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遠くの法務局へ抵当権抹消登記手続するついでにジョイフル株主優待ツアーに行きました。創業祭メニューから和風サーロインステーキ重です。グランドメニューから特製天丼とうどん定食です。 もちろん安くて美味しいオセロアイスも食しました! blog.livedoor.jp/beat_4x8/archi… pic.twitter.com/z6YPTHXv59
相続登記手続において、保存行為として相続人1名からの申請で、各法定相続分の登記をすることなんて、何らかの事情がないかぎり、滅多にない。例えば、抵当権抹消の前提として法定相続分の登記を入れて、その相続人の1人を登記権利者として抵当権抹消登記をこれまた保存行為として申請するとか。
登記が必要なので要注意。 ⑤不動産全体の抵当権は完済後に単独で抹消できる →抵当権の設定を登記上で外すには「抵当権抹消登記」の申請をしなければいけないので覚えておくと◎ 法廷地上権は以下の記事に⇩ c21-motibun.jp/reading/14512/
住宅ローン完済でこの後は抵当権抹消 登記をしないと、ということで銀行の 保証会社から案内。 自分で書類書いて法務局行くか、または 司法書士に依頼か。 松山の自宅の時は銀行が使っている 司法書士事務所で対応だったかな? 自分で勉強のために書いて法務局行く のもありだけど、面倒だしね。
明確に混同だと判明できれば登記原因証明情報は不要。 →原因欄に「混同」と記載があって抵当権抹消登記なら登記原因証明情報は不要。 →同じような抵当権抹消登記なのに原因が混同じゃないやつなら登記原因証明情報が必要になるんですね。奥が深いと言うべきか複雑というべきか…
ブログ「吉田浩章の司法書士日誌ー堺市堺区ー」更新。 ホームページ経由の「抵当権抹消登記」のご依頼。少しでもスムーズに進められないかと考え、住所と対象の不動産の住所(できれば地番)の入力必須とする『抵当権抹消登記専用の依頼フォーム』を作成。公開2日後に、1件目のご依頼が入りました。 pic.twitter.com/hWG8QddFTd
僕も父が亡くなってから3年ほど、相続登記をしないまま放置していましたが、義務化の法改正前段階で必要に迫らた偶然のおかげで自力での相続登記チャレンジ! なかなか大変でしたが良い勉強になりました。 抵当権抹消登記も必要だったりして、法務局には4回通いました。 www3.nhk.or.jp/news/special/l…
抵当権抹消登記の専用の依頼フォームを作りました。「持参された書類で地番確認」→「司法書士が登記情報閲覧」という工程を、事前に済ませておくことで、お客様にとっては待ち時間省略+正確な登記費用を確認していただく、ことが可能となります。