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返信先:@satosaori46Nakaharaでも賃貸を激安で 済むことが出来たから さとうさおり、 の場合は、 不動産仲介通さないので、 物権管理してるオーナー直で、 賃貸を一時的にな契約にした方が良いと思う そいゆう裏技が👆あるんだよ知ってると思うけど
次に警戒すべきは立法。 債権は同一内容のものがいくらでも同時に存在しうるのに対し、物権というのは排他的なので、矛盾抵触するものが認められるならその分既存の権利は縮小する。 なので新たな物権を認めるのは財産権を侵害しうるけど「それはそもそも付着していたのだ」と押し通す可能性はある。
アイヌ民族団体が、河川でのサケ捕獲は先住民族が持つ固有の「先住権」だとして、現行法や規則で禁止されないことの確認を国と道に求めた訴訟で、札幌地裁は原告側の請求を退けました。この動画を見る限り、判決は妥当だと思います。 youtu.be/eGrgtcUs4yE?si…
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民法⑯ 物権変動 どちらが勝つか問題 解き方① ①第三者の登場時期(~後なら登記勝ち) ②登記を持ってるのは誰か? 解き方② 解除に関しては前後問わず第三者に登記があるか? 解き方③ 自己の法定相続分内か?超える分(遺産分割で増えた)分か? 自己の法定相続分内は登記なくても対抗できる
返信先:@kitano_tobi他2人物権は基本的に排他的に支配するものだから、内容が明確で第三者にわかりやすいものでなくてはならないけど、それでも民法典にない「温泉権」など慣習的なものも認められてきましたが… 前提となる事実関係の信用性が低いことをさておいても、こんな訳のわからないものが認められるわけないですね。
返信先:@snowkey_ameba女性の不倫、男性関係、親族さまざまありますね。さらに、親権は物権的に作用するので、仕事もしないグータラ亭主が奥さんを追い出せば、親権が取れないか、少なくとも審判中は断絶ですね。
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物権で見たような問題ですね😅
まさに行政書士試験に出そうな事件です。 果樹園の木36本を伐採か 男逮捕(日テレNEWS NNN) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/ccbfa…
おはようございます! 今日と明日休みです! 今年入って3回目の2連休🥹🥹 夜までに8.9時間こなして 夜はゆっくりします😊 テキスト丁寧にインプットして 肢別2周目やってるところ! 民法は物権、行政法は不服審査終われたら理想🥺 始めます!! pic.twitter.com/jzjwJafO9p
「学習者目線に立って、関係図を書き、事案を一審からの経緯で理解し、当該判例の意味を(学説に拘泥することなく)把握し、各ブロックを同一執筆者担当により理論的一貫性保持、…」 ⇒佐久間毅,松岡久和編 『判例講義民法Ⅰ 総則・物権 第3版』 勁草書房 keisoshobo.co.jp/book/b645951.h…