- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
返信先:@tachibanah13800代表権疑義が生じたあとに解雇した訳でなくとっくに3/8から解雇していると主張し、実際は解雇もしていない従業員に対して適切に指揮監督する雇用者としての義務を怠って放置していただけである 雇用契約を終了させるのには膨大な事務作業が発生するが、彼女が彼女の陣営が適切に履行したとは思えない
返信先:@PAZZLEPLAYER他1人政府=行政機関というなら。 内閣も省庁も行政機関であり、自衛隊も内閣総理大臣の指揮監督下で動いているのだから。 政府が立派に関与していますよね? また国には行政機関も含まれるのですから、国も関与している事になりますよね。
返信先:@rnQtx7Igg7yJiDz『【「使用従属性」の有無】 職員は大津氏の指揮監督下で労働していたのか?🤔』 ↑ 3/29以来、党本部に来なくなった。 来なくなった人間には何も言う資格はない。 例えば会社の代表取締役社長が出社しなくなり、行方不明になったからと言って従業員の給与がストップするわけがない。
返信先:@PAZZLEPLAYER他1人政府=行政機関というなら。 内閣も省庁も行政機関であり、自衛隊も内閣総理大臣の指揮監督下で動いているのだから。 政府が立派に関与していますよね? また国には行政機関も含まれるのですから、国も関与している事になりますよね。
>ぜひ立花さんに電話確認してください🤙 【「使用従属性」の有無】 職員は大津氏の指揮監督下で労働していたのか?🤔 これに関しては立花氏がこのように発言しています。 「党の関係者、誰一人大津の言う事なんか聞かない」 #立花孝志 #大津綾香 pic.twitter.com/c8L7N0Tdy2
返信先:@PAZZLEPLAYER他1人内閣総理大臣が内閣を代表して、自衛隊の最高指揮監督権を有し。 防衛大臣が隊務を統括しているのも知らないのか。 政府や内閣の指揮下に自衛隊はあるのだから、政府や内閣が無関係なんていえないよ。
『会社の指揮監督下にあるなど働き方の実態に「労働者性」が認められれば、労働者と同じ保護が受けられる。』 Amazon配達員「残業代支払って」 下請けの運送会社を提訴 「自由裁量なく1日12~13時間労働」:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/329195
返信先:@fukunagakatsuya階級の面では警察庁長官は階級外になるので比較できない立場になりますが、全警察官のトップとされています 警視総監って東京都警察本部本部長の意味ですので、他の道府県の警察本部長と同様に警察庁長官から指揮監督を受ける立場の人です お給料も警視総監より警察庁長官の方が1ランク上です
>「有償ボランティアは労働者か否か」 ありがとうございます!! 有償ボランティアの法律構成についても調べていますが、まさに「雇用」「請負」「委任」で分かれると思います。 これは「個別の事案ごと」、例えば指揮監督の強度などをみて個別具体に判断するしかないように思料します。
返信先:@kiritsubo1他1人先ほど済んだのは「未成年ボランティアは親権者の同意が必要なはずだけどそういう例をあまり見ないね」という話題です。 それとは別に「有償ボランティアは労働者か否か」という話題があります。チラッと関連論文を見たところ、「場合によりけり」みたいな曖昧な書き方でした。
返信先:@hnR5uTVhIPxqs2v他1人実態としては、警視庁や道府県警察は国の警察庁の指揮監督下にあり、警視正以上の警察官は地方警務官という都道府県に属する国家公務員で、給与も監督も警察庁に服するため、あながち間違いでもない。戦前、内務省の直接の監督下に置いていた時代の方が名実ともに上下関係がはっきりしていましたが…。
🐮👖MV盗作疑惑&💣曲マシュアキメラトレパク疑惑速報 廃部🏢信徒が他国曲パクリ唱えで喚き散らかしてるけど起源説唱えるのなら🇨🇳人アイドルヲタクさんがニュジMV🟰SPEEDから盗用だと唱えてますし、総合指揮監督は🥸🐷🍞に有るので総合的に🍞有罪です😇 💣だけで日常時的に盗用しまくりなので擁護は無理 pic.twitter.com/MXPjPP0z1B
Original member of Mexican girl group Jeans posts an Instagram story accusing #NewJeans of plagiarism allkpop.com/article/2024/0…
返信先:@goldbug15他49人フリーランスは独立してるが しかし仕事は契約で行うし 契約は当然にある程度の指揮監督を受けると言うことになる。 何の疑問も生じない。 君らの思い込みが激しいというだけだ。
返信先:@komakimaco他49人その屁理屈やめんか。 (苦笑) 契約に基づく指揮監督は強制じゃないの。 そうじゃないと社会は成り立たないのよ。 君、今までどこにいたんだ。 日本じゃないだろ。
返信先:@goldbug15他49人だから君がどう感じるかなんて 何の意味もない。 当時 日本の娼妓契約の仕組みを議論してる人間は 場所を借りるということは その場所を貸してる人間の指揮監督を受けると言う前提でしか モノ言ってないんだよ。
返信先:@peach20211他49人「今日の娼妓は独立の稼業を営むものである」が「貴方とこに寄寓して そこで貴方の指揮監督に従います」と矛盾するかどうかですね。私は矛盾しているに一票入れていですね。
返信先:@goldbug15他49人だから娼妓契約とは 貴方とこに寄寓して そこで貴方の指揮監督に従います という契約なの。 それを、場所を借りるという表現してるだけなんだよ。 理解できる? 当時の娼妓契約を話してる人間は そういう前提でしかモノ言ってないの。
返信先:@goldbug15他49人小牧君は、条文を使わない。 条文ではない、個人間のやりとりをキリトリし これは管理売春を禁じている意味だと吹聴してるだけだ。 しかし実際に会話してる人間は 娼妓契約とは、娼妓が楼主の指揮監督下に置かれるものという契約を 合法なものと認識した上でモノ言ってるんだよ。
⑤GIAの指揮監督者はキム氏である ⑥地球資産の守護管理者はキム氏である ⑦本物QFSの保守管理者はキム氏である ⑧🐯派アライアンス軍WHは極悪非道の輩である ⑨Qプランは詐欺プランであり絶対に現実化しない ⑩以上①~⑨までを未だ嘘だと一笑する者は救いようもない🐏🐑であり本物の🐴🦌である
山﨑が監督を引き受けてくれるわけないよね 解説だから的を得た意見なら言えるけど、それに責任を持って指揮監督してくれと頼まれたら断るでしょう 誰も引き受けてくれなかったんだよね だから時期尚早と思いつつ今江さんが引き受けてくれたんじゃないか だから他の人って言ったって誰もやらないよ
業務委託契約と雇用契約の違いは? mbp-japan.com/nagasaki/legal… 👉業務委託契約が労働契約として判断されるポイント A.指揮監督の存在 B.業務の場所 C.労働時間の規制 D.報酬の形態 E.業務の内容 F.専属性🤔
電気はうっかりした工事をすると人4にが出るので、作業員だとしても「工事士」という国家試験がある。 で、その電気配線作業員を指揮監督する役目として「電気主任技術者」という国家資格もある(電検)。 まぁ、国家は国民が安全な生活が営めるよう、いろいろ考えているという話かもしれない。
私が近年驚いた話。電気を使った工事をするけども、同業は全部電気技術者だと思っていた。ところが「電気配線作業員」って業種があるみたいで、びっくり。電気技術者は作業員を含む(算術集合の話)。作業員は熟練してるが、幅広い知識などない。
返信先:@tokyonewsroom個人事業主は会社に雇用される労働者と異なり、基本的には労働基準法の対象外で、労働時間の上限規制は適用されず、残業代は支払われない。 しかし会社の指揮監督下にあるなど働き方の実態に「労働者性」が認められれば、労働者と同じ保護が受けられる。
デニーの任期中に台湾有事が起こったらどうする!?というケーススタディはすでに政府部内で確実に行われてると思う。「デニーの物理的排除」が出来ないのならば、政府が指揮監督して知事の権限を奪うくらいのことをしないと沖縄県民の犠牲が増えるだけだと政府は考えているのだろう
返信先:@KEa92vx5BiIh6Ox検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており,検察官は,刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか,公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。
返信先:@satosaori46「警視庁は都知事の配下」 完全な間違い 警視総監は都知事の指図を受ける立場には無い 警視総監に対する指揮監督権は警察庁長官にある 都の公安委員会による“管理”とは、警察行政について運営の大綱方針を定めてチェックを入れることで、個々の事務執行の細部についての指揮監督を行うことではない
礼儀正しく秩序ある戦争🪖💥です😆👍 なんせ指揮監督は🐯さん、🐻さんだからねぇ🫡
中国国防省関係者によると 中国軍は6月上旬に 台湾への攻撃を開始する この前イランがイスラエルに 事前予告してから攻撃(大したことして無かったけどw)したみたいに こんな礼儀正しい予告ある?w🤭 🦛台湾向けよ?
「#労働判例解説」では、 #アイグラフィックサービス事件 (東京地裁 令和5年3月2日判決) 業務委託契約終了に当たる #労働者性の判断 「業務遂行上の指揮監督や勤務場所の拘束性等考慮し労働者性を否定」 ――を取り上げる。 解説は、新弘江弁護士〔光樹法律会計事務所〕