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家を建てた場合、太陽光パネルを強制するのは憲法違反だろう。売買、契約の自由を損なう行為だ。NHKは送りつけ詐欺集団だし、東京都は押し売り軍団なのか?正常なサービス、商品の売買契約に戻せ!
「犠牲者が何倍になるのか」東京に「太陽光パネル」義務化した小池知事に怒り噴出…地震で感電リスク、炎上すれば消火できず japannewsnavi.com/98743768786-2/
返信先:@HashimotoKotoeこれはマジでそう思います。 例えばフランスでは労働者の権利が強そうですが、企業側にも契約の自由が認められており、一定の条件を満たせば契約を止めることができます。
なんだろう、ホワイトさんは、コモンローの取引制限の法理=他者の契約の自由を制限するのを防ぐもの、というレトリックをつかってまで、とにかくすべての議論を契約の自由から導きたかった、ってことなんだろうか。
このようにコモンローにおける合理性を競争の現象とその弊害に収斂させ、その観点から整序することで、独占問題に関する懸念にコモンローにおける公序概念を対応させ、契約の自由を尊重するコモンローの法理とシャーマン法の一体化を図ることが可能になった。
Addyston Pipe & Steel Co.事件でシャーマン法が不合理性を問うことなく契約の自由に優先することが確立され、その後は下級審もその判断に従った。ペッカムは契約の自由も連邦政府の通商制限も憲法に保障されたもので、州政府規制と同様の効果をもつ契約も当然制約できるという論理が用いた。
シャーマン法をコモンローのくびきから解放したのはTrans-Missouri運賃カルテル事件。裁判所はこれを契約の自由の範囲内としたが、ペッカムは法廷意見でシャーマン法の取引制限の法理は「不合理な」取引制限に限定されないのだから、法の文言通り違法と主張した。
シャーマン法制定直後の下級審は同法をコモンローに従って解釈し、契約の自由の観点から取引制限の法理を「不合理な」取引制限に限定するような判決を行った。今日でも用いられる「合理の原則」は元々はコモンロー的な契約当事者間の合理性を重視する概念だった。
コモンロー下での取引制限の法理はもっぱら競争避止特約に関するもので、ギルド的制約に対しては機能したが、その後の多様な契約類型に対しては、契約の自由の下、当事者間の合理性と公共的合理性のうち前者が重視され、あまり発展しなかった。
返信先:@jjGLoMNeEADFPS2厚生省がどう書こうと基本的な法律がある。それは、「施設管理者の権限」、「契約の自由」だ。施設管理者がマスク着用と決めたら使用者はそれに従わなければならない。「契約の自由」はサービス提供者(医療機関含む)はどんな相手にどのサービスを提供するか決める権利がある。
『独占禁止法の基礎理論』は「契約の自由」に対する「取引の自由」の守護者としての競争法の話。シカゴ的な産業組織論は、垂直的制約等の一見「取引の自由」を制約する反競争的な行為が「契約の自由」の下に成立する効率的な行為でありうることを示すことで前者の適用範囲を狭めるものだったと言える。
返信先:@ikaryakuchan私有財産を他人に貸すかどうかは私的自治であり契約の自由の範疇。差別価格にしない代わりに契約しない自由がある。 君の大事なモノを趣味を同じくする大人と幼稚園児が貸して欲しいと言ってきたとして大人に貸して壊される蓋然性が高い幼稚園児に貸さないのは差別かね?
「相手のお願いを聞かない」という選択をした以上、相手側は「そういう輩を客や利用者として扱うことはしない」という選択や契約の自由があるからね その結果(相手のお願いを聞かないことで、サービスを受けられない)は誰のせいでも社会のせいでもなく、「その選択をした本人の自己責任」なのよ
結婚は契約、契約の自由という近代法原則が前提。 だから、各国憲法で結婚の自由を保障していない。 各国憲法が規定しているのは家族に対する福祉国家的保護。 日本では結婚の自由が男権的家父長制により制限されてきたから憲法24条で結婚の自由を保障した上で、個人の尊厳と平等保護立法を命じた。
NHK「ネットのみ」視聴の受信料、地上契約と同じ水準で検討(朝日新聞デジタル) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/5eb0d… そんな事を考えるんじゃなくて、早くスクランブル化して契約の自由を認めてくれ!
いつまで経ってもNHKありきの法改正しかされず、NHKは無駄に肥大化の一途。国民のテレビ放送視聴の自由、契約の自由は剥奪され続ける。公共放送の在り方は国民に問うべきだ。 NHK「ネットのみ」視聴の受信料、地上契約と同じ水準で検討(朝日新聞デジタル) #Yahooニュース approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=h…
これは残念ながら合法。 契約は両者の合意によって成されるものであり、万人平等でなければならないという決まりはない。(契約の自由の原則) 1番わかりやすい例は銀行からお金を借りる時の金利だ。それは審査によって個別に設定される。
【それはマジでダメ・・】外国人観光客「日本の東京のある焼肉店で外国人にだけぼったくり価格でした」(動画あり)tsuisoku.com/archives/61443…
こんなことしてたらそりゃ拒否されるでしょ バカなのか? 交通機関には基本的に契約の自由はないが、旅行会社には契約の自由がある
返信先:@jq2hrzちょっと前まで比較的優良店舗だった記憶があるんですけどねぇ…ただ不利益被ったんで容赦しないです。顔写真も撮ってあるけど晒すかは検討中。
カード規制回避のAmazonPay→DLPay三店方式、たぶんパチンコと違って法的にグレーな部分がなさそう(商品の購入と交換自体は合法で、カード会社から「契約の自由」を行使されただけなので。)なところが安心感あるな。 Amazonから切られる可能性はあるけど、直接カード会社に依存してないのが……
反トラスト法が保護する「取引の自由」は一見すると「契約の自由」と対立する。そもそも保護されるその自由とは何かも定かではない。今日では経済的効率性あるいは消費者利益を超えた競争プロセスの保護を訴える論者はポピュリスト的と評されることも多い。
マスクの強制は、政府やWHOの問題ではなく、 国民の暴走です。 そして、感染症法4条違反の人権侵害行為です。 (当然、施設管理権や民法521条「契約の自由」で正当化できません) この事は、言い続ける必要があります。 pic.twitter.com/HBbR6zJZoX
コロナ禍で“流行った”施設管理権。 契約の自由からの論点でコロナ脳は鼻の穴を広げて主張していたが、 不法行為すなわち人権侵害を阻却するなどという法理はあり得ない。 実際に損害が発生する程度が低く“多くの場合”法廷で争われないだけ。
病院のマスク強制。感染症対策基本法で感染者等の人権を損なってはならぬと規定。医療機関でのマスク着用は推奨止まり。施設管理権が人権を超えることはない。つまり国民健康保険で維持されている公共性のある医療機関、そこでのマスク強制は、合理性も根拠もないとするのは当然だと思う。