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「・侍(若党)、中間、小者ら武家奉公人」 は武家ではない。 若党は平時には主人身辺の雑務や警護を行う若者で、身分は徒士(騎乗を許されておらず徒歩で付き従う家来)と足軽(歩兵)との中間。 弥助は大体このクラスだったろうと思う。 x.com/paris1919_/sta…
ちかだ@paris1919_
天正19年(1591年)に豊臣秀吉が発した3ヶ条「身分統制令」 ・侍(若党)、中間、小者ら武家奉公人が百姓・町人になること ・百姓が耕地を放棄して商いや日雇いに従事すること ・逃亡した奉公人をほかの武家が召抱えること などを禁じ、違反した場合は成敗する。