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石垣島旅行でポッケに携帯入れたままプールに入ったんですが(石垣島旅行動画参照)その後普通に携帯が壊れて修理しました。。 「水をこぼした。。とかですかね?」 「いや。。プールに。。入りました。。」 「プールに。。あっ、そ、そうなんですね。。」
返信先:@Tina_ffxivスプレー実は持ってたりする😅 保証切れとるから、修理頼んでも8000円、スプレーして治らず新品買っても9000円と考えると、シューってしちゃおうかなって思うよね〜
おっはよー!☀️ いよいよ今日は壊れたメインパソコンを送る日です! 来週中には修理が終わるといいですね そして新しいファンも今日来るので、もしこれでうまく行ったらサブPCでVRも動かせるかも知らないです! だめだとしても、TwitterやDiscordの活動は出来るPCはあるので毎日挨拶は続けますよー🐿️ pic.twitter.com/l6ai9VKSJj
本事例(事例2)においては、動産(甲パソコン)の所有者であるYは、街の修理業者であるbに修理を依頼したものの、金策に窮していたbは、動産(甲パソコン)を中古品として、代金20万円にて、Xに売却してしまった。 bは、動産(甲パソコン)の所有者ではないので、Xの即時取得が問題となる。
これに対して、Yは、「私(Y) は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。 その後、街の修理業者であるbに修理を依頼し現実の引渡しをしたが、
そこで、Xは、Yに対して、「自分(X)は、街の修理業者であるbから、動産(甲パソコン)を買い、指図による占有移転の方法による引渡しを受け、即時取得した。 あなた(Y)も、指図による占有移転の方法による引渡しを受けているということなので、占有があるから、返してほしい。」と申し入れた。
そこで、Xは、修理専門家であるcに連絡したところ、修理専門家であるcは、「修理は終了したが、街の修理業者であるbが行方不明なので、困っている。 なお、動産(甲パソコン)については、Yも、指図による占有移転の方法による引渡しを受けた。」と述べた。
Xは、街の修理業者であるbに対して、動産(甲パソコン)の引渡しを求めたところ、街の修理業者であるbは、現在、修理専門家であるcが修理中であるので、とりあえず、指図による占有移転の方法による引渡しをする。」と述べ、これを実行した。
民法第184条(指図による占有移転)「代理人(修理専門家であるc)によって占有をする場合において、本人(街の修理業者であるb)がその代理人(修理専門家であるc)に対して以後第三者(Y)のためにその物を占有することを命じ、その第三者(Y)がこれを承諾したときは、その第三者(Y)は、
返信先:@Mi_ke_model私もO石先生(←伏せ字になってないですねw)ほか複数から「動態を続ける方針」と聞いているので驚いています。(学生さんが影響をあまり考えずに昔の話をリークしたのだと思いますが) シリンダ破損時の溶接修理も大変だったと聞きますが、永続的な動態を前提に修理したとお聞きし感銘を受けました。
※事例2:「Yは、量販店であるビックカメラaから動産(甲パソコン)を購入したところ、故障していたので、街の修理業者であるbに修理を依頼した(Yには早急に修理をしてもらう事情があった)。 街の修理業者であるbは、Yから預かった動産(甲パソコン)を提携している修理専門家であるcに動産
あらためて、第2グラウンドのスタンドとスコアボード、早く何とかせんとと思わせる写真。 椅子と床の修理と、スコアボードの塗装だけでもやって欲しい。 材料費はファンで寄付募って、DIY経験のあるボランティア集まって出来へんのかな❓️ 今年末の高校大会までこのままになるのか❓️
をすることになるのか。 街の修理業者であるbか、それとも修理専門家であるcか、それともYか。 物権的請求権である場合、被告は、契約の相手方ではなく、物の占有者であるところ、ここでの物の占有者とは、現実に物を所持する者に限られるのか否かが問題となる。
訴訟物:XのYに対する動産(甲パソコン)所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権 問い:別の事例(事例1)においては、動産(甲パソコン)の現実の占有は修理専門家であるcにあるところ、この場合、Xは、誰を被告として、動産(甲パソコン)所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求
これに対して、Yは、「私(Y)は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。 その後、街の修理業者であるbに修理を依頼し現実の引渡しをしたが、
パイオニアの高級CDLDコンパチプレイヤー、CLD-HF9Gのローディングベルトと可動部グリスアップ完了したので、テスト運転中(2台目)。 完動品じゃなくてジャンク品から修理してるけど、持病のトレイ割れは避けられ無いですね。でも再生に必要なメカはほぼ正常に動くのが凄い。両面再生の動作が好き! pic.twitter.com/fplvO9i9mt
そこで、Xは、Yに対して、「自分(X)は、街の修理業者であるbから、動産(甲パソコン)を買った。 あなた(Y)は、指図による占有移転の方法による引渡しを受けているということなので、返してほしい。」と申し入れた。
そこで、Xは、修理専門家であるcに連絡したところ、修理専門家であるcは、「修理は終了したが、街の修理業者であるbが行方不明なので、困っている。 なお、動産(甲パソコン)については、Yは、修理代金を先払いする代わりに、指図による占有移転の方法による引渡しを受けた。」と説明した。
金策に窮していたbは、動産(甲パソコン)を、中古品として、代金20万円にて、Xに売却した。 Xは、街の修理業者であるbに対して、動産(甲パソコン)の引渡しを求めたところ、街の修理業者であるbは、「実は、動産(甲パソコン)はY所有であって、
返信先:@hanayagi__他1人花柳ままちゃま〜おはようございます。(^o^)🥰☕💞 ねぎまも美味しいです。😆 スマホちゃん修理に出してくれて代替え借りてます。🥰 保険入ってるからきっと無料で修理出来るから大丈夫って。🥺
民法第184条(指図による占有移転)「代理人(修理専門家であるc)によって占有をする場合において、本人(街の修理業者であるb)がその代理人(修理専門家であるc)に対して以後第三者(Y)のためにその物を占有することを命じ、
があった)。 街の修理業者であるbは、Yから預かった動産(甲パソコン)を、提携している修理専門家であるcに対して、引き渡した。 その後、Yは、修理代金を先払いする代わりに、指図による占有移転の方法による引渡しを受けた。
※和田本には記載されていないが、登場人物を、原告X・被告Yのほか、a、b及びcとする、別の事例(事例1)で考える。 ※事例1:「Yは、量販店であるビックカメラaから動産(甲パソコン)を購入したところ、故障していたので、街の修理業者であるbに修理を依頼した(Yには早急に修理をしてもらう事情