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憲法、刑訴だけでなく、民法、刑法、商法(会社法)も、60期くらいの人にとっての「通説」は、いまでは「かつての見解」になっているところがメチャクチャあるのだよなあ。
憲法の方がヤバい。なぜなら、実務家や予備校講師ですら「議論が進化していること」すら理解していないから。刑訴は実務家がいるだけマシです。
おはようございます! 金曜✨燃えるゴミの日🔥 やっと今週も終わり!土日が待ち遠しいかった🥹 昨日一般知識も配信されたのか… 土日で挽回しないと…💪とりあえず会社法の残りを片付ける🔥🖊🔥 華金も🔥 #行政書士試験 pic.twitter.com/X2M5zuVGPJ
仲介会社が悪いのではなく、それらの会社を売却した元オーナーが無責任なだけだろ。朝日新聞は会社法や経営学、コンプラの勉強をゼロからした方がいい。 news.goo.ne.jp/article/asahi/…
会社法における「社員」とは株主を意味するのであって、世間一般でいうところの「会社員、正社員、契約社員」という言葉のイメージとは異なるのだなぁ。なので後者は「従業員、被雇用者」と言うのが適切なのかなぁ。
今日は要点暗記(会社法、募集株式)から📔 昨日の仕事帰りに願書を出してきました(郵送で) あとは当日まで勉強するだけ📚 すでにドキドキしていて大丈夫なんだろうか😅 今日は子供の遠足のお弁当作り それまで集中します✏️ やっと金曜日ですね🎶 良い1日を✨
範囲があまりにも膨大なので、とりあえず合格を目指す方針でいく。 明日 証券税制、信用取引 土曜 デリバティブ取引、会社法、財務諸表、その他→模試 明後日までに爆速で問題集終わらせて、模試で合格点超えてたら5/17に本番受験したい。
当初の予定が前提を拒否されたので凹んでいる 夜中に起きてしまった 頑張るしかないが,省く所は省いて 学習困難なところは率先して潰す 民法 商法 会社法は率先して隙なくやる 憲法は学者の意見や考え方意義などを除けばいいので 不登法もやり続け 生活上仕事をしないでも生活ができることが助かる
アメブロを投稿しました。 『政治経済社会とか商法会社法とかどーする?』 そもそも発言時間3分って喋らせる気ゼロだと思う #アメブロ #行政書士試験 #横溝先生 ameblo.jp/mizo-pan/entry…
んー? 今日もなぜーなぜー 商会法の過去問34/45の正答率なんだけど....? なんでこれで簡単過ぎると言われた前回の試験(会社法が)で2問しか正解してないんだー??? ぼくレベルアップしたってこと?
明日の高校終わりにやるコト🥷🎶 ⬜︎総合職の学系マイナー学者追加 ⬜︎総合職の憲法マイナー肢まとめ ⬜︎国税専門官の会社法の予想 ⬜︎資料解釈の暗記事項まとめ ⬜︎部活の練習🎾 ⬜︎中間テストの勉強🎶
①そもそも平成中旬以後手形小切手の重要判例も出てない。 ②債権譲渡ですら電子化されてるのに、(教科書設例のような債権の二重譲渡すらバレバレになり現実にはかなり困難) 手形などほとんどまともな企業はつかわない。 (もはや手形振り出す時点で超訳アリ) ③会社法だけでも問いたい事だらけ
わりと無理めの状態からゴリゴリ演習初めて覚えるタイプだけど、短答クエストやり始めたときの民法がそんな感じだった。今は民法民訴憲法行政法はまあまあ解読できるけど(正解するとは限らない)、商法会社法がちんぷんかんぷんかな😇
安倍総理の日銀は政府子会社発言に対する答 令和4年5月13日衆議院財務金融委員会、鈴木財務大臣見解”政府は日銀に55%出資してますが議決権は有してません。日銀法3条1項、5条2項において金融政策、業務運営の自主性が認められ日本政府が支配してる法人とは言えない会社法で言う子会社には当たらない pic.twitter.com/p5l4JkuFOG
返信先:@tatsutori3なるほどね。ひとり放送局とかへの振込は、まさにひとり将棋だから 無権代理だから …「無効」の方が、解釈として素直かもね 僕は、会社法とかの問題集を解くなかで、取締役が自己契約したときに、とりあえず取引は有効で、無過失で損害賠償って結論が、頭に入ってるから。あまり考えてなかったけど
すごーい。 会社法には教養は書いてなかったなぁ、流石に。
あまり知られていませんが弁護士は特に経費が幅広く認められています。根拠は弁護士法2条と職務基本規定7条です。 「教養を深め」とは、法律以外にも単に多識とは異なる文化思想を体得をすべきと解されます。つまり柔道や茶道の習いごと、京都旅行も経費です。
今日の1問 ア、会計監査人設置会社において、会計監査報告に無限定適正意見が含まれている場合、定時株主総会での計算書類の承認は不要である。 イ、株式会社の債権者は、株式会社の営業時間内であれば、いつでも会社法規定の計算書類を閲覧謄写請求することができる。
税理士の会計学簿記論って 税法で否認しまくりの退給とか有給休暇引当金 みたいなのってやるの? 連結もやらないし、やらないイミッジ 税理士会計学簿記論=非大会社の会社法決算というイメージ だけどどうなの?
五十嵐先生、今夜もお疲れ様でした🙇 商法会社法では、設立・株式・機関あたりを中心に学習をまわし、3〜4問を取れるようにします✨ 今年は憲法が易しくなることを期待しつつ、アウトプット重視で、不明点はテキストに戻って、コツコツ積み上げていきます😊 #フォーサイト #eライブスタディ #行政書士 pic.twitter.com/x94evv21Cm
正解は、✖です。 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができません(会社法453条かっこ書き)。これは、自己株式への配当を認めると、それが翌事業年度の営業外収益として計上されることになり、当該会社本来の収益力に関して誤解を与えるおそれがあるからです。
正解は、×です。 募集設立とは、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法により行われる設立です(会社法25条1項2号)。そして、募集設立の場合であっても、各発起人は、その設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません(25条2項)。