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返信先:@papa_hkpapa43他1人間違った知識を披露して「拾ってきました」じゃないよ・・・ 拾おうと思えばネットにいくらでも道路運送車両法や保安基準が出てくるんだから、そっち見てからツイートしようよ。
後、道路運送車両法第97条 これが諸悪の根源 国土交通省がやっている車両が保安基準を満たすか否かが車検 県税事務所がやっているのはあくまで自動車税 いくら、徴収率が上がるからといって、一緒くたにするな。 地方分権とか小さな政府とか言ってるくせに。
三輪自転車は道路運送車両法の軽車両で、道路運送車両の保安基準では、 第70条 乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあつては、この限りでない。 で、道交法と微妙にずれてんすよね。 なお、二輪の自転車は運送車両法の適用外。
返信先:@seibisisukuiナンバーカバーは道路交通法が先に駄目よとなって後から道路運送車両法で駄目になりましたよね例え透明でも駄目になりました ワイトレは今の保安基準では取り付け自体は問題無しタイヤが突出して無ければ テーブルはエアバッグの展開を邪魔してなさそうなので大丈夫そう 監査来た?そりゃ別の場所に…
返信先:@minicarlike9020道路運送車両法保安基準 第37条 自動車の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。 尾灯としての基準には不適合。 その他灯火としてもアウト。 保安基準違反が疑われます。つけた時点で不正改造、公道を走行したら整備不良車運行・・・
返信先:@Impreza197024夜間において、周囲に自車の存在や車幅を知らせるために「備えなければならない」として道路運送車両法の保安基準の中で定められています。 ただ、側面の反射器については取り付け義務の対象が限られており、長さ6m以上の普通自動車および牽引自動車と被牽引自動車となっています。 だって🤔
返信先:@pure_director根拠にされている 道路運送車両法保安基準第29条、細目告示第117条、第195条 こちらですが、 透明であることも条件なので 内部が確認できない時点で 透過率に関係なくアウトでは? 透明(Wikipediaより) 透明(とうめい)とは、物体の反対側や内部にあるものが透けて見えること。
フロント3面に何も貼っちゃダメって未だに言ってる人達の為に一応貼っておきます。 まずこちらをご確認ください。 道路運送車両法保安基準第29条、細目告示第117条、第195条 独立行政法人 自動車技術総合機構様Q&A naltec.go.jp/faq/0004.html pic.twitter.com/EV7mdcv8nU
返信先:@CbaMao道路運送車両法保安基準第29条、細目告示第117条、第195条こちらをご確認ください。 naltec.go.jp/faq/0004.html pic.twitter.com/VhPKYMwBfc
返信先:@tommy_kairaありがとうございます。 道路運送車両法保安基準第29条、細目告示第117条、第195条と審査事務規定でフィルムの判定には可視光線透過率の測定と決まってますからね。
返信先:@Fedelix14臨時運行許可番号標がありますが、これは要件が厳格に定められており車検とか諸々で保安基準等に合致した車体しか運行の用にキスルコトガできませんドライブとかイベントとかはもってのほかで、これを破ると無籍車運行の禁止道路運送車両法4条の罪に罰せられます
返信先:@N1178825569159「保安基準に適合しない事が発覚したら点検や整備を勧告出来る」とする道路運送車両法の第五十四条も外国ナンバーの車両は適用除外になってますので。 pic.twitter.com/r1SdO3dtcB
返信先:@_ararechan_Z_一旦話を整理したいのだけれど まず、基準外の乗り物が公道を走ってはいけない根拠は道路運送車両法に基づく保安基準を適用しそれを満たさなければ公道で運行できないという法律があるからだね。 電動バイクや電動自動車も基準を満たせば走行は可能。 →
>発炎筒は、文字通り、炎を発して周囲に危険を知らせるアイテム。故障や事故で動けなくなったとき、ほかのクルマに存在を知らせて二次災害を防ぐ大事な役割があります。そのため発炎筒は道路運送車両法の保安基準で「非常信号用具」に指定されていて、車載が義務付けられています。