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司法書士知識1000打☆no.811 民法 転抵当権の設定につき、債務者に対抗するためには、債権譲渡の対抗要件と同じ要件を要する。 なお、第三者対抗要件としてはやはり登記を要する。 YouTube動画はこちら😃💕youtube.com/channel/UCMOod…
司法書士知識1000打☆no.810 民法 転抵当権の設定はその設定者と原設定者の合意のみで効力は生じるが、債務者に債権譲渡の対抗要件規定にしたがって、原抵当権者からの通知や債務者の承諾がなければ原抵当権者者や転抵当権者に対抗できない。 YouTube動画はこちら😃💕youtube.com/channel/UCMOod…
法的には、現時点では日本では金銭債権の売買や媒介は特に許認可を要するものではないため、日本でも是非実装チャレンジをして頂きたいと思っています。ただし、金銭債権の二次売買、三次売買が想定されるようになると、いつもの対抗要件問題が出てくるのですが、
対抗要件主義と契約自由の原則さえ覚えておけば、あとは都度調べるで乗り切れる。かもしれない。 x.com/vanochan/statu…
当たり前のことですが、民法を知らずして契約書レビューはできないわけです 「それだと難し過ぎるのでもっと初歩から教えて下さい」と言われることもあり、その気持ちはわからなくもないですが、たぶん民法の勉強を避けるのは結局遠回りなんですよね
債権譲渡の第三者への対抗要件は確定日付のある証書(民法467条2項)、これは内容証明郵便や公正証書等の公的機関の文書になります。また、「債務者の認識」を趣旨とすることから、確定日付の先後ではなく、「到達した日時」の先後で決することとなります。
返信先:@aY9OqRKtHgEXHfCつまるところ、法律を知らなかったからでは済まないんだよね。 法律を知らないことは刑罰を免れるための対抗要件にはならない。 法律とは、法律を知らない者にも適用される。 残酷だけどメシがうまいね。笑
🤖民法369,467条2項関連判例 最判平19.2.15 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
🤖不動産質 成立要件:合意と引渡し(要物契約)民法344条。占有改定は不可(345条) 対抗要件:登記 目的物の使用収益: ①目的物の使用・収益は自由②果実収取権があるが、費用は質権者が負担。 優先弁済的効力:弁済期前の流質契約は禁止。
📘「行政 解答939」民法 ❌ 法定地上権は抵当権の実行に際して一定要件を満たせば「当然に成立する」ものであり、その設定契約は必要ない。但し、これも地上権であるので、第三者対抗要件は登記が用いられている。
セキュリティ・トークン市場が大きく広がる可能性とは BOOSTRYの『デジタル対抗要件(確定日付)サービス』は、まだアナログな手続きが残っていた『みなし有価証券』ST化案件のフルデジタル完結を実現。 coindeskjapan.com/257228/ @BOOSTRY_JP #ST #BOOSTRY #PR #coindeskjapan
「払渡し又は引渡し」には債権譲渡は含まれず、抵当権者は、目的債権が譲渡された第三者に対する対抗要件(民法467条)が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使できる。物上代位による差押えの時点で債権譲渡に係る目的債権の弁済期が到来しているか否かに関わらない
本業のお仕事の方ですが原因不明だけどなんか数字が良くて(調査はしなくちゃいけないのだが)他に企画も通って本部長が表彰の推薦に上げてくれると言っているらしくもしかしたらパワハラ上司も因縁つけてマイナス評価できないくらいの対抗要件を備えられるかも知れないキテル🤣
①動産の対抗要件は? ②Aは対抗要件具備した? ③Bは対抗要件具備した? ④どっち優先? ⑤背信的悪意者排除論って何? ⑥本問で適用ある? ⑦Aは即時取得できる? ⑧Bは即時取得できる? ⑨結論は妥当? x.com/igxcmr5vxyslno…
〈民法実力診断〉 Aは、ロレックスを購入し200万を払い、明後日取りに行く約束をした。ところが翌々日、時計屋に来ると第三者Bに昨日売り渡したため手元にないと言う。AはBからロレックスを取り返せるか。 これ答案書けたら中級者です。
返信先:@igXCMr5VXYsLNozでは、二者の優劣はいかにして決まるか? ①先に対抗要件を得た者が勝つ あるいは ②現実の引渡しを得た者が勝つ ①だと、第一買主が勝つ。 しかし、即時取得の抗弁 ②だと、第二買主が勝つ。
🤖民法369,467条2項関連判例 最判平19.2.15 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
🤖不動産賃借権の対抗要件 ※対抗要件を備えると物権と同様の扱いとなる。 ①賃借権の登記(民法605条) ②借地権→借地上に登記された建物を所有すること(借地借家法10条) ③建物賃借権→建物の引渡し(借地借家法31条)
物権は法律で定めるほか創設できるか? →できない 売買においた所有権はいつ移るか? →意思を表示が合致したとき 売買(動産の物権譲渡)第三者に対抗するためには? →引渡し 不動産の第三者対抗要件は? →登記 動産でも登記があるのは? →自動車、建設機械、船舶