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第7回目は遺留分からの出題です。 出題のサイクル的にも「そろそろ本格的に出題されるか?」と予想される分野です。 そこで、相続法の分野からは、遺留分を取り上げました。 計算式が面倒くさい感じのする分野ですが、そのアレルギーを払拭して頂くのも目的としております。 note.com/itojukusyoshi/…
「この中にひとり、親族・相続法マニアがおる!お前やろ!」 「違います」 「なら、九九の4の段言うてみい!」 「・・・・・・しさんじゅうに。ししじゅうろく。しご・・・じむいにん」 お前やああぁあぁぁぁぁぁ!!
参議院法務委員会での水野紀子教授の意見陳述(15分)をYouTubeで見た。どんな感じの人か一度見てみたかった。 現所属大学の教員紹介に、次の記述が。 「親族法・相続法領域については、……体系書を執筆していないので、今から数年は、その作業に取り組むつもりです。」 hakuoh.jp/law/215
(1)新相続法施行より前の旧相続法の時代に生まれた子女については、旧相続法の財産・家督の長男子相続制度が適用され、新相続法の相続制度は適用されない (2)新相続法施行後に生まれた子女については、新相続法の相続制度が適用される という規定や裁判判決例は存在するんですか?
#天皇陛下のお子様を皇太子に #敬宮愛子内親王を次期天皇に 法の不可逆性と法の不遡及と、第二次大戦後の現行民法相続法(新相続法)と大日本帝国憲法公布時の旧民法相続法(旧相続法)との関連性について。
簡単にいえば、愛子さまには適用されないし、愛子さまは、ご自身の人生計画があり、途中で、天皇になれ!というのは失礼になる。秋篠宮さま、悠仁さままでは確定で、悠仁さまのお子様に女児が生まれたときに、その子から適用になるのが法的には普通だと思う
(1)新相続法施行より前の旧相続法の時代に生まれた子女については、旧相続法の財産・家督の長男子相続制度が適用され、新相続法の相続制度は適用されない (2)新相続法施行後に生まれた子女については、新相続法の相続制度が適用される という規定や裁判判決例は存在するんですか?
#天皇陛下のお子様を皇太子に #敬宮愛子内親王を次期天皇に 法の不可逆性と法の不遡及と、第二次大戦後の現行民法相続法(新相続法)と大日本帝国憲法公布時の旧民法相続法(旧相続法)との関連性について。
皇室典範を改正して女性天皇を認めたとしても、既得権を害するのは法的に問題だから、法改正された後に生まれた人に適用されるべきと思う。 >90%が女性天皇に賛成!岸田政権内でも高まる「愛子天皇」実現の機運で心配される「紀子さまの胸中」(女性自身) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/a456b…
「婦人にも大関係のある親族法相続法の改正を男だけで審議してよいものでしょうか、とこわごわいってみた」とある。この時代にこれを言う人がいたことに驚き。そして今でもほとんど男性ばかりの場でいろんなことが決まっていく。
🐯㊗今週の #虎に翼 小ネタ 穂高教授のモデル・穂積重遠は、寅子のモデル・三淵嘉子が1938年”11月”に試験に合格したことに、法律時報10巻12号(1938年"12月")の「有閑法學」で触れていました。 ここからは、婦人に「弁護士」ではなく「法律家」になって貰いたいという穂積教授の想いが読み取れます。
親族法相続法について男だけで審議してもいいか疑問に思い、口に出して、一笑に付されている…。
🐯㊗今週の #虎に翼 小ネタ 穂高教授のモデル・穂積重遠は、寅子のモデル・三淵嘉子が1938年”11月”に試験に合格したことに、法律時報10巻12号(1938年"12月")の「有閑法學」で触れていました。 ここからは、婦人に「弁護士」ではなく「法律家」になって貰いたいという穂積教授の想いが読み取れます。
返信先:@shop_kakikoそんなバカな法案は通りっこないが今の与党ではひょっとしてと考えてしまう。しかし、近年親族相続法の改正が多い。首をかしげる判決も多い。家庭や家族を壊す勢力は取り返しのつかないほど浸透している。
大正8年時点で「婦人にも大関係のある親族法相続法の改正を男だけで審議してよいのか」と発言した…すごい。すごいし、このへん今も大して変わってない地獄
🐯㊗今週の #虎に翼 小ネタ 穂高教授のモデル・穂積重遠は、寅子のモデル・三淵嘉子が1938年”11月”に試験に合格したことに、法律時報10巻12号(1938年"12月")の「有閑法學」で触れていました。 ここからは、婦人に「弁護士」ではなく「法律家」になって貰いたいという穂積教授の想いが読み取れます。
婦人にも大関係のある親族法相続法の改正を男だけで審議してよいのかと発言したと…この方に現在いらしていただきたかった!いまだに男ばかり(それもおじさん)😩
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『相続税実務のための“知らない”では済まされない相続法』 #山下眞弘 #米倉裕樹/編著 #松井淑子 #平松亜矢子 #木村浩之 #堀田善之 #山下宜子 #プリティ梨佐クリスティーン/著 ➡shop.gyosei.jp/products/detai… 相続法と相続税法が交錯するポイントを法務と税務の両面からアプローチ!! #税理士 #弁護士 pic.twitter.com/vvYBNthEGh
「婦人にも大関係のある親族法相続法の改正を男だけで審議してよいものでせうか」
🐯㊗今週の #虎に翼 小ネタ 穂高教授のモデル・穂積重遠は、寅子のモデル・三淵嘉子が1938年”11月”に試験に合格したことに、法律時報10巻12号(1938年"12月")の「有閑法學」で触れていました。 ここからは、婦人に「弁護士」ではなく「法律家」になって貰いたいという穂積教授の想いが読み取れます。
RT。穂高先生モデルの穂積教授の「大正八年」の思い出話。 「婦人にも大関係のある親族法相続法の改正を男だけで審議してよいものでせうか」と発言した、と。 文中では「若気の至り」的に書いているけど、やっぱ、母方の栄一じいじのお家でもめまくってるのを見て育ったから…?とか、つい、邪推を…
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法律がわかりづらく 身近にないんだと良くわかる 刑法が一般的に広く意識され(「認知され」ではない)。とくに、誠実に生きている人間にあまり関連のないものであるため。法律全般が誠実に生きる人間には無関係のものと思われがち。 家族法や相続法は、他の法律と異質なもの…
こういうことはよくある。養子縁組さえしていたらよかった。あとは遺言書、これは必須🤨 「面倒を看てくれてありがとう。全財産3,000万円は愛娘へ」80代父の死後、なぜか銀行から門前払いを受ける長女…世間知らずな親子に訪れた悲劇【CFPの助言】 l.smartnews.com/KXMoL #スマートニュース
#Crowの勉強部屋 病院の待ち時間暇なので民法100本ノック行くぞ。6月までに民法全部終わらせたい。家族法相続法、完全に初見さんいらっしゃい状態だけど。 #スタディング #司法書士 pic.twitter.com/GIy58OG40q
返信先:@shion__gbf他3人相続法の改正も相まって、まあ無責任極まりない「(政府・行政落としに)使えるものは被災地でも使え」と言う極めて恥知らずな言論が横行しているの、やはり指摘し続けるしかないですね。
民法相続法を読む#58 (弁済のための相続財産の換価) 第932条…
民法相続法を読む#57 (受遺者に対する弁済) 第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。…
返信先:@jsleovalderrama他2人今の話もしてます。相続は姓と無関係なのは【今の事実】 「今の相続と同じ仕組みをそのまま使うならば、法改正に税法改正は不要」でしょ? 今と同じ相続法を使うのに、【今と変えないなら、税法の何に変更が要る?要らんでしょ】という話。
学習記録2024.05.06 📝秒トレ社労士1周目:安衛法、健保法 📖発表のスライドの準備:改正相続法のポイント 今日でGWは終わり。といっても開業と受験の準備専業の私には、ほとんど影響はありません😏 勉強はまあまあ進んでいるけど、最近寝付きがとても良くないです😿 (寝起きはとても良いです😝)
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民法相続法を読む#57 (受遺者に対する弁済) 第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。…
民法相続法を読む#56 (期限前の債務等の弁済) 第930条 1限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。…
返信先:@821004513003いいですね。今、船田訳のガイウス『法学提要』も読んでるんですが、手中物・非手中物みたいな組み合わせが古代法を感じさせるので好きです。ちな、古代法が重きを置く相続法はガイウス『法学提要』でも地獄のような退屈さですが…