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これに対して、Yは、「私(Y) は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。 その後、街の修理業者であるbに修理を依頼し現実の引渡しをしたが、
これに対して、Yは、「私(Y)は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。 その後、街の修理業者であるbに修理を依頼し現実の引渡しをしたが、
株券発行会社だったら買取SQの際に株券を提出しなければならない→株主の勝手で他人に譲渡できない 株券不発行会社だったら株主の勝手で他人に譲渡出来るけど、株主名簿への記載が対抗要件だから会社が名義書換の申請を受理しない限り株式を譲り受けた人を株主と認める必要がなくなる
返信先:@R1Jnl17veoUoRAE裏に全共闘崩れと少々格闘技に自信のあるそれぞれの“欲望適わぬ過去”の欲求不満の対象に民主主義の根幹である“選挙”妨害に過ぎない!「表現の自由」などを対抗要件に持ち出す“アホ”に一言。 「自由」とは勝手気ままや放縦ではない!何かを何するにしてもそこには必ず責任が伴う!自由とは責任ある選択
🤖民法182条 現実の引渡し →Aが事実上支配する物をBに移転すること。占有移転の合意と、事実的支配の移転によって占有が移転する。 簡易の引渡し →目的物の事実的支配が譲受人Bにある場合に、AB間の占有移転の合意だけで占有が移転する ※登録制度のある自動車等は登録が対抗要件
家屋や家屋所有目的の土地の賃借権は、対抗要件を備えれば第三者にも対抗できるし、家屋所有目的の土地賃借権は原則と例外が入れ替わるくらい譲渡も自由なのだから、もはや「物権」だろ。 民法605条の4は、明らかにそれを前提にしている。
この話は2023年にもツイしているな。直近のツイで第三者対抗要件としているだろう。これでつじつまが合うか。このスキームは複雑でね。法律を書くだけでも、500文字ぐらいは必要だ。むろん、全貌は書かん。悪い奴が利用するかもしれないしな。当時の自分は20代半ばか後半ぐらいだ。
自分は、この弁護士と直接話をした。対抗要件具備の理由を尋ねた。弁護士は、いきなり罵倒してきた。登記には公信力がないんだよと言ってきた。自分は分かりましたと答えた。すぐさま、食い物にされかかっている人に、弁護士を直ちに変えろと命令口調で言った。この人からは、その後礼状が来たよ。
否定される。しかし、この立木所有権を第三者に対抗するためには立木の所有権を公示する対抗要件を要する。 YouTube動画はこちら😃💕youtube.com/channel/UCMOod…
この話は、4月にもツイしていたな。スキームの一部だ。正確には、停止条件付代物弁済予約仮登記だ。これは仮登記担保法の適用があってな。第三者対抗要件具備の日時が重要となるんだよ。支店長に、これを説明した。支店長は黙ってうなずいた。他にも説明した。随分とかわいがられた。
20代の頃だな。自分は多くの人を助けた。この人から礼状が来てな。礼状を見た支店長は、随分とかわいがってくれた。自分は、代物弁済予約仮登記は仮登記担保法の適用を受ける。詐害行為取消も立証が難しいと言った。支店長は、黙ってうなずいた。そして、その後、本部に抜擢された。最年少だった。
司法書士知識1000打☆no.681 民法 立木所有権の対抗要件 →立木のみであれば明認方法 →土地と立木のセットであれば土地の登記。なお、この場合、立木のみ明認しても土地の登記をしている第三者に対抗できない。 YouTube動画はこちら😃💕youtube.com/channel/UCMOod…
ちなみに「あしやまメソッド」とかいうやつ、僕が大谷翔平のゴシップ記事読んでたときに、夫婦財産契約は登記が第三者対抗要件というのを思い出して、登記や公正証書って違法な内容はできなかったよね……?と思い出して、あれ?法令確認に使えるのでは??って思ったやつ
よくある誤解だけど、契約は口頭でも成立するから、夫婦財産契約は別に口頭で契約してもよい。登記は第三者対抗要件なだけであって、財産分与は当人間の問題だから、別に本人たちが結婚前に合意してればそれでよい……。(みんな法律をちゃんと読もうね)
ウチの夫婦はどっちもオタクで、結婚する前に、結婚後に買った個人の財産(お小遣いとかで買ったもの)は個人の財産で、仮に離婚しても分与の対象にしないことに合意してるから、オタクはそういう人と結婚したほうがいいと思う……
宅建 2024 権利関係 #20【債権譲渡】 登場人物が多くなるので、図を書いてケアレスミスを防ぎましょう。 譲渡人と譲受人など用語の確認、債務者や第三者への対抗要件をわかりやすく図を使って解説します。 \(^o^)/ youtu.be/JiAbDihTXHE pic.twitter.com/L9w9JluN0A
Progmat作の比較表が未だに腑に落ちない。その理由は弱くて恐縮だけど、直感的にGKTKが1番良い気がしているから。 第三者対抗要件は注釈通り、産競法でクリアでしょ。総合課税vs分離課税だとやっぱり分離課税の方がいいのかな? その他の項目はよく分からないんだよね。 pic.twitter.com/ZGECdwhB0r
これに対して、Yは、「私(Y)は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。 その後、街の修理業者であるbに修理を依頼し現実の引渡しをしたが、
本事例(事例1)においては、Yは、量販店であるビックカメラa から動産(甲パソコン)を買い、aから動産(甲パソコン)の現実の引渡しを受け対抗要件を具備しているところ(民法第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)第1項)、
これに対して、 Yは、 「私(Y)は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。 その後、街の修理業者であるbに修理を依頼し現実の引渡しをしたが、
ということなので、返してほしい。」と申し入れた。 これに対して、Yは、「私(Y)は、動産(甲パソコン)を、量販店であるビックカメラaから購入し、現実の引渡しも受けていて、完全な所有者(=対抗要件を具備した所有者)となった。
本事例においては、Yは、量販店であるビックカメラa から動産(甲パソコン)を買い、aから動産(甲パソコン)の現実の引渡しを受け対抗要件を具備しているところ(民法第182条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)第1項)
本事例においては、Yは、量販店であるビックカメラa から動産(甲パソコン)を買い、aから動産(甲パソコン)の現実の引渡しを受け対抗要件を具備しているが、量販店であるビックカメラaは動産(甲パソコン)の所有者なので、Yの即時取得は問題とならない。