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返信先:@notosuzudesu各自宅の再建費用に税金は使えません 火災(地震)保険等に加入するしかないです 納税に関しては災害減免法により所得税が軽減免除されます 雑損控除の適用や固定資産税の減免もあります 東日本大震災でもこのような状況でしたよ 因みに復興公営住宅ができたのは震災4年後です
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■正解■ 2分の1 災害減免法では、合計所得金額が1000万円以下の人が災害により受けた損害額が、住宅・家財の時価の2分の1以上の場合、所得税額が以下のように免除・軽減されます ●合計所得金額500万円以下→全額 ●500万円超750万円以下→1/2 ●750万円超1000万円以下→1/4 ★ビジテキp329 x.com/kajiya_mika/st…
梶谷 美果@FP対策講師/1級FP技能士@kajiya_mika
【#FP1級 基礎編】 ■問題■(タックス) 災害によってAさんのマイホーム(時価2000万円)に1200万円の損失が生じました。その年の合計所得金額が600万円であるAさんが『災害減免法』の適用を受ける場合、その年分の所得税額のうちどれだけ免除または軽減されますか?
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P126税額控除 目的 二重課税の防止(配当控除や外国税額控除)や、政策的な観点(持家取得促進としての住宅ローン等控除)から設けられている。 (今年の準確定申告書を何件か作ったけど、災害減免額の欄に定額減税額を記入するようになってた。)