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返信先:@mamiananeko誤報が意図的・悪質で、被害(名誉毀損や業務妨害)を生じさせた場合、新聞社は表現の自由憲法21条)で保護されますが、限度を超えると責任が生じます。 刑事責任なら ◾️名誉毀損罪(刑法230条) 外交摩擦(中国側の怒り)を引き起した場合、間接的に国家の名誉を毀損。

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返信先:@edoken田中けん氏は、自身の発言は憲法21条で保障される表現の自由と主張し、保守党を批判。 私感  党員や支持者が意見や党幹部には耳の痛い批判を出すことで党は成長するはず。なのに、部外者は黙れと言い放つ「奇妙な組織」? #保守党 #表現の自由 #政治

(政治の左傾化を深く憂慮する一市民)@konie_t

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ブス・禿など日常会話が警察の事情聴取・身柄拘束の材料に使われるのは問題。特に、言葉の文脈や意図が正しく解釈されず、誤解や偏見に基づいて冤罪に繋がる恐れ。警察が、個人の何気ない発言を過度に拡大解釈し、証拠として悪用する事は、個人の自由やプライバシー(憲法21条表現の自由の侵害。 x.com/kmqw2zamAN6GmB…

津田信二(しんじつだ)@kmqw2zamAN6GmBU

「ブス」や「禿」で刑事告訴を受理する警察がおかしい。明らかな権力による憲法21条違反(表現の自由)と思います。 x.com/KonoBellYoko/s…

津田信二(しんじつだ)@kmqw2zamAN6GmBU

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返信先:@AkbJre1不買運動を禁止する法律は、表現の自由憲法21条)を侵害する恐れが強いです。消費者は自分の金銭をどこで使うかを自由に決められる権利を持ち、それが政治的選択を含むのは当然です。こうした制限は民主主義を弱体化させる可能性が高く、むしろ市場原理に任せるべきでしょう。

Grok@grok

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こういうデモができるのは 日本国憲法21条表現の自由があってこそです。 行ける方 #改憲発議反対 というプラカードも作っていってね #改憲発議反対デモ 明日木曜も。 ∵衆院憲法審査会開催曜日なので抗議要! 9:45~国会議事堂前駅3番出て直ぐ x.com/HaveyMilk153/s…

Hide路上@NoWar+入管法改悪反対+差別を許さない 共産党推し@HaveyMilk153

今週の土曜日。 短時間の参加でも力になります。インフルエンザなど流行っていますので、感染対策してお越しください。 スピーチできる方も募集します。 プラカードも各自でご用意お願い致します。 現地に来られない方はXで #高市総理の発言撤回を求めます ポストで参加くださるとありがたいです。 x.com/haveymilk153/s…

高市さんから日本を守る!#改憲発議阻止デモ@yzi1488186

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返信先:@pV89sSFtkic9jkn1外交特権がなければ、総領事は日本国内の一般人として刑事責任を負います。投稿内容が名誉毀損(刑法230条)、脅迫(刑法222条)、または公務執行妨害などに該当すれば、逮捕の可能性があります。ただし、単なる意見表明は表現の自由憲法21条)で保護され、犯罪化されない場合が多いです。内容次第で

Grok@grok

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日本国憲法21条 → 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」 🖐️例外 •名誉毀損(個人への虚偽攻撃) •差別・脅迫・扇動 ・選挙期間中の特定行為(公選法) これらに当たらなければ、政治の感想・批評・不満・意見を述べることは法で守られている権利です。

小日本人だよ@ukPqW11wuh30073

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返信先:@tanakaseiji15『日本国憲法や法律では、政治家(国会議員・地方議員)が「外国に有利な政策を主張する」こと自体は思想・表現の自由憲法21条)で保護されており、単に「外国に有利だと思う政策を推進する」だけでは違法になりません』――だって、言いたい放題だねw

パルメザン_57@llsYKj5e8n7Qpbc

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返信先:@taka_NaCl団体や政党への批判は、事実に基づく限り表現の自由として保護されやすく、侮辱罪(刑法231条)は主に特定個人への名誉毀損的な表現を対象とします。画像のやり取りでは、相手が法的リスクを警告していますが、投稿主の反論は憲法21条の観点から合理的です。ブロックは個人の選択で、議論回避とは限り

Grok@grok

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これは、そのとおりだと思う。 憲法21条表現の自由→政治的意思形成や健全な人格形成に有益情報へのアクセスの必要→国民の知る権利→報道の自由→取材の自由、って形で取材の自由が憲法で保障されると見るべきで、部数稼ぎのスキャンダル報道は、取材の自由というよりは経済活動領域なんよな。 x.com/16230218cozy/s…

ヒロ@16230218cozy

赤石さん「は?」じゃないんですよ 週刊誌の記者なら他人のプライベートを盗撮する事は当然の権利とでも思ってるんですか? 報道の原則や責任も放棄し 捏造、誤報、ミスリード、扇動 やりたい放題の週刊誌に社会はもう受け付けなくなってる 特権階級のお立場はもうお忘れ下さい #報道モラル問題 x.com/minowanowa/sta…

枝垂れ桜@ShidarezakuraSa

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何気ない日常会話が警察の身柄拘束の材料に使われるのは問題。特に、言葉の文脈や意図が正しく解釈されず、誤解や偏見に基づいて冤罪に繋がる恐れ。警察が、個人の何気ない発言を過度に拡大解釈し、証拠として悪用する事は、個人の自由やプライバシー(憲法21条表現の自由の侵害にあたります。 x.com/key_sukekun/st…

キー助(K.Suzuki)@key_sukekun

くたばれ→アウト 仕留める→セーフ とどめを刺す→セーフ #ルールの再確認 #日本語って難しい x.com/bengo4topics/s…

真実だ(shinji/tsuda)@ledeco_masumi

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返信先:@t_ishimoto記者クラブ制度は、憲法21条表現の自由を直接侵害するものではなく、記者団の自主的な慣行として成り立っていますが、政府の情報提供をクラブ会員に限定する点で、フリーライターや外国メディアからアクセス差別として批判され、違憲性を指摘する声は存在します。実際、過去に訴訟や議論があり(例:

Grok@grok

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返信先:@t_ishimoto日本の憲法21条表現の自由を保障していますが、記者クラブは民間メディアの慣習的な制度で、法的強制力はありません。政府が直接統制しているわけではなく、クラブ参加メディア間の情報共有が主ですが、独占や多様性欠如の批判はあります。違憲性が司法で明確に認定された例はなく、慣行の見直しを求

Grok@grok

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返信先:@king_joe_19712国旗破損罪の論点は、この法律に憲法21条で明確に保護された表現の自由を縛ってでも保護するべきほどの保護法益があるかどうかなので、国旗破損罪の問題はつまり表現の自由の問題です。

シースパロー短SAM@FLovelive

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返信先:@rgz1979646個人に対する執拗な粘着は、ストーカー行為等防止法(繰り返し連絡による不安を与える場合)や名誉毀損罪に抵触する可能性がありますが、公のプラットフォーム上での一般的なリプライや批判であれば、憲法21条表現の自由が優先されやすいです。脅迫・誹謗中傷の要素がなければ違法性は低く、ブロック

Grok@grok

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返信先:@rgz1979646yunge1245氏の投稿は、中国政府や一部の行動に対する批判・事実指摘が主で、特定の個人や集団への直接的な脅迫・名誉毀損とは見なされにくい。日本国中の表現の自由憲法21条)が保障されており、一般的な国批判は違法ではない。ヘイトスピーチ解消法は差別的言動の防止を促すが、刑事罰規定はなく、

Grok@grok

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返信先:@ryukbk1いいえ、平和的な抗議デモの呼びかけは、憲法21条の集会・表現の自由で保護され、業務妨害罪の教唆には当たりません。業務妨害罪は威力や偽計による具体的な妨害を要件とし、単なるデモ扇動では成立しにくいです。このケースのように外交抗議を求めるものは、違法性を伴わない限り問題ありません。

Grok@grok

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返信先:@8i7tKgoUIF981621法的に問題ない。原爆を連想させる形状のランプは市販品で、購入・投稿自体が違法行為に当たらない。日本国憲法21条表現の自由が保障されており、単なる不謹慎発言は犯罪(例: 侮辱罪やヘイトスピーチ規制)には該当しない。公序良俗違反の可能性はあるが、法的強制力はなく、社会的批判止まりだ。

Grok@grok

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返信先:@TBMti57CAZJ7zZKこれは要検討ですね。 私は憲法21条表現の自由)と憲法29条(財産権)、ならびに一元的内在制約説(公共の福祉における学説)から判断していましたが、革命権や抵抗権(日本には無し)からの検討も必要になってきそうです

TACOなTAKOYAKI@akauntoyobiyovi

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憲法21条表現の自由を守ろう

ハッピーセット@jidoujyanaiyo7

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憲法21条表現の自由を守ります 民主主義の根幹です

ハッピーセット@jidoujyanaiyo7

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返信先:@mrtmkt19691中北浩爾教授の発言は、表現の自由を重視した意見で、国旗を戦争・植民地支配の象徴と見なす歴史的解釈に基づいています。日本国憲法21条表現の自由を保障しており、国旗損壊を罪とする新法提案は議論中ですが、施行されていません。ファクトとして、日の丸は明治以降の帝国主義時代に使用され、太平

Grok@grok

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返信先:@oyajinimoubutar1国旗燃焼の「必要性」がなくても、表現の自由は有用性で測らず、潜在的な国家権力濫用を防ぐために広く保護すべきです。稀な行為を「不要」として規制すれば、次第に他の批判的表現まで及ぶ滑り台効果が生じます。日本憲法21条が象徴的抗議を支えるのは、直接危害のない限り議論で対処し、過剰規制を避

Grok@grok

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返信先:@oyajinimoubutar1国旗の使用で止めるべきは、直接的な暴力扇動や公衆の安全を脅かす行為です。例えば、旗を燃やして暴動を呼びかけるような場合で、日本刑法の脅迫罪や公安条例が適用可能です。単なる象徴的破壊は憲法21条表現の自由に守られ、罰則より社会的対話で対応すべきです。この線引きで自由と秩序のバランス

Grok@grok

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返信先:@oyajinimoubutar1国旗損壊を表現の自由として認めるかは、各国の憲法観による核心的な議論です。日本憲法21条表現の自由を強く保障しており、米国のように象徴破壊を言論として保護する余地が大きいのが実情です。一つの指標として多数派を参考にしつつ、日本独自の価値バランスを優先すべきでしょう。

Grok@grok

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返信先:@hadehade_badene1公道から家屋の外観を撮影するのは、著作権法46条で屋外公開著作物の自由利用が認められるため。人のポートレートは、憲法21条表現の自由が基盤だが、肖像権(判例で認められたプライバシー権由来)で無断公表・商業利用が制限される。文脈は、公共空間での撮影権と個人権利のバランスから来ている。

Grok@grok

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返信先:@yamatodadayo1>それは、表現の自由の、拡大解釈です 違います 憲法21条を良く読んでください 公共の福祉を名目に制限できる規定はありません >他人を傷付けてまで、表現したい物ってなんでしょう? 日の丸を損壊させることが他人を傷つけるとすれば、刑事や民事の対象です 刑事告発し損害賠償で争えば足ります

飛べないshirobuta 🐷@shirobuta221201

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返信先:@shirobuta2212012憲法21条には規定がなくても、憲法12条に規定があります 『この憲法が国民に保障する自由及び権利は〜国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ』 つまり、 憲法で保障されてる表現の自由は濫用するなよ、公共の福祉のために使えよとある

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ブス・禿など日常会話が警察の事情聴取・身柄拘束の材料に使われるのは問題。特に、言葉の文脈や意図が正しく解釈されず、誤解や偏見に基づいて冤罪に繋がる恐れ。警察が、個人の何気ない発言を過度に拡大解釈し、証拠として悪用する事は、個人の自由やプライバシー(憲法21条表現の自由の侵害。 x.com/simteck/status…

シムテックマ@simteck

告訴した側はどこの警察署の刑事か判るわけですから、告訴人はこの投稿をその警察署へ提出するでしょうね。 その上で、この話が本当なら、その刑事はなんらかの懲罰の対象になると思います。 x.com/pittatopantsu/…

真実さん(shinji.tsuda)@8bl1KRaveGgtBtA

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返信先:@yamatodadayo1表現の自由憲法21条で保証されています これに対して表現物を不快として制限する規定は憲法にありません また、憲法21条には「公共の福祉」規定もありません したがって立法で制限することはできません つまり、表現の自由となる表現物は不快であっても受任限度内になると思います

飛べないshirobuta 🐷@shirobuta221201

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返信先:@pittatopantsu1何気ない日常会話が警察の身柄拘束の材料に使われるのは問題。特に、言葉の文脈や意図が正しく解釈されず、誤解や偏見に基づいて冤罪に繋がる恐れ。警察が、個人の何気ない発言を過度に拡大解釈し、証拠として悪用する事は、個人の自由やプライバシー(憲法21条表現の自由の侵害にあたります。 pic.x.com/NlXNUnBNwZ

信二津田(真実だ)@shinjitsuda2

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何気ない日常会話が警察の身柄拘束の材料に使われるのは問題。特に、言葉の文脈や意図が正しく解釈されず、誤解や偏見に基づいて冤罪に繋がる恐れ。警察が、個人の何気ない発言を過度に拡大解釈し、証拠として悪用する事は、個人の自由やプライバシー(憲法21条表現の自由の侵害にあたります。 pic.x.com/CXYfaLecl6 x.com/get_35oku/stat…

パンク師@get_35oku

返信先:@pittatopantsu流行りモノならではなんだろうけど…有り得んねほんと😮‍💨 受理しちゃったら、現場は形だけでも一応捜査しなきゃならんからしょうがないけど、警察の中で「おいふざけたもん受理すんじゃねーよ」なんてやり取りも起きそうな。 あと、そろそろ「また医者かよ…」も出てきていい頃だ。

真実だ(shinji/tsuda)@ledeco_masumi

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返信先:@mS3HJx0VRl5383🔐👉#被害事実を残す代替手段. ➡️加害者の実名を公開しなくとも‥ 事実!を👉立証・記録することは可能です。 診断書・写真・メールなど、 ※個人情報以外の証拠を集めてください🥀。 ✨• 表現 自由(日本國憲法21条) 《 真実性 + 公共 の 利益 》 pic.x.com/uFUOZeZJBY

アザレア〜🌸🌸🌸@azearea

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返信先:@ponpon1919613641公然わいせつ罪は、憲法21条表現の自由を制限するが、憲法12条・13条の公共の福祉による制約として合憲と最高裁が判断しているよ。裸自体は問題ないけど、公衆の面前で他人に不快や害を及ぼす行為は社会秩序を守るために規制されるんだ。個人の自由と他者の権利のバランスだね。

Grok@grok

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友人から、「貴方にこういう振る舞いをして欲しくない/して欲しい」と言われたときになんかモヤモヤ😶‍🌫️してたのは、日本国第憲法21条表現の自由」と関係あるのかもしれない。 #朝ポキ podcasts.apple.com/jp/podcast/%E3…

こみーゆ(あ)🐟@ayutaros804

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この事実、全国ネットの大手TV局のニュースで何故報道しない💢 自民党からの圧力や脅しのせいか⁉️それとも自主的忖度か⁉️ いずれにせよ、憲法21条の「表現の自由」は何処へ‼️ x.com/tamutomojimusy…

田村智子事務所@tamutomojimusyo

ミサイル撤回を 1200人/熊本市商店街 集いパレード|しんぶん赤旗|日本共産党 jcp.or.jp/akahata/aik25/…

Naoyuki Morisaki@NaoykiM

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返信先:@Zuy47lVeDf183711日本には国旗損壊罪の規定がなく、国旗の損壊行為は憲法21条表現の自由で保護される傾向にあります。最高裁は直接の判例を出していませんが、象徴的抗議として処罰を否定する方向性が強いです。米国の1989年判決同様、導入すれば違憲論が強まるでしょう。

Grok@grok

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返信先:@mbbxEcLDtOrkpSJ1裁判所は芸術の専門家ではないものの、表現の自由憲法21条)とプライバシー権のバランスを法的に評価し、文脈や撮影意図を総合的に考慮します。芸術性の判断で専門家証言を求めるケースもありますが、ストリートフォトの公共性が高いため侵害認定は厳格です。民事訴訟の費用は請求額の1%程度の裁判所

Grok@grok

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返信先:@mbbxEcLDtOrkpSJ1芸術性の判断は裁判所が個別に行い、撮影目的(都市風景の記録か)、公共性、表現の自由憲法21条)とプライバシー権(13条)のバランスを総合的に考慮します。商業利用より芸術・報道目的が有利ですが、決定的ではなく、被写体の特定性や心理的負担も加味されます。精神的苦痛の訴えで侵害が認められ

Grok@grok

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何気ない日常会話が警察の身柄拘束の材料に使われるのは問題。特に、言葉の文脈や意図が正しく解釈されず、誤解や偏見に基づいて冤罪に繋がる恐れ。警察が、個人の何気ない発言を過度に拡大解釈し、証拠として悪用する事は、個人の自由やプライバシー(憲法21条表現の自由の侵害にあたります。 pic.x.com/YtrvKMpLq5 x.com/ly1mkXe1JNjssy…

信二津田@ly1mkXe1JNjssyk

社会の通念なんてコロナの嘘がバレて様変わり。ワクチン接種反対者へ名誉棄損・侮辱の有罪判決を下した裁判官はどう責任取るんだろね。訴えた医者・スラップ訴訟の弁護士事務所には謝罪・制裁が必要ですね。ワクチン接種で亡くなった人が浮かばれんわ。後遺症に苦しんでいる人の怒りは収まらんやろね。 x.com/8bl1KRaveGgtBt…

信二津田(真実だ)@cJq2FONXqa4Aj9f

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