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返信先:@mariyatomoko9条が否定する「武力による威嚇又は武力の行使」は「国際紛争を解決する手段」に限定されています。 また「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」は「前項の目的を達するため」に限定されています。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際 紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない(略)
返信先:@RU0YyDtJF7yM5Js他3人第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない pic.twitter.com/qry9kiPo91
返信先:@Polandball_2003日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際 紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない(略)
「自衛隊が陸海空軍その他の戦力として扱われないのはおかしいのでは」「現実的な運用として武力による威嚇は必要なんだから永久にこれを放棄するという条文の方を変えないといけないのでは」とはよく言われる話で女性専用車両にも同様の問題が感じられる(劣性遺伝ではなく潜性遺伝と名付けるべき的な)
憲法9条は、1項で「戦争の放棄」、2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めています #立憲ボイス "国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない" pic.twitter.com/K6gT61p88u
日本国憲法 第2章 第9条は「戦争の放棄」です。 「2項。陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 軍拡で平和は守れません。攻撃したら報復があります。 #敵基地先制攻撃は憲法違反 #戦争反対憲法を守れ
返信先:@konokuni987日本国憲法第二章 戦争の放棄 第九条「戦争の放棄、戦力と交戦権の否認] ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 平和主義→前文 pic.twitter.com/ALIzgroQoq
日本国憲法 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
昭和21年8月に憲法改正草案を審議する憲法改正小委員会で芦田均委員長が,第9条弐項の政府案「陸海空軍その他の戦力は,これを保持してはならない」の冒頭に「前項の目的を達するため」と書き加える修正(芦田修正)を行いました。これにより自衛目的の戦力を保持可能と解釈できるようになりました。
9条一項で放棄しているのは,「侵略を目的とした戦争や武力行使」です。二項に,「前項の目的を達成するため」が加えられた(芦田修正)ということは,「侵略行為をするために戦力を保持しない」という意味になり,自衛目的であれば戦力を保持可能であると解釈できるようになりました。 twitter.com/edmsedms2/stat…
返信先:@punirin1227ならばこれで対抗してやるw ①日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する ②前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の交戦権はこれを認めない
その無効憲法9条に曰く・・・ 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」 「国の交戦権は、これを認めない」 このような条文を「憲法」として認めておいて我が国の「防衛を支える」ことはできないではないか!
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 この修正について、極東委員会において中華民国代表が、日本が「前項の目的」以外、たとえば「自衛という口実」で、実質的に軍隊を持つ可能性があると指摘したため、文民条項の規定の追加を指示し
そこで、各派から、様々な文案が示され、これらを踏まえて、芦田委員長が次のような試案(芦田試案)を提示した。 第9条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を否認することを声明する。
憲法のどこを読んでみても、国防戦争を行うための陸海空軍その他の戦力を保持するという結論が出てくる余地は到底ありえないからね。
早稲田大学・長谷部教授 「憲法のどこを読んでみても、国際秩序を守るために他国と共同して、場合によっては他国の指揮系統下に入って、共に武力行使するという結論が出てくる余地は到底あり得ない。もう一度憲法を読み直していただきたい」 #報道特集
子供の頃から思ってるんだけど憲法第9条で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」って書いてあるのに、普通に陸海空の自衛隊あるよね 国の最高法規である憲法と事実が違う気持ち悪い社会でずっと暮らしてきて、そのおかしさに目をつぶる人が正常って言われる…
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際 紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない(略)
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 平和主義→前文 #憲法改正反対 #戦争反対 #緊急事態条項反対 pic.twitter.com/QeJ9IxhfQQ
返信先:@ATGHHBzAXq2Ns5xそこも難しいところでして、、 憲法九条第2項が陸海空軍その他の戦力の不保持と交戦権の放棄を定めているため「軍艦」表記は出来ない→軍艦は持ってないとする。 でも外交において、国際連合条約下では自衛隊が「軍」として扱われるから当然軍艦として儀礼を尽くす。 非常にややこしい(厄介オタク失礼
返信先:@kharaguchi他1人憲法9条の 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 を守るために世界平和実現を現政権に訴えてください。 お願いします🙇♂️
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