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🤖所有権保存登記の申請適格者 不動産登記法 第74条 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 二 確定判決によって確認された者 三 収用によって所有権を取得した者 2 区分建物にあっては、表題部所有者から取得した者 ※敷地権付き区分建物であるときは、登記名義人の承諾要
表題登記の次は所有権保存登記 新築の場合は登記申請書と住民票のみ 課税価格は㎡✖️98,000円(西条) 登録免許税は評価額の0.4% 長期優良住宅の場合は0.1%に軽減 ※表題登記ができたら一式を西条市微収課へ持参し住宅用家屋証明をしてもらう 手数料は1,300円 これで法務局へGO!
【新居浜市で固定資産税の課税誤り】新居浜市は26日、本年度の固定資産税の納税通知書と納付書の誤送付事案が1件あったと発表した。通知を受けた市民が納付後の9日、例年の金額と違うことを市に指摘し、発覚した。課税課によると、2023年に所有権保存登記があった家屋1棟の固定資産税を徴収するため、…
返信先:@wtpgadmjgptwmjg他2人あるある連件 ※表示は買主名義で済(1人) 抹消登記(土地) 所有権移転登記(土地) 所有権保存登記(建物) 所有権保存更正登記(建物) 抵当権設定登記(土地&建物) の5連件す! 過去問想定のケースは、恐らくこの保存更正登記です。 更正の原因証明情報の中身は試験に不要と思いますが。
所有権保存登記してきたけど簡単やないかい。 住所変更レベルとは言わないまでも、司法書士に何万円か払うほどでもない。 古物商もそうだけど、このレベルの申請を数万円払って依頼するのはかなり無駄金払ってる感ある。 窓口行って印紙買って貼り付けた申請書と必要書類添付して提出するだけ。
権利部: 甲区は、所有権に関する事項、具体的には、所有権保存登記、所有権移転登記およびその仮登記ならびに処分の制限等に関する登記を記録します。 乙区には、所有権以外の権利、具体的には、抵当権・根抵当権・地上権・地役権・賃借権等の設定・移転および抹消等の登記を記録します。
建物が新築された場合、最初の所有者が1カ月以内にどのような建物かを公示することを「表示登記」といいます。その次に登記内の甲区欄に「所有者が誰か」を明示することを「所有権保存登記」といいます。 こんなことも知らずに数千万単位の借り入れしてたんか…
返信先:@nekotomodacchiありがとうございます😊 宗教法人→税金かからなさそう、 でも‘所有権保存登記’をしてる土地を分筆する時は普通に1筆1,000円課税される! の問題が多いんですが 今回はそもそも所有権保存登記をしてない土地なので 0円が⭕️っていう🐬ジャンプ問題でした。
🤖所有権保存登記の申請適格者 不動産登記法 第74条 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 二 確定判決によって確認された者 三 収用によって所有権を取得した者 2 区分建物にあっては、表題部所有者から取得した者 ※敷地権付き区分建物であるときは、登記名義人の承諾要
🤖所有権保存登記の申請適格者 不動産登記法 第74条 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 二 確定判決によって確認された者 三 収用によって所有権を取得した者 2 区分建物にあっては、表題部所有者から取得した者 ※敷地権付き区分建物であるときは、登記名義人の承諾要
こういうケースたまにありますよ。 大昔は、もしかしたら普通だったのかもしれません。〔僕の実家もそうでした💦〕 土地だけ所有権保存登記をして 建物は、未登記。 まあ、紛争や権利保全に致命的な 危険〔予防法学と言います。〕は、 ありません。 ちなみに土地が借地なら…
表題登記を家屋調査士さんにお願いしないで自分でやったことある人いますか? マジで信じられないのですが実家、家屋、 登記し忘れてたみたいで未登記ですwwwww祖父の時代から未登記w すごいしっかりしてる祖父だから考えられないんですよね、土地は登記されてます 自分でやろうと思ってます…
🤖所有権保存登記の申請適格者 不動産登記法 第74条 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 二 確定判決によって確認された者 三 収用によって所有権を取得した者 2 区分建物にあっては、表題部所有者から取得した者 ※敷地権付き区分建物であるときは、登記名義人の承諾要
返信先:@futabawakabawwwご回答有難うございます。 ⬆️僕らも戸籍を使うし土地の相続登記と建物の所有権保存登記を同時に出すなら先に戸籍を使わせて頂いた方がスムーズなんですが、司法書士さんに集めてほしい、先使わせて、って司法書士さんどう思ってはんねやろ?と思いまして。
土地は順位1番が昭22.3に所有権保存登記されており、その後所有権移転登記の情報は記載されていないことから、現在も順位1番の登記が有効な状態。順位1番の所有者死亡後に相続手続きを適切に行っていない可能性も考えられます。