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憲法13条・幸福追求権(平穏生活権)の侵害!😡 憲法21条・表現の自由の悪用を許すな!😡
本日、杉田勇人が百田さんの自宅前街宣をしたみたいだ 百田さんは暫く東京に居ると配信で言っている チェックしている彼等が知らないはずないし、知らなかったとしても周りから情報はあったはずだ 留守宅に街宣は嫌がらせでしかない
→ みだりに職務質問を受けないという自由の観点から憲法13条、人種差別撤廃条約などにも反している」。弁護団の谷口太規が冒頭、理由を説明した 原告の一人は、愛知県内に住む会社経営者の星恵土ゼンヌルアベデイン(26)、両親はパキスタン出身で、2005年に8歳で来日、11年に日本国籍を取得した。
返信先:@bengo4topics真実であり、公益性もあるでしょうから名誉棄損は無理では?肖像権はその条文がないので、憲法13条と判例で判断するしかないと思いますがどうなのでしょうか?掲載の画像は当人のみで、無許可の撮影、Xへの投稿から拡散は充分予想できますが、顔が明瞭か否か?場所が駅?公共の場の様なので無理では?
憲法では、徴兵制の禁止を明文化していないが 日本政府は、安倍政権で 「憲法13条、18条によって徴兵制は許容されるものでは無い」 と、国会で答弁している sangiin.go.jp/japanese/joho1… しかし、集団的自衛権を憲法解釈によって可能にした実績があるので、いつこれがひっくり返るのかわからない
補選についての話からの選挙妨害の話へ。自由妨害罪で検挙でよかったと思う。法改正は必要なし。現行法で可能。裁判で司法裁判出せばよかったのではと。虎に翼からの話でえだのんは憲法13条1項推し。 えだのんTALK Vol.27 - YouTube youtube.com/watch?v=loT2q3…
自由の義勇軍戦士です! 私たち国民一人一人に 自由に生き、幸福になる権利がある 憲法13条にはそう明記されている! しかし実際には、私達は重税を払わされ 労働現場では使い捨てにされている! どこが幸福か? 生きてて良かったと云える世の中にするには れいわ新選組に投票するしかない! pic.twitter.com/Uv7dV2DspB
憲法13条公共の福祉に反する行為だと思うけどね😑
【つばさの党】黒川代表、「警視庁による警告は権力の乱用」 東京15区 補選 選挙妨害か? 表現の自由か? tsuisoku.com/archives/61464…
返信先:@ocean_kids定期的に見かけるネクタイですね✨良い感じ😊昨日は朝ドラにちなんだ質問で、推し憲法と米津さんの新曲のこと教えてくれてありがたかったです😭憲法13条覚えとこ🕺🕺🕺🕺🕺
1025最決は、あくまでGIDという医学的疾病・障害(名称が「性別不合」に変更という言及の仕方)について、ICD等医学的研究や進展を見ながら、「生殖腺除去を望む者だけがGIDという理解が医学的に間違っているから」「憲法13条の保障する身体を傷つけられない権利を侵害してまで4号要件を
返信先:@chikachan1116結果論の話で晒してよかったって言ってるけど実際は顔写真を無断で撮影やネット上に公開する行為は肖像権の侵害 証拠保全で撮影したならそれが犯罪なら警察と弁護士だけに見せるもの だからこの女は違法者だったんだよね 肖像権 憲法13条 肖像権侵害となる行為 民法709条 調べれば内容と正解が出る
返信先:@chikachan1116他1人結果論の話で晒してよかったって言ってるけど実際は犯罪確定してない段階で顔写真を無断で撮影やネット上に公開する行為は肖像権の侵害 犯罪なら警察と弁護士だけに見せるもの だからこの女は違法者だったんだよね 肖像権 憲法13条 肖像権侵害となる行為 民法709条 調べれば内容と正解が出る
小中学生の頃 クラスや部活で何かあると “連帯責任”だとして 全体にペナルティが課せられた 家庭連合への宗教迫害は 加害と無関係な一般信者にも連帯責任を負わせるもの 差別など理不尽な社会的制裁がされた 大人の世界では 連帯責任はありえない 憲法13条 「すべて国民は、個人として尊重される」
えだのんは憲法13条推しですた! 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 ブギウギはハマったけど虎に翼は色々知ってるから逆にハマれないのかぁ🤔米津さんの新曲は歌えるっぽいけどまだ練習中なんだねぇ。 詳しくありがとうございました🙇♀️圧倒的感謝! pic.twitter.com/nxW9JcIjKa
朝ドラ虎に翼が熱いですね!第1話では冒頭憲法14条が取り上げられました!憲法記念日も近いし過去語ったこともあるかと思うけどえだのんの推し憲法を教えて欲しい!あと主題歌の米津玄師さんのさよーなら!またいつか!はマスターしましたか?歌詞も良い感じですよね。 #えだのんTALK
#つばさの党 #根本良輔 つばさの党の根本良輔氏が東京15区補選での選挙妨害?について産経新聞の「聴衆の聞く権利を妨害している」との指摘に「いってしまえば合法だ」と答えているが違法でしょう。 憲法13条に定める「公共の福祉」に反しています。 sankei.com/article/202404…
返信先:@nemoto_ryosuke2確かにヤジも表現の自由であるけど、表現の自由は公共の福祉に反しない限り、日本人全員に認められる。憲法21条、憲法13条。つまり表現の自由は他の人の権利を侵害しない限り認められるということ。従って一般聴衆の選挙演説を聞く自由を侵害したあなたらの行為はアウト。
③憲法13条にいう個人の尊重とは何か。近代以降「理性的な個人」すなわち、自分の置かれている状況を的確に把握し、合理的な判断を下せる人間を前提に考えられてきた。そのような個人を最大限尊重することが多数の者が自由で、豊かな生活を送ることができると信じられてきた。
返信先:@qsDYXdXPVd97575肖像権 憲法13条 肖像権侵害となる行為 民法709条 無断で顔写真を撮影する行為や撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為 また自分で撮影したものではない写真であってもその写真を無断で公開する行為は肖像権侵害 警察と弁護士だけに見せるもの 投稿者はもちろん引用者も違法者
つばさの党は表現の自由(憲法21条)を悪用し、しつこく街宣してくる可能性があります。 近隣住民の平穏生活権(憲法13条など)を守るため、裁判所に街宣禁止の仮処分申請をした方がいいです。 実際につばさの党に対してやった方もいらっしゃいます。 twitter.com/SOgitsu/status…
全てはサヨクの選挙妨害活動 お互いを尊重する憲法13条の精神も無視し続けた 共産独裁主義者達 そしてそれを表現の自由として擁護した 立憲民主党蓮舫等が悪い 民主政治をぶっ壊すのが目的 肉声だろうがなんだろうがヤジも禁止で選挙妨害とし 取り締まるべき 本当の民主政治↓ pic.twitter.com/XVQIci3ypt
警視庁 つばさの党に警告だけ 「つばさの党代表の黒川敦彦氏、根本良輔氏ら3人に公選法「自由妨害」で警告、黒川氏「警察の職権濫用だ」 警告だけじゃ、次の選挙も暴れまわるぞ🤮 fnn.jp/articles/-/692…
女性スペースを守れ、手術しても男は男というのが直ちに違憲になるから、そこに執着するなっていうのはミスリードだと思う。 経産省トイレで判例ができてしまったのは本当大きいけど、それでも判例が特例法が憲法13条に照らしても優先されるみたいな言い方するのはおかしいと思う。
返信先:@DEAD3OR7ALIVEはい????あまりにも意味不明ですw 肖像権も名誉権も、憲法13条(幸福追求権の条項)により保障される人格権に含まれます。 いずれも、民事の損害賠償で争えます。 刑事に関しては、罪刑法定主義により、法律で犯罪類型が定められていまして、名誉毀損は犯罪ですが、肖像権侵害は犯罪ではないです
テロリスト、内乱罪、外患誘致罪 憲法13条違反 リーチ掛かっていますね
【渋谷で天皇制反対を唱える大規模デモ】 右翼街宣車とデモ隊が罵り合い 昭和の日の本日 渋谷で反昭和の日デモ。 機動隊による警備や交通規制 街宣車とデモ隊の衝突防止が図られている。 なんだよあの国旗 どこの国だ人の国の事に口出すな!
返信先:@kickmenamなんとも。 (反対意見ではなく)補足意見で「個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは重要な法益として、その判断においても十分に尊重されるべきものと考える。」といった文脈は、もちろん憲法13条の問題として検討している趣旨です。 ―情勢分析は厳しくご確認を。
【日本🇯🇵】違憲審査権とは?2つの分類や違憲審査権に関する判例を紹介【主体はまず最高裁判所】 foresight.jp/gyosei/column/… 大久保医師裁判の際、京都地裁が弁護側の主張した憲法13条への違憲指摘を、まどろっこしい屁理屈で否定したのは当然だった?! #憲法81条 #国は安楽死を認めてください
自由の義勇軍戦士です! 私たち国民一人一人に 自由に生き、幸福になる権利がある 憲法13条にはそう明記されている! しかし実際には、私達は重税を払わされ 労働現場では使い捨てにされている! どこが幸福か? 生きてて良かったと云える世の中にするには れいわ新選組に投票するしかない! pic.twitter.com/0YNb7Rw9nI
返信先:@Kurihara_TTMCo憲法13条[幸福追求権] 自己決定権の保障 自分に関する決定を自らの自由意思で成し得る権利 幸福の様態は様々 国が関与するべきではない 不幸の排除が国の役割 少数弱者の救済が国の役割 勧善懲悪が道徳の定め 親権剥奪者にも養育費分担義務を課すのが民法766条の定め
返信先:@ppH1PDLnSRyvskL130条のそれを書いている時点で、公共の福祉の意味が分かってないね。管理者側の人権を侵害する行為が130条で規定されている。 異性のトイレはその面で公共の福祉面で記述がある 逆に、憲法13条に書いてあるので、同性婚は誰のどの人権を犯しているのか条約の提示が必要。
返信先:@aruaru_Sagishi肖像権 憲法13条 肖像権侵害となる行為 民法709条 無断で顔写真を撮影する行為や撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為 また自分で撮影したものではない写真であってもその写真を無断で公開する行為は肖像権侵害 警察と弁護士だけに見せるもの 投稿者はもちろん引用者も違法者
返信先:@odasaburo99肖像権 憲法13条 肖像権侵害となる行為 民法709条 無断で顔写真を撮影する行為や撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為 また自分で撮影したものではない写真であってもその写真を無断で公開する行為は肖像権侵害 警察と弁護士だけに見せるもの 投稿者はもちろん引用者も違法者