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返信先:@leagal_runner設問1(1)は対抗要件じゃなくて無権利者で書いちゃったけどなぁ…w(何してんねん俺w) 遺言が死亡によって有効になってて…でも死亡というには失踪の条文引くくらいしかできねぇって冷汗…
【本日の公開処刑】 とある分野の過去問をやってみて、32/60💣️ 少なくとも去年同じ問題やったはずだけど、何も覚えていないから全部はじめましてな状態😇 負荷をかけてやったとはいえ、本番同じことやるかもしれない。 気をつけます🥲 契約成立の要件と対抗要件を読み間違えて、地味にショック…🫣
中小企業サポート、入管、あたりを主軸に置くのだけれど、意外と著作権ってニッチなところで聞いてくると思います。 発信が民主化されてからまだ50,70年経たないけど、それこそ会社YouTube、会社インスタの写真など、いくらでも権利移転に対抗要件必要なものは出てきそう。 マルチメディア!
「対抗要件で解決するのか?94条2項類推適用で解決するのか?どちらが正しいのですか?」 どちらが正しいというより…その問題に関する過去問を解いてみた方が良いです。 試験直前なので、判例や学説の妥当性に拘り過ぎると…合格から遠離ると思います。
🤖不動産賃借権の対抗要件 ※対抗要件を備えると物権と同様の扱いとなる。 ①賃借権の登記(民法605条) ②借地権→借地上に登記された建物を所有すること(借地借家法10条) ③建物賃借権→建物の引渡し(借地借家法31条)
📗「宅建 解答886」借地借家法 ❌ 借地権の対抗要件は土地賃借権の登記や借地上の建物登記であるが、そもそも資材置き場としての賃借であり、借地権設定の契約になっていない。 もともと存在しない借地権には登記しようと無意味である。
LLM通ったUWローを15年振り再訪。当時気づかなかったが図書館に内田民法等日本文献が多数ある。アジア法と知財がUWの強み。Asian law center長Xuan thao教授によるとJD1年目のproperty lawでAIやスタートアップ法務の話もするんだと。日本民法は対抗要件即時取得から?時代変化に敏感で授業楽しそう⁈ pic.x.com/t0zpprrlqq
返信先:@8KKYhuYMcLSkymn公益通報者保護法についての法的見解は、山口弁護士の動画が一番わかりやすいと思います。 あとは詳しくお知りになりたければ以下の逐条解説などもご覧になってもよいかと。 自分の認識だと解雇の無効の対抗要件以外あまり認識がありません。 caa.go.jp/policies/polic…
①解除後、②取消後、③時効完成後、④、解除前の第三者(C)→本人(A)の対抗要件グビグビ🍺先なら、Aの勝ち🏅 ⑤取消前→C善・無なら、Aの負け ⑥時効完成前→時効取得者Aさんは、C登記無関係でAが勝つ❗️
病院の、、、、 診察 検診 検査 診断 弁護士事務所の ヒアリング 物的資料 現場確認 現状確認 証拠収集 対抗要件のまとめ こんな基礎的行動が出来てるいない病院と弁護士事務所だらけ 美容整形の分野は終わってるし 債務整理の分野も終わってる なんだかね
この契約においては、 甲国法が準拠法とされていた。 A社は、 B社に対し、 この債権譲渡担保権の設定について何ら通知をしていない。 なお、 甲国法上、 債権譲渡又は債権譲渡担保権の設定の第三者対抗要件は、 債権譲渡契約又は債権譲渡担保権設定契約の締結時期の先後で決まるとされている。
借地借家法 これ勘違いしていた。借地権者が対抗要件なんだ。土地の賃借人が借地権の対抗要件を備えていれば、賃借人の借地権を援用して自己の転借権を第三者に対抗できる。ざっくばらんにいうと、転借人は対抗力を備える必要がない。なんと!
借地借家法 このあたりは今まで勉強してきた中でも特に難しい… 借地権の対抗要件は、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有する事。この場合建物が滅失したら借地権を失ってしまうので対抗要件を具備すれば滅失から2年間は借地権の対抗要件を存続できる
借地借家法 土地と建物の違い?難解でよくわからないよ… 土地の賃借人から当該土地を適法に転貸借した者は、土地の賃借人が借地権の対抗要件を備えていれば賃借人の借地権を援用して自己の転借権を第三者に対抗できる
🤖民法182条 現実の引渡し →Aが事実上支配する物をBに移転すること。占有移転の合意と、事実的支配の移転によって占有が移転する。 簡易の引渡し →目的物の事実的支配が譲受人Bにある場合に、AB間の占有移転の合意だけで占有が移転する ※登録制度のある自動車等は登録が対抗要件
動産質は、「先生、締め切りに間に合いませんよ?」という留置的効力は持つが、身体を売らせるなどの使用・収益はできない。 また、「先生」に担当者の編集者をつけるなどの占有(愛情を持つこと)がなければ、対抗要件は満たさない。 宮内庁は私を首相官邸など各省庁への「承諾転質」を繰り返している。
「マンション管理の過去問を解こう」を更新しました。 マンション管理士の過去問を解こう(令和3年度)「物権変動の対抗要件」 manabist.org/mankan-kakomon… #マンション管理士試験
🤖不動産質 成立要件:合意と引渡し(要物契約)民法344条。占有改定は不可(345条) 対抗要件:登記 目的物の使用収益: ①目的物の使用・収益は自由②果実収取権があるが、費用は質権者が負担。 優先弁済的効力:弁済期前の流質契約は禁止。
借地借家法 これ驚いた。借地権は土地の引渡しを受けただけでは対抗要件とならない。占有してもだめなのでしょう。借地権の対抗要件は 1.土地賃借権の登記 2.借地上に借地人名義の建物を所有する事 のいずれか
返信先:@youkenjijitu読ませていただきました。ご紹介ありがとうございます。昭和30年代の旧通説に問題の根があること、あと、各所に難点があるということがよく分かりました。 (なので、対抗要件(欠缺)の抗弁は一度も出題されていないという…)
🤖民法182条 現実の引渡し →Aが事実上支配する物をBに移転すること。占有移転の合意と、事実的支配の移転によって占有が移転する。 簡易の引渡し →目的物の事実的支配が譲受人Bにある場合に、AB間の占有移転の合意だけで占有が移転する ※登録制度のある自動車等は登録が対抗要件
🤖【判例】二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件(最高裁 昭和61年4月11日) takken-san.com/?p=354