- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
なんで貸宅地評価じゃないの、貸家建付地じゃないのーて思ったけど相続した配偶者が相続後に賃貸借用にしたて話だね。小規模の地積だけに注意すればいいのね。息子氏の相手しながら自分で解決ちた。 気持ちいいい。
おはようございます! 今朝は宅地の評価額✍️ 「自用地評価額」を基準に それぞれの計算方法をおぼえておこう ☑️貸宅地 自分の土地だけど他人の家が建ってる ☑️借地権 他人の土地だけど自分の家が建ってる ☑️貸家建付地 自分の土地の自分の建物だけど 他人に貸してる #FP3級 #FP2級 pic.twitter.com/Pd9om9un9e
正解は、 ○ (適切) です 【解説】 貸家建付地の評価額算定に際しては、家屋の全部が貸し付けられているのではなく、一部に貸し付けられていない部分があるときは、空室部分は原則として自用地評価となり、賃貸割合を乗じて評価額を算定する。(財産評価基本通達26) 🔵過去問題はこちら💯… pic.twitter.com/oGv9ecQXnY
「不動産コンサルティング技能試験」の過去問から○×クイズです。 問題「税制」 相続税・贈与税における不動産の評価に関する次の記述は、適切か? 貸家の一部に空室がある貸家建付地の評価額は、自用地評価額から自用地評価…
貸宅地評価額+借地権評価額=自用地評価額 借家権割合が係るのは、貸家建付地・貸家建付借地権の2つだけです。 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=貸家建付地の評価額 【貸家建付借地権等の評価=借地権等の価額×(1-借家権割合×賃貸割合)】
Q65【貸家建付借地権】貸家建付地・借地権との違いや相続税評価方法をわかりやすく解説!小規模宅地等の特例の適用や使用貸借との関係は? mikagesuccession.com/blog/q65 via @EMAILiT
CFP金融・FP1級対策 ◇CFP金融 テキスト練習問題2回目🙄。 目標の35点はいける気がしてきた🙃。気がするだけ😅。あと16日、追込む🥺。 ◇FP1級 緑本の過去問相続続き。貸家建付地の計算問題、あんなに覚えたのに、ハテ?🥺。 #CFP #FP1級 pic.twitter.com/w3DW1FMx09
返信先:@bokiandfp前回の試験です。 2級でも奥行価格補正率まではいじってこないと思います💦 この問題は【貸家建付地】での評価ですが、【使用貸借】だとどうなるかくらいは出そうな気もするのでしっかり押さえておきましょ。 使用貸借=自用地評価(だって土地の貸借お金動いてないじゃん)だったので1ですよね🏚️ pic.twitter.com/KRFXrx9tms
返信先:@fujioka0727ふじけんさんありがとうございます! FPの試験ってちょっと独特?で、単位がついてる数字をそのまま式に記載するものも多いんですよね。 これは年金計算なのですが、不動産分野でも貸家建付地の計算なんかも〜万円と〜%(小数点に直さずあえて○○%のまま記載)とかがあったりするのです😵… pic.twitter.com/Q94VCXxd2M
貸家建付地の相続税評価額 =路線価×奥行価格補正率×(1-借地権割合×借家割合× 賃貸割合) =300000×100%×(1-70%×30%×100%) =27000円(1㎡当たり) 賃貸率は満室なので100% 借家割合は全国30%
貸家→固定資産税評価額×(1−借家権割合(30%)×賃貸割合) 貸家建付地→自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 代理人になったのだろうか? いや、亡くなった人の代理人は司法書士・弁護士ぐらいか しらんけど・・・ やっちまったもんがちか