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返信先:@RyoTagaya3他2人税抜経理を採用する上場企業においては還付金は収益にはなりませんし消費税を納税しても費用にはなりません。よって決算に現れません。 消費税を受け取った時には負債、消費税を支払った時には資産として処理します。決算時にこの差額が納税or還付されるべく仕訳してその後実際の納税/還付となります。
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返信先:@RyoTagaya3他2人税抜経理を採用する上場企業においては還付金は収益にはなりませんし消費税を納税しても費用にはなりません。よって決算に現れません。 消費税を受け取った時には負債、消費税を支払った時には資産として処理します。決算時にこの差額が納税or還付されるべく仕訳してその後実際の納税/還付となります。