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~自筆証書遺言と自筆証書遺言保管制度~ ①どちらも「検認不要」は共通 ②後者は前者の懸念事項である「偽造、隠匿の危険、相続人に発見されない危険」をカバー 確かに、後者は ㋐本人申請、代理人不可 ㋑厳格な形式的要件 がありますが、分からない点は専門家に作成代行まで含め依頼すればよい
法務局職員さんからの説明で気になったこと(その2) 相続開始後の手続きについて、遺言者の出生から死亡までの戸籍をそろえなければならないとのこと。理由は家裁の検認と同様に相続人に通知する必要があるからだそうです。公正証書遺言で不動産の相続登記する場合は死亡時の戸籍で可ですね…
返信先:@saya_fairylandんふふ( ´艸`) 今後を乞うご期待だわ。 果たしてけろりんさんの拳は振り上げられるのか? そういえば、そもそも遺言状は誰が持ってたの? 検認以降も色々大変だと思うけど、スムーズに事が運ぶと良いわね。
返信先:@saya_fairyland3a8さんって打つのが手間だったのよw ケロリンさんの方が楽ー 遺言書は封がされてて裁判所で開封なんですよね? 検認後の手続きって知りたかったので勉強させてもらいます。 結果報告待ってるわ。 弁護士さんには着手金払ってるからしっかり頑張って貰いましょう!!
返信先:@saya_fairyland拳振り上げる所までいかなかったね。 遺留分のみの主張で進める予定だって見たけど、とりあえず検認待ちですね。何が書いてあるのか… けろりんさんの分は、ペーパー離婚したりしてるから結構たくさんになるかと… 私、多分3通程度で終わるよ。 けろりんさんの、何で広域で辿れないのがいまだに謎…
【自筆証書遺言検認完了:行政書士業務】 自筆遺言書の保管者(申立人)、遺言執行者として横浜家庭裁判所の裁判官に遺言書を提出し、今回はじめてお会いする相続人等の立会いの上開封しました。検認作業は緊張しますね。これから一定の手続きをして、遺言者の意思通りに執行したいと思います。
返信先:@saya_fairylandあはは、そうだったわw 検認、来月? 満を持して、けろりん🐸さんが啖呵を切るのを楽しみに待ってるー みんな一度戸籍を遡って取ってみたらいいのにね。広域交付も始まってるし… 別姓なんかで戸籍は破壊されないし、いくらでも遡れるってわかるから。
その常識、あってますか?公正証書で遺言書を作る人が多いけど、ちょっと待って。自筆で遺言を書ける人は自筆証書遺言+法務局保管制度+専門家の助言が便利。遺言を手書きで残せる。紛失や改ざん、破棄を防げる。死後、遺言書を相続人に通知。裁判所の検認が不要。興味があれば、ぜひ、ご相談を。
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1004条1項の「遺言書」は、方式違背かどうかや内容の有効無効を問わないとされている(たとえ遺言書の内容が単なる子孫に対する訓戒にすぎない場合でも検認すべきというのが家裁の運用のようです)ので、この自筆(?)証書遺言も、検認できるかどうかというより、むしろ検認を請求するのが義務になります。
返信先:@daiSATOanamachiなるほど。それは確かにおっしゃる通りですね。ただ、そのリスクとかかる手間等を天秤にかけるとうーん…となってしまうところもあったり。自力で検認申立出来る方ならいいんですけどね。
自筆遺言らしきものがあれば全て検認申立するようにお願いしています。 遺言書隠匿に関する相続欠格が怖いからです。
家裁の方に聞いたことあるのですが、遺言書の検認は日付がないとか要式を満たしてるかどうかは見ないとのことでした。 検認は義務だと思うんですけど、封入されてなくてどう見ても要式を満たしてない遺言書が見つかった場合でも検認しないといけないんですかね?(そこまでは聞きそびれた)
返信先:@houmu_taroなるほど。腑に落ちた気がします。ありがとうございます。ただ、問題なのは遺言書と思われるけど、要式満たせてるかなこれ…みたいな代物ですよね。まあ、明らかにダメでなければ検認しようてなると思いますけどね。
家裁の方に聞いたことあるのですが、遺言書の検認は日付がないとか要式を満たしてるかどうかは見ないとのことでした。 検認は義務だと思うんですけど、封入されてなくてどう見ても要式を満たしてない遺言書が見つかった場合でも検認しないといけないんですかね?(そこまでは聞きそびれた)
返信先:@legalkatsuありがとうございます。押印なしの事例は初耳でした。 いくら有効無効を判断しないとはいえ、もし遺言ぽいものならなんでも検認されてしまう運用だとしたら、この仕組を他相続人に対して詐欺的に利用する人もいそうな気がします。 個人的には、単なる家裁側のミスだと思いたいところですが…
返信先:@houmu_taro押印がない遺言書も検認自体はできているようなので、あくまで『遺言書らしきもの』であれば検認は出来るのかなと思ったのですがどうなんですかね❓ cent-legal.com/blog/colum_01/…
返信先:@legalkatsu最終的には受付せざるを得ないと思いますが、実際に持ち込んだら、検討の貯めに一旦保留となりそうな気がします なので、個人的には、検認申立書の作成依頼は受任したくないです😅>裁判所には自分が作成に関与したと思われそう
返信先:@nepes_tavrch制度趣旨を考えると、やはり検認自体は可能という結論になりそうですね。ただ、士業者が関与し作成した遺言としてこれを出された裁判所はビックリすると思いますが😅
返信先:@legalkatsu恐らくですが、可能じゃないでしょうか 流石にここまであからさまなやつは経験ないですが、まず登記無理でしょうって遺言が検認を経て裁判の場に流れていますから 遺言で権利を奪われる側からすれば、遺言が無効の状態である事実を保全する意義があるかと思います
検認の際、裁判官から相続人に「筆跡は被相続人のものだと思われますか?」と訊きますよね(必ず訊くことになっているかは知りません。)。 明らかに印刷された感じの文字でも、一応訊くんですかね(笑)。
某士業の先生が、自分が遺言執行者になってるワープロ打ちに実印押した自筆(?)証書遺言持ってきて、これで登記する方法教えてっていうんで、自筆じゃないから無効ですよって丁寧に説明したら、この世の終わりみたいな顔して帰っていきました。 #アキラの登記相談日記
返信先:@rt1dj0d5h3yvx成年後見人は、まだ生きてます😂 遺言開封のときに、 「ちょっと待った〜〜〜!」 みたいに悪徳弁護士が登場します。 家裁の遺言書の検認のときも虚偽を撒き散らします
この自筆(?)証書遺言でも、家裁の検認は行えるのかな?検認は遺言の有効、無効を判断する手続きではないですが…。
某士業の先生が、自分が遺言執行者になってるワープロ打ちに実印押した自筆(?)証書遺言持ってきて、これで登記する方法教えてっていうんで、自筆じゃないから無効ですよって丁寧に説明したら、この世の終わりみたいな顔して帰っていきました。 #アキラの登記相談日記
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