となるべき行為をしたら、告訴がなくても、侵害罪で処罰される
法律面で勉強になった。 「著作物がパブリックドメイン化されたことで文化の発展に貢献している良い例」 「日本の著作権法……著作者の死後も著作者人格権は保護」 → パブリックドメインなら何をしても許されるのか?:「星の王子さま」のケースを検討news.yahoo.co.jp/byline/kurihar…