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遺言目次 遺言の効果(最後の意思表示) 遺言の基本(複数の遺言・一部の財産 遺言の種類(自筆・保管・公正証書・秘密) 相続と遺贈 予備的遺言 祭祀主催者 付言と紛争防止 準備書類(戸籍謄本・遺贈者の住民票・口座・登記事項等証明書) 遺言執行者 生前贈与について(参考) こんな感じ?
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遺贈は遺言による寄附? 遺贈者が一方的に行う行為 それで成立する。 甘い蜜には虫が寄ってくる。 殺虫剤を撒いておかないと・・・ 平常使う贈与とは性質が異なると 思ったほうが良い。 死人に口なしなので安易に考えず しっかりとした遺言手続きが求められるだろう。
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遺贈とは,遺言による財産の無償譲渡をいいます(民法964条)。「遺贈する」という遺言を行った者を遺贈者といい,遺贈によって利益を受ける者を受遺者と呼びます。 受遺者は,必ずしも相続人でなければならない,ということではなく,相続人以外の者も受遺者になることができます。
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しかし、それでは法務局は不受理だろうから 形式を満たしたもので受理してもらい 遺贈者に先の遺言を直接渡そう まあそんなふうにちまちまと考えてみた次第 さて今日は停電どうなるんかな 今朝はリベンジの心が命の繋ぎ手だったこと それを思い起こして語ってみた red-avian.info/voice/MyRec_05…
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正にヒヤリハット事例だが、遺贈の場合には、その効力は被相続人である遺贈者の死亡時に発生するが、相続人以外の第三者である受遺者の場合、遺贈者が死亡したことを認知しただけでは足りず、自己に対して遺贈があったことを知らなければ相続の開始があったことを知ったとは言えないと。…