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障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級(1級、2級及び3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、いわゆる事後重症による障害厚生年金の支給を請求することができるが
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障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級(1級、2級及び3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、いわゆる事後重症による障害厚生年金の支給を請求することができるが