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テキスト、ユーチューブ見ても損益通算がどうしても分からない💦 収入-必要経費は学科でしつこいほど覚えましたが事業所得が出たら分からなくなる💦 事業所得は勉強してなかったなぁ 退職所得の一時所得でだいぶ時間取られてたから☺ タックスプランニングはあまり勉強しなかったんよね((φ(>ω<*)
💰受取り時の税金 ✅途中解約して受け取る・・・「一時所得」 ✅一時金として受け取る・・・「退職所得」 ✅分割で受け取る・・・「公的年金等の雑所得」 65歳以上で一時金として受け取れば退職所得控除が使えますが、iDeCoを併用している場合は注意が必要です。
1 正答率 26.3% 所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、次のとおりとなる。 (23/24大原公式テキスト【p.223】) 大原テキスト:amazon.co.jp/s?k=%E5%A4%A7%…
ー1日1問チェックー 所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( )である。 #FP #FP3級
【保険や投資型保険の落とし穴】 僕もやっているのですが、契約者と受取人が同じ場合、受け取る保険金は一時所得として税金がかかってきます! 年間”50万円”までは非課税ですので、もし途中で少量引き出す際は50万を意識しましょう✨ 満期金や解約する場合は仕方ないですけどね😁
返信先:@hiroko_TB一時所得と雑所得にしても大阪事件と札幌事件で扱いが異なるので、札幌事件は国税庁の通達に合致しないのに雑所得認定、そこも詰めてほしいですね seiunkai.net/images/library…
返信先:@hiroko_TB一時所得か雑所得かの係争では例外的に認めるとなっていますが、事業所得は棄却されてますね。 帳簿を付けてないはわからなくもないですが、赤字の年があるから事業として認められないは無理筋かと。 いかなる条件なら事業として認められるのかは知りたいところですね。 nta.go.jp/about/organiza…
今から税務署に行く。 退職に伴い、2年後に受け取る 予定であった生命保険の 養老年金を一時金で受け取る ごとにしたからです。 この分は一時所得となるので 自分の年収と併せての 確定申告が必要らしい。 議員なら裏金だけど、一般小心者 市民なので自発的に申告します。 少しまけてほしい。
生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額 (注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
確定申告が必要な場合: 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。 一時所得は1/2後の金額が20万円を超えるとき、
返信先:@hiroko_TB他1人区分としては、事業として成立(主たる収入源として「生計を維持)していれば事業所得、該当しなければ雑所得なので単純に規模間の問題だと思うんですよね。事業輸入でなければ一時所得扱いになるわけで。
返信先:@abarayadesu法人は時価で譲渡したとみなされる 帳簿価額と時価の差額は益金算入 譲渡時の時価は役員賞与(損金不算入) 所得税は一時所得 消費税は記載のとおり 贈与税は記載のとおり こうじゃなかったかな… なんか企ててますか?笑
返信先:@hiroko_TBならないですね。馬券の配当は外れ馬券を経費にできないので一時所得止まりで雑所得扱いすらほぼされませんのでバレない限り申告する人はまずいません。パチンコの方も使った金額に領収書出ないしwパチンコライターさんや演者さん等は給与や来店料の収入でしか申告できませんね。
競馬は儲けが丸ごと一時所得になるか、それまでの負けと相殺して利益分だけが納税対象か裁判になって、あの場合はコンピュータを使った予測やら、賭けた結果の記録やらなんやらとか、それに費やしてる年単位の長さとかから業として認められた、と記憶してる
なるほど……税法上の扱いが違うんだこれ 【パチンコ・競馬・その他ギャンブル】 ・一時所得か雑所得(例外的に事業所得) ・負けた分は経費にならない可能性がある(税務署によるらしい) 【売春】 ・事業所得または雑所得(例外的に贈与) ・必要経費は経費になる
日本円が価値無しは言い過ぎだと思う。 我が国の経常収支は四半期単位で常に黒字。一時所得(主に金融収支)が大幅黒字。 いくらNISAで海外投資しているとはいえ、海外再投資が行われなくなる環境は急激な円高になると思われる。原電稼働に向かう環境下で貿易赤字縮小すればなおさら。円安はまやかし。 pic.twitter.com/LZNdt9xWlv
返信先:@c7O3Ruw2Ud0VxEIminnano-zeirishi.jp/article/113528/ 『日本の居住者は、国内外で得た収入すべてに税金を納める義務があります。そのため海外カジノの利益は、課税対象です。 海外カジノの利益は競馬の税金と同様に、一般的には「一時所得」に分類されます。』 だそうです
返信先:@wOuf946BHMOMBic判断が難しいようですね、オンラインカジノに関しては別途見解(一時所得)があるのでリアルカジノに関してはおそらく日本の税は課税しにくいのかな、と、私見ですが pic.twitter.com/cojkQaMY9v
4月の国保加入か任意継続かの質問が大量にくるときの職員の心境 なお源泉徴収票しか持参せずにあとから生命保険等の一時所得が発覚するのはありがちです あと20万以下の雑所得は所得税申告不要でも住民税では申告必要なので計算が狂うのもよくあります pic.twitter.com/oqOUrjZB7s
連帯債務で主契約者だけが団信に加入し、いざ団信で全額返済になると、もう片方の債務者に対して一時所得が課されるので、連帯債務で取り組むときは団信がどうなっているのか確認は必要😅
おはようございます! 今朝は「住宅ローン契約方法」です✍️ ✔️ペアローン ✔️連帯債務 ✔️連帯保証 団信(団体信用生命保険)使える? 住宅ローン控除使える? 家の名義は? それぞれの特徴をおさえておこう✨ #FP2級 #FP3級
返信先:@kikuchi_aoii実際、一時所得でパチンコを計算すると当たりに対して入賞した1球しか経費にならないので、毎日パチンコしてる人は相当な金額課税されてしまうんですよね。 となると雑所得かと。
返信先:@gorillataxjpへぇ、それを判断する方法があるんですね。 パチンコやスロットの利益を真面目に申告するなら、どんな計算になるんですか。 競馬なら 一時所得=当選金-当たり馬券購入費-特別控除 ですけど。
返信先:@petaasia_japan競馬無くなったら増税になると思うんですが… まず馬券売上の一部が国庫だかどっか公的なとこに流れてるはずやし、その上的中馬券の払戻金って一定額を超えたら一時所得の扱いになるから所得税が課せられる訳で…… 競馬が無くなって苦しむのあなた達ですよ???
妙子はガンの心配より、 「手術となるともしかして高額医療制度を使う機会が来るのか?」 「生命保険の入院時保険金とガン保険金が申請できるのでは?」 「確定申告で一時所得の申請が必要か?」 「10万超えたら医療費控除使えるか?」 と今まで座学で学んできたことが生かせそうでワクワクしてる。
2/ ・球団等の法人から個人への贈与に贈与税は発生しないが(相続税法21条の3 1項1号)一時所得に該当する(所得税基本通達 34-1 (5)) ・課税計算は、一時所得に係る総収入金額から50万円を控除し、残額の2分の1を所得金額とする(所得税法22条2項2号、34条3項)