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佐久間物権の「物権的請求権の内容」に関する整理(332以下)、他の教科書類と比べて記述ぶりが…? 広中252・268・274、内田370以下、石田穣41以下、松岡35以下、山野目概論136以下が費用負担の問題として整理しているのに、その議論に言及していないようにみえる。
は、 「所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権」 であるとするのが通説であると説明する(類型別58頁以下)。 「両者の違い」 のうち、 「後者(所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権)」 で 「目的物」 の言葉がないのは、 「物権的請求権によるもの」
本命の物権的請求権がダメなら、DV理由で損害賠償請求を獲得して着物に強制執行するのはどうかと言う寅子に、よねがDVの立証ができないと反論する。 依頼者の利益を実現するためにあらゆる方策を検討する思考が極めて実務的な上に、議論がハイレベル。
🤖 本権の訴え→所有権・地上権・質権等占有を可能ならしめる法律上の権原に基づく訴え(物権的請求権など) 反訴→訴訟継続中に、被告が原告を相手方として係属中の本訴との併合審理を求めて提起する訴えをいう。併合審理とは、当事者間の複数の請求について、1つの訴訟手続きにおいて審理をする
2024/04/22 第50回 物権_物権総則_物権的請求権 第51回 物権_占有権_占有権の意義・占有権の取得 第53回 物権_占有権_占有権の効力①② 第54回 物権_占有権_占有権の消滅、準占有 記述書き取り 占有権終わった🥲 #資格スクエアの学習ログ
返信先:@UUxpqURBYf58960物権的請求権はまとめ表で記憶しましたが、典型的な論点主義に陥っていましたね😓😓 根拠条文は、民法202条、198条、199条、200条でした。 他人の土地に産業廃棄物を不法投棄した事案で、加害者の所有権放棄を検討するにあたり、またまた条文を示すことができず、苦戦しております💦💦 pic.twitter.com/u0xGtZMXkF
学習経験者の私が"物権的請求権"の根拠条文を答えられないのは恥ずかしい😓😓 これまで条文を軽視してきた報いですな💦💦 とりあえず判例から入る学習はやめにして、今後は司法試験予備試験用六法を使って必ず条文から入る学習を心がけよう‼️ 学習法の悪いところはどんどん改善していきます✊✊ pic.twitter.com/pNFbNCCWNJ
典型的パターン問題シリーズ! 【物権】 出題テーマだけ見て、問題作成者のキキタイコト=出題のツボ=記憶の対象(図表・図解等)がパッと出てくるでしょうか? ①物権的請求権 ②不動産物権変動と登記 ③即時取得 ④占有訴権 ⑤相隣関係と地役権 ⑥共有 ⑦留置権 ⑧物上代位 ⑨法定地上権
🤖 本権の訴え→所有権・地上権・質権等占有を可能ならしめる法律上の権原に基づく訴え(物権的請求権など) 反訴→訴訟継続中に、被告が原告を相手方として係属中の本訴との併合審理を求めて提起する訴えをいう。併合審理とは、当事者間の複数の請求について、1つの訴訟手続きにおいて審理をする
戦前親族法は分からないが条文の文言見る限り、管理権を夫に付与してるだけで妻の所有権は認めてますよね。原告代理人の法的構成も所有権に基づく物権的請求権だと想像。別居済みだし夫の管理権を制限する解釈はあり得るか。昭和期の裁判所がそういう柔軟な判断したかは知らないけど。面白い。