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Uber Eatsのアルゴリズム変更にともなう給与引き下げに抗議、配達員組合が週末にフランス全土でストライキを予定。10月からレストランから配達先までの距離や交通状況を算出する〈配達時間〉を賃金計算に組込。この方式にしてから、配達員の賃金が10%から30%低下した、と。
Les livreurs de repas à domicile appelés à faire grève ce week-end l.francetvinfo.fr/c3i
返信先:@Ayatoshi_M運転手の賃金計算では 430や休憩は 賃金払わなくてもいいです 待機も 払うべき場合 払わなくてもいい場合があります ただし上記は 拘束時間には含まれます 4時間以上の休憩は 拘束時間からはずせます 払う払わないは 経営側の考えかた
いわゆる成果給の割増賃金計算が、実労働時間数を分母に、割増率も0.25というものであるという知識が前提の記事。一般的な知識じゃないと思うけど、この記事の書きぶりで伝わるのだろうか、、。
最高裁行くのでしょうか。 二審もサカイが敗訴 賃金の出来高払い認めず 東京高裁(時事通信) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/bf6a1…
瞬間最大風速バグっててほんまおもろい 一見やべえ金策に見えるけど、賃金計算したら虹オーブ1時間叩くのと誤差くらいの効率してるんだよな その上サービス存続にも貢献していると思うとやべえ人扱いするのはもはや間違ってるとも言える
固定残業代が無効と判断されると労働時間に応じて割増賃金の支払、固定部分の割増賃金算定基礎賃金への算入、付加金の可能性そして全体への波及のおそれが生じる。毎月の割増賃金計算が負担なので導入したらどうなる?と聞かれたので、きちんとした定めと適切な運用が大切とお答えしたら諦めた😅
残業込みでの賃金計算で生活してる人の陥る罠。 出世なんてしなきゃよかった…同期トップで支店長になった43歳・年収1,000万円のエリート地方銀行員。給与明細をみて「昇進を後悔した」ワケ【FPが解説】(THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/993fe…
返信先:@ars_onepiecegoogle.com/url?sa=t&rct=j… 上記通達の賃金計算の端数処理の取り扱いの項目に記載でアウトと考えられる. 割り増し賃金計算の端数処理は30分切り捨ては認められてるけど今回は遅刻に関する端数処理 また,公共交通機関が遅れたという正当な理由が有るから,労基91条の制裁の対象じゃない 十分戦える
自分の健康は自分で守る、賃金計算や残業代の計算の仕方もわからない人が多く、それを企業側に委ねてる時点で労働者にそのあたりの知識がないって言っているのと同じだゾ。社員の健康より企業の存続・利益っていう古い考えはいつになったら終わらせるには労働者達の意識を変えてくしかないゾ。
返信先:@suparutasikiバス運転手は、正社員でも契約・嘱託並みの賃金計算なので1日7500円〜1万円くらい(ハンドル時間のみ)。ここに6日も休みがあれば6万円程度の赤字。23万の6万マイナスは17万円だから手取りで12くらい。いいことが何もない。Amazonの方が稼げるなど、いかにGWが時代にそぐわないのがわかる。
ただ先月末から今月頭のGWは時給アップしてるし残業もしてるから 休み減らしたぶんのお賃金計算難し🥺🥺 とりあえず明日で長かったGWも終わるし激務も終わる。。。 次はまた違う仕事を任されるので忙しいには変わりないけどそれは楽しみ😏
返信先:@mkumagi賃金計算を間違えました(1時間分)が、ここから考えると、ぬこ先生の考えは正しいのでは。 あと「具体的情勢の具体的分析」という言葉の意味は知らないけど、文字通りの解釈としては外れていないんだけど。
返信先:@harada_akira例えば、毎日、朝6時から1時間かけて配達だけした(新聞の休刊日は考慮する、休日労働の日は暦週通りとする)としましょう。山口県の最低賃金が928円、4月から続けて配ったのであれば、5月分の賃金928円×26時間+928円×1.35×3時間=27,886.4円以上、払わないと「やりがい搾取」にあたります。
大学の必須経済学で、教授が専業主婦の月賃金計算の講義をしてくれた。全てアウトソーシングしたら夫の給料の3倍位になるのだと。だから専業主婦の存在は家計にとって貴重だし経済学でも見落としてはならないと。 恐らく、こう言う勉強をして来なかった方のお考えかと。
就業規則に有給の賃金計算方法を明記していない場合?通常の賃金で支払う義務があるのか?平均賃金や健康保険法の標準報酬月額の1/30で支払われること... youtu.be/K5bBbVccdl0?si… @YouTubeより
賃金計算の実務やってると、社内で何人か「この人はもっとお給料貰ってもええやろ……」って人いるんよね。その筆頭の部類に入るのがうちの部長なんだけど。 余計な一言言った奴には申し訳ないが、思い込みで喋るなバーカと蹴り飛ばしたくなった。
GWは、 洗い場、ホール、洗い場、ホールの順に働いている。 今日から ホール、本業ホール、洗い場、ホール、ホール、ホールの予定 今ホール、本業ホール、デート洗い場、ホール、ホール、ホールに調整中。 賃金計算したら、本業とGWバイト同じだ。
法定休日4週4休制の起算日は、1年に1回だけ?四半期ごとでもいい?賃金計算期間ごとにあってもいい?それとも一度決めたら変更できない? 賃金計算期間ごとにその初日を起算日とした場合、1年間に4週間以上の法定休日の存在しない期間が存在することになるので、さすがにこれは認められなさそう。 pic.twitter.com/r0adkJNqmW
正解:× 賃金台帳については、日日雇い入れられる者についても調製しなければなりません。 なお、賃金台帳の記載事項のうち賃金計算期間については、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除きます)に関しては、記入する必要はありません。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く。)については、調製しなくても差し支えない。
【書いて覚えたこと】労基法の平均賃金の「計算方法」と「算定すべき事由が発生した日」。銭未満の端数が出てしまったら、「切り捨てる」のが労基法。「控除する賃金」「計算に入れない賃金」が、ごっちゃになって、なかなか覚えられなかったです。「算定すべき事由」は全部で5つ、書いて覚えました。