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返信先:@IshimoriAiじゃ先生が教えてあげるね☺️日本の女性が海外で結婚して子供産んで別れる際に勝手に実子を日本に連れ帰る誘拐事件が頻発して世界中から日本人女性とは性交しても結婚はするな!って。日本国としては先進国として進むのに未成年者略取誘拐罪の犯罪者が一杯いたらまずいわけよ。だから法改正されたのね☺️
#嘉田由紀子 #参議院法務委員会 (5/9) 質疑チェック #共同親権は廃案に #滋賀県の恥 「2021年4月13日の法務委員会で、子の連れ去りは刑法224条の未成年者略取誘拐罪に当たる場合もあると上川法務大臣が答弁した」(意訳) デマ 小魚さかなこ先生のツリー参照 twitter.com/KSakanako/stat…
2021年4月13日、嘉田由紀子議員の参院法務委員会の質疑で、刑事局長が、子連れ別居を違法と認めたように喧伝されているようです。ご不安な方がいるといけないので詳細についてご報告します。嘉田議員の冒頭「子の連れ去りを犯罪とするような刑法の改正、これはまず法務大臣はどうお考えでしょうか。」
返信先:@cheap_watchdog他1人被害を受けたならまず刑事告発してください。それ無くして連れ去れば未成年者略取誘拐罪です。後者の場合も正当な理由,確証なければ同じく同罪です。自治体でも少しづつ,連れ去りは未成年者略取誘拐罪であると認め始めています。 pic.twitter.com/b67EAtgGBv
“配偶者の相手に断らずに子どもを連れ去った場合には、刑法224条の未成年者略取誘拐罪に当たる場合もあると言われております。” #子の連れ去り #実子強奪 令和6年5月9日 参議院法務委員会民法の一部を改正する法律案(閣法第47条) 嘉田由紀子さん質疑|雷鳥風月 @catbirdwindmoon #note…
返信先:@SanSanGo_Goこの連れ去りを起訴って・・・。 起訴されたらほぼ有罪じゃないですか。 未成年者略取誘拐罪は 罰金なしで懲役3か月以上7年以下ですよ。 冤罪で実刑くらったらどうなるのか・・・。
実子誘拐(拉致)の容疑がある人物を、警察は取り調べをしてほしい。悪質なら、「未成年者略取誘拐罪」で起訴すべき。共同親権の時代に必要な措置です。#共同親権 #未成年者略取誘拐罪 #実子誘拐 pic.twitter.com/n9yPhF5HbJ
杉原里美記者のおっしゃる通りで あると強く思います。 実子誘拐をした いわゆる実子誘拐加害親は、 未成年者略取誘拐罪で 取り調べを受けなければならない など重要な悪質な経緯が 番組で伝えられていません。 なぜなら実子誘拐は、極めて悪質な 「犯罪」なのですから。 #実子誘拐早期根絶…
朝の情報番組だから報道だと考えるのは難しいだろうけど、そうだとしても、離婚の現場で今起きていること(親権を持つ親によるもう片方の親子関係のコントロールなど)をまず伝えないと、なぜこの法案が出てきたのかが分からず、「視聴者に伝える」という役割が果たせていないのでは。 #あさイチ
返信先:@ryoichi2005他1人なんで未成年者略取誘拐の指南、教唆、幇助罪弁護士がのうのうと罰則なしで表を歩けるのだろう。共産主義は滅びるしかない運命。過去の共産主義者が行なってきたホロコースト,人身売買,臓器売買などの悍ましい記憶を忘れてはならない。
「ひとり親」のなかには、未成年者略取誘拐罪の犯人がいる、と思う。マスメディアは、「ひとり親」支援を持ち上げすぎだろう。マスメディアが、犯罪行為に加担してはいけない。#childabduction #実子誘拐 #共同親権 pic.twitter.com/iBTAV1HDLF
✝️吐き気のする詐欺師達✝️父にメールしたけど返事がなかったから会いたくない親と。本人がメールを見たかも分からない他人が会いたくない親だと決めつけるのか?そんな権限もなければ報道を自分達の都合の良い事だけ報じろ!と発言する言論弾圧。いい加減,未成年者略取誘拐幇助罪の弁護士に実刑を🧑⚖️‼️
別居親(父親)に会いたいと思ってるのに会えない、という子が「共同親権になったら会える頻度が増えるかなと思って」と言う声が流れたけど、そんなことは法的にないわけですよ。子に関わりたがらない親が共同親権になったら関わるようになるなんて、ない。今の局面で23がこんなレベルの報じ方なんてね
実子誘拐(拉致)をした容疑がある人物を、警察が取り調べをして、悪質なら、未成年者略取誘拐罪で起訴すべき。#共同親権 #実子誘拐 // 離婚後の「共同親権」何が子どものために? 日本では年間16万人を超える子どもが親の離婚を経験 【news23】 | newsdig.tbs.co.jp/articles/-/115…
反対派の人ってDVは本人がDVと思ったら認めろというくせに、連れ去りに関しては真逆の主張をするんですよね。 被害を受けたと申し出る未成年者略取誘拐罪の告訴は絶対に認めない。 逆に攻撃的と論点をすり替える。 やり方が汚いし筋が通ってないんですよ、彼ら。
返信先:@voltmolyu他4人警察庁が「同居からの連れ去りか別居からの連れ戻しかを問わず」「未成年者略取誘拐罪にあたると明言」 まぁ、こう書かれてたし、これからは「連れ去り」も「連れ戻し」もダメって事ですよね。
実子誘拐(拉致)をした容疑がある人物を、警察が取り調べをして、悪質なら、未成年者略取誘拐罪で起訴すべき。共同親権の時代に必要な措置です。#共同親権 #未成年者略取誘拐罪 #childabduction #実子誘拐
#news23 ではNEWS DIGアプリで “みんなの声”を募集中 tbsnewsdig.onelink.me/AcT4/voice23xx 【今日の内容】 父母の「共同親権」を可能とする民法の改正案が参議院で本格的に審議されています。 「共同親権」となった場合、子どもへのケアについて、あなたはどんなサポート体制が必要だと思いますか?…
返信先:@usaruca2他4人こう書いてありました。 警察庁が「同居からの連れ去りか別居からの連れ戻しかを問わず」「未成年者略取誘拐罪にあたると明言」 dot.asahi.com/articles/-/417…
意味わかる人いる? (未成年者略取誘拐罪の説明) 親権者でも子供を連れ去ることは犯罪に当たり得る ↑ 俺「実子連れ去りは誘拐だ」 ボルトもゅ「当たらない場合もあるって読み取れない?」 どういう意味? 「当たらない場合がある」と読み取ったから何なの?何で勝ち誇ってるの?? pic.twitter.com/7n1Kvf3mJQ
返信先:@usaruca2他4人自分の上げた画像に「当たり得る」って書いてあるじゃんwww 「当たらない場合もある」って読み取れないの?
おっしゃる通り 「未成年者略取誘拐罪で 取り調べを受ける 「ひとり親」「同居親」「弁護士」が 増えるのではないか?」 と思われることは極めて当然のことで あると強く思います。 なぜなら実子誘拐は、極めて悪質な 「犯罪」なのですから。 #実子誘拐早期根絶 #実子誘拐加害親即時全員収監…
共同親権が法制化されたら、未成年者略取誘拐罪で取り調べを受ける「ひとり親」「同居親」「弁護士」が増えるのではないか? #childabduction #実子誘拐 #未成年者略取誘拐罪
返信先:@yuriko_shiraga✝️自治体により実子連れ去りは略取誘拐罪と認定✝️警察の管轄と明言。※全国的に犯罪と認める自治体が増えるであろう。過去に遡り親権者の再調査,虚偽の際には虚偽告訴罪で実刑、親権取り消し,教唆した弁護士は未成年者略取誘拐幇助罪,損害賠償請求対象者になる。※弁護士が血眼で反対する訳だよね。 pic.twitter.com/Qeh1hV8y2i
返信先:@y68474✝️自治体により実子連れ去りは略取誘拐罪と認定✝️警察の管轄と明言。※全国的に犯罪と認める自治体が増えるであろう。過去に遡り親権者の再調査,虚偽の際には虚偽告訴罪で実刑、親権取り消し,教唆した弁護士は未成年者略取誘拐幇助罪,損害賠償請求対象者になる。※弁護士が血眼で反対する訳だよね。 pic.twitter.com/xMv6UFJ1dk
✝️自治体により実子連れ去りは略取誘拐罪と認定✝️警察の管轄と明言。※全国的に犯罪と認める自治体が増えるであろう。過去に遡り親権者の再調査,虚偽の際には虚偽告訴罪で実刑、親権取り消し,教唆した弁護士は未成年者略取誘拐幇助罪,損害賠償請求対象者になる。※弁護士が血眼で反対する訳だよね。 pic.twitter.com/BYCqzhKqkv
返信先:@chitan42293968他1人日本人は認識が甘いんだと思います。 子の連れ去りってのは司法では未成年者略取誘拐と言って中々に重罪なんですよ。 別件で考えた方がいいです。 過去に甥っ子が一人で歩いてるのを見かけた叔父が車で叔父宅に連れて行っただけで、監護権を侵害した事により逮捕された実例があります。
返信先:@voltmolyu他3人1の提案に「実子誘拐被害」又は「子の連れ去り被害」の〜と書かれていて、その回答に実子誘拐につきましては、子や連れ去られた親の権利を阻害し〜となって、未成年者略取誘拐罪にあたることからって書かれてますよ。
返信先:@mvtPAx7Lk254322他3人①実子誘拐は子や連れ去られた側の親の権利を阻害する ②実子誘拐は子の生育にも影響を与えかねない ③実子誘拐は未成年者略取誘拐罪に当たる ④実子誘拐は警察の管轄 ⑤実子誘拐について市の相談窓口に加える事は考えてない 「連れ去りは誘拐だ」なんてどこに書いてある? twitter.com/kodomodaisuki0…
未成年者略取誘拐罪は、暴行・脅迫・欺罔・誘惑を手段として用いると成立するとされている。朝の集団登校時に「道路反対側から手を振る」というのは『誘惑』になるかもしれん。だから私は手を振らない。8m先の道路反対側から子の顔を見る。私は顔を見せるだけである。これしかできん。ウイスキー。