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返信先:@rnYVHglagjmf5nr43条だけは避けたいですね 【但し書き道路】といって道路であって道路でない、空地扱いなので建築等に規制が多すぎます 用途地域は市街化調整区域での第一種低層住居専用地域扱いであれば何とかまぁいいでしょうか 接道は接道の距離が狭いとよくありませんね
野方の方の此の川沿いは全て但し書き道路 川沿いの道は道では無く土手、土上げ式とか云う地目だったりで建築基準法上の道路では無い事も多々在り気を付ける事だ 建て替え出来る事も多いが、公道や認定道の7掛け程度で見積るのが無難だろう pic.twitter.com/V9oWEWblRn
物件を見る時、慎重になるべきキーワード※一部 ・既存不適格 ・自主管理 ・借入金有 ・但し書き道路 ・市街化調整区域 ・再建築不可 ・道路高低差2m超 ・増築未登記 ・間口2m ・告知事項有 ・浄化槽 ・越境(埋設管や工作物等) ・都市計画道路 ・旧耐震 ・前面階段等 ※NG物件という訳ではないです。
返信先:@midotamagawa専門家が居ないから理由の一つかもしれないが、他に考えられる理由は ⚫︎イベント用広場を作りたいから ⚫︎高額な維持費のトイレをたくさん作りたいから ⚫︎道路を作りたいから(但し書き道路等) ⚫︎私的農園を作りたいから ⚫︎キッチンカーを入れたいから ⚫︎ケヤキを伐採したいから などなど
不動産の価値は道路付けで決まるから最低限は覚えたい… 42条1項1号 公道 42条1項2号 許可ありの開発道路 42条1項3号 昔からの既存道路 42条1項4号 予定ありの計画道路 42条1項5号 位置指定道路 42条2項 4m未満でSB必要なみなし道路 【要注意】 43条2項2号 建替に許可が必要な但し書き道路
返信先:@yoshiro0424私道(建築基準法上の道路)の権利を県社宅と一緒に売却しただけで、奥の家が再建築不可になるわけないと思いますが、但し書き道路なんですかね? 但し書き道路なら、そもそも再建築不可(一軒ずつ審査で許可)なわけで、一体何について県を訴えるのか・・・。