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返信先:@kanata1963他7人>「密輸」そのものについては立証できなかったようですね…。 つーかそもそも「密輸」に関しては最初から不問にしています。 >米国で立証できなかった以上、日本側では対応できないのは当然 関係ないです、輸出許可書に不実記載をしたのだからやろうと思えばできたのです。
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返信先:@kanata1963他7人日本の当局側としては別に何もできることはないですよね。誰が「大トロ」と書いたのかもわからないですし、そもそも輸出許可書に「大トロ」と書いて検疫通るとも思えないんですが。そこは魚種とかを書くのであって「部位」を書くところじゃないでしょうから。
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返信先:@gogoigo55他6人>大平は日本の業者から肉を仕入れていた。 >大平は東京から大トロと記載された送り状で数ポンドの鯨肉を米国に輸入 この「日本の業者」も同罪。 なぜなら輸出許可書に「大トロ」と不実記載したから。 でも日本国は不問にした。 だからこういったことがたびたび起こるんだよねえ。
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返信先:@sasakiyuujcp疑問が有って輸入品の場合は輸入時(その都度)に関税と消費税を納付(支払う)しますので、もし返還を求めれば"還付"となりますが、輸出の場合輸出時(同じくその都度)に書面上(輸出許可書)免税扱い(つまりその場では支払いが無い)ので納付は一切無い。"還付金"ってどの金の事なんでしょうね?