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親なきあと のこと 家族信託 も 社会資源 のひとつです 障がいのある方がひとりっ子で遺言作成ができない場合など 財産が国庫に帰属してしまうことに 信託の活用で いとこ や お世話になった施設等に貰ってもらう方法も 〜 税理士・行政書士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・角川衆一事務所 pic.twitter.com/A2YmqHDEVF
本日は某大手士業法人様に家族信託の研修を行いました😉 営業部隊の方々向けの提案・受注に特化した内容です。 生前対策の受注は難しいので、製販分離がこれからどんどん進んでいきますね。 pic.twitter.com/L5o2u5FkiT
父が亡くなって母はおかしくなるかと心配だったけど、2,3日むしろ明るく元気でしっかりしていて このまま行ってほしいと思ったのに。。 最近怪しく。。。 同じことを何度も聞かされてるのに初めて言ったとか 家族信託のことも忘れまーた自分のお金はどこへ行った?とかグチグチ言い始め…。しんどい
「親が認知症になる前に読むお金の本」 成年後見制度、任意後見制度、家族信託 について 全体的なオーバービューとともに とても親身にわかりやすく書かれている本を ご紹介させていただきます。 yumetaka365.blog.fc2.com/blog-entry-106…
認知症になったら後見、認知症になる前なら家族信託、というように制度を使い始めるタイミングは違います。家族信託が世の中に広まるのは良いんですが、認知症になったら家族信託を使うと勘違いされている方が多いなーという印象です。家族信託は認知症になる前に準備しとかないと使えないんです。
返信先:@shana_apamas本当です。普通並の家賃の感覚で実家に入れたよ。理由は家から出るとやりくり術が身につくから。オーストラリアでは、16歳から自立見なしなので親と一緒に住む事と普通に家賃請求されるよ 私の場合は、入れたお金は家族信託を活用され、実家を出る際に全額+運用利益を受け取ることができ、約2000万円!
家族信託しなければよかった! 弟を受託者にしたのが失敗だった。 父は実家の自分の持ち分を私にと遺言書を書いていたけど家族信託が優先。 家族信託契約時は弟と協力していた頃なので 父死亡時は母1/2、私1/2にしていたのに 2ヶ月前知らない間に父に署名させ母100%に書き換えていたと聞いて驚いた!
日通さんグループと資本業務提携しました! 日通の引越事業との連携やNXワンビシアーカイブズの保険代理店事業と連携し、ファミトラの家族信託を全国に広めていきます!引き続きやっていくぞ〜💪 prtimes.jp/main/html/rd/p…
昨日に引き続き、本日は関西の池田泉州銀行さまとの提携開始をプレスリリースいたしました。 27社目の提携となります。 関西は京都銀行に続き2行目です。 家族信託の仕組み+専用アプリで財産管理の安全を。 引き続きよろしくお願いします。 trinity-tech.co.jp/corporate/news…
4月26日(金)10時30分~12時にラステル新横浜にて「大切な資産を守る「家族信託」~私にも必要?家族信託の基本から選び方まで~」を開催します。 認知症から家族の財産を守るのに有効な家族信託が分かるセミナーです。参加費無料。 nichiryoku.co.jp/life-support/e… 申込みはフリーダイヤル0120-300-100へ。 pic.twitter.com/XIF9Xpq76I
テレアポ営業行ってきました。やはり既に懇意にされている司法書士さんがいるのが普通なので、行っていきなり仕事に繋がるということは期待できません。 ただ、今日は認知症対策に興味があられたので、法定後見、任意後見、家族信託とお話をさせて頂きました。いつかお役立ちできればと思います。
投資信託?商事信託?家族信託? なんとか信託という言葉ってなんだか紛らわしいですが、 今回は家族信託について簡単に。 家族信託の機能のうち多くの方に関係ありそうなのが、親の財産を子が管理できるようにできることだと思います💡 souzoku.vbest.jp/legacy/family_…
準備できていますか?「家族信託」家族や親族が本人にかわって財産管理する契約。財産管理が不安になってきたら「信」頼できる人に「託」す信託契約の一つ。不動産、預貯金など財産が対象となり本人の後の受益者も決められる。遺言に代わる制度としても注目されてます。興味があればぜひ、ご相談を。
きらやか銀行さまと提携させていただきました。 全国のみなさまに「おやとこ」が届くように、また一歩前進できました(^^ トリニティ・テクノロジーがきらやか銀行と業務提携し、家族信託の「おやとこ」を提供 prtimes.jp/main/html/rd/p… @PRTIMES_JPより
認知症は病気です!本人が犯罪を犯したのでもなく破産を起こしたものでもありません!!病気である以上家族親族が本人に係ることが最大の権利です!認知症が急激に進み本人と意思疎通が出来なくなる前に家族信託・任意信託等の方策を経てておく啓蒙が今、NET上でも多く見かけます!しかし、それでも
家族信託専門FPさん ありがとうございます✨ 『7日でマスター 不動産がおもしろいくらいわかる本』は会話形式で楽しみながら学べる入門書ですが、しっかり実務が身に付く作品です📖🖊 お役に立てて光栄です😊
本日は不動産売買契約書の重説、 ダブルチェック✅からスタート‼️ 重説作成といえば 不動産サラリーマン時代にお世話になったこの本📕実務家の手引書として、 理解力⤴️(顧客への説明力) 最新刊も面白いと伺ってるので、 今度読んでみます🫡 #7日でマスター #不動産がおもしろいくらいわかる本
民事(家族)信託という制度をご存知ですか? 認知症になった後の生活が不安、障がいを持つ子どもの将来が心配・・ そんなお悩みを解決できる方法があるかもしれません。 まずは司法書士にご相談ください。 下記から当会所属の司法書士へ相談申し込み可能です。 shiho.or.jp/private-trust.…
高齢者の財産を守り活用する制度③「家族信託」、委託者と受託者が契約を結び、財産の所有権は移転するけどそこから生まれる利益は受益者が受け取るというもの。 #バーチャルFP #特化V pic.twitter.com/KGsTgTZ0Jr